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スタッフコラム

相続オフィス
2025.10.14|相続

認知症と相続対策①(全3回)

高齢化が進むいま、「認知症になったら財産はどうなるの?」というご相談が増えています。
認知症は誰にでも起こり得ることであり、ひとたび発症すると、財産管理や相続の手続きに大きな影響を及ぼします。
このコラムでは、認知症と相続・税の関係について、3回にわたってわかりやすく解説します。
第1回は「認知症になるとできなくなること」、第2回は「代表的な2つの認知症対策」、そして第3回では「実際の成功事例」をご紹介します。

1.第1回:認知症になるとできなるなること

~「判断能力の低下」がもたらす想定外のリスク~

「もし親が認知症になったら」──多くのご家庭で心配されるテーマですが、実際にどんな影響が出るかを具体的に理解している方は少ないかもしれません。
認知症になると、単に生活上のサポートが必要になるだけではありません。法律的な「判断能力」が失われることで、財産管理や相続対策に大きな制約がかかります。

 

例えば、遺産分割協議への参加、不動産の売却、遺言書の作成、名義変更、贈与契約、生命保険の加入・解約といった手続きは、いずれも「本人の意思確認」が求められます。
そのため、認知症を発症して判断能力が失われると、これらの行為がすべて“できなくなる”のです。

実際にあったケースでは、母親が認知症を発症した後、自宅を売却して施設入所の資金に充てようとしたものの、不動産売却ができず、施設費用をご家族の預貯金で負担したケースもあります。

また、以前のコラム(https://hikari-tax.com/column/inheritance/9956.html)でもお伝えしたように、遺産分割ができないことで、想定外の相続税の負担が発生してしまったケースもあります。

このように、「認知症=法律行為の制限」という現実を踏まえずに対策を後回しにしてしまうと、資産の凍結や税務上の不利益につながることがあるのです。

 

お元気なうちに、将来の判断力低下に備えることが重要です。
次回は、実際にどのような「認知症対策」があるのか、代表的な2つの方法を紹介します。

👉 「詳しく知りたい」と思われた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

(文責:相続オフィス 北原)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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