税務調査の特徴
税務調査対応については、事前の準備や当日の立会いはもちろん、調査後もお客様に納得していただけるまで、税務署との折衝に尽力します。 また、税務調査があって慌てることのないよう、日頃から調査を意識した会計処理や資料保存の方法を指導します。
このような方はご相談ください
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税務調査連絡があり、1人で対応するのは不安
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税務調査って、どんなことをするの
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税務調査があると、必ず追徴税額が発生するの
Merit
ひかり税理士法人を選ぶメリット
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税務調査対応への不安を解消します。
納税者にとって、税務調査は何回も経験するものではありません。
何回も経験することではないため、どのように対応していいかわからない方がほとんどです。そんな不安を解消するために、ひかり税理士法人では、事前の準備・当日の調査立会い・調査後の対応について、お客様に納得していただくまで、サポートさせていただきます。
また調査当日は、調査経験豊富な税理士が立会いさせていただきます。 -
税務調査は、申告内容が正しいかの確認です。
一般的な調査は、任意調査(※)であり、税務署に提出した申告内容が正しいかチェックするために税務署の職員がきて、会計帳簿や請求書・領収書等の資料などを調べます。
税務調査の目的は「適正申告の指導」です。
そのため、ひかり税理士法人では、税務調査が入った際でも慌てないよう、月次の段階から調査を考慮した会計処理や資料保存の方法を指導しています。
税務調査から関与させていただくお客様については、事前の準備に時間を掛け、現状お持ちになられているお客様の調査への不安を解消してから、調査に臨みます。
※税務調査は、一般的に「任意調査」と「強制調査」に分かれます。
「任意調査」
税務署に提出された申告書が適正か否かを、税務職員が現地に臨場して確認します。基本的には納税者の同意を得て行われることから、任意調査と言われています。
「強制調査」
刑事責任を追及することを前提に、国税局の査察官が脱税の認識と犯意を立証するために調査をします。裁判所の臨検捜索差押許可状を脱税容疑者に提示して行われることから、強制調査と言われています。 -
税務調査があっても、必ず追徴されるわけではありません。
税務署に提出した申告内容が正しいかチェックするものであるため、何も問題がなければ、追徴されることはありません。
また税務調査は、申告内容が間違っていたら正しい計算方法を指導する、ということですので、仮に税金の申告が間違っていたとしても正しく修正対応すればよいため、税務調査を過度に恐れる必要はありません。
税務署の正しいと納税者の正しいが違う場合、いわゆる見解の相違がある場合は、お客様に納得していただけるまで、税務署と折衝し、追徴税額が最小限になるように対応します。
Service Flow
サービスの流れ
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Step 01
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事前打ち合わせ
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調査対象期間における税務留意点をピックアップし、調査に対応できる体制を整えます。
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調査直前に訪問し、資料確認と整備の打ち合わせをします。特に商品の保管方法など実際に現場でしか確認できない事項についても、精査します。
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Step 02
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調査立会
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調査経験豊富な税理士が、終日、調査立会をします。
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Step 03
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事後打ち合わせ
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調査指摘事項への対応、今後の方針を決定し、お客様に納得していただくまで税務署との交渉を行います。
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Step 04
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調査終了
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修正事項が発生した場合は、修正申告書の作成及び今後の改善提案もさせていただきます。
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