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税の最新情報 広島事務所

印紙税の対象は?

 

印紙税は印紙税法に定める課税文書を作成した人が、課税文書に収入印紙を貼付、消印して納付する税金です。

 

印紙税法は日本国内の法律であり、その適用地域は日本国内に限られます。

 

つまり、不動産売買契約書、請負に関する契約書、金銭消費貸借契約書など印紙税の課税文書であっても国外で作成された場合、印紙税は課税されません。

 

例えば、日本国内の不動産についての不動産売買契約書であっても国外で作成された文書には印紙税は課税されません。また、国外で作成された文書であれば、日本国内で保管していても印紙税は課税されません。

 

 

契約書の作成場所の判定は?

 

双方が署名押印する契約書の場合、契約書そのものを作成した場所ではなく、双方の署名押印が揃った場所が国内か国外かで判定します。

 

例えば、日本から国外に出向き契約を締結する場合は、国外で双方の署名押印が揃うため印紙税は課税されませんが、外国法人が来日し国内で契約を締結する場合は、国内で双方の署名押印が揃うため印紙税の課税対象となります。

 

郵送で契約を締結する場合も、同様に判定します。

 

日本で署名押印した文書を国外に郵送し国外で署名押印する場合は、国外で双方の署名押印が揃うのため印紙税は課税されませんが、国外で署名押印した文書が国内に郵送され国内で署名押印する場合は、国内で双方の署名押印が揃うため印紙税の課税対象となります。

 

課税文書が国内で作成された場合は、外国法人が国外で保管する文書にも印紙を貼付する必要があります。

 

文書の作成場所が重要になるため、契約書に作成場所を記載したり、契約書とともに出張や郵送の記録を保管するなどの措置が必要です。

 

 

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