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このたびの平成30 年9月台風21号及び24号による災害により被災された皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
ご自宅、自家用車などの被害につきましては、保険金の受給額や損害額の度合いにもよりますが所得税を減額できる可能性(雑損控除の適用)があります。
詳細につきましては国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
■内閣府がまとめている被災者支援に関する各種制度
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
・災害救助法の適用地域は、下記で確認できます。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
■国税庁の関連サイト
【災害等にあったとき】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm
- 申告などの期限の延長・納税の猶予
- 予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など
- 所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
- 住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等
- 災害により被害を受けた場合の法人税の特例
- 災害により被害を受けた場合の消費税の特例
【災害を受けたときの法人税の取扱い】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8009.htm
- 災害により滅失・損壊した資産等
- 資産の評価損
- 復旧のために支出する費用
- 災害損失特別勘定の設定等
- 災害による損失金の繰越し
- 災害損失欠損金の繰戻しによる還付
- 中間申告(仮決算)における災害損失金額に係る所得税額の還付
【災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/index.htm
- 申告期限の延長等
- 災害関係費用全般
- 資産の評価損等
- 復旧のために支出する費用
- 従業員等に支給する災害見舞金品
- 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
- 取引先に対する災害見舞金等
- 取引先に対する売掛金等の免除等
- 取引先に対する低利又は無利息による融資
- 自社製品等の被災者に対する提供
- 法人税に関するその他の取扱い
- 消費税の取扱い
- 源泉所得税の取扱い
■日本損害保険協会
平成30年台風21号に関する対策本部の設置について
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2018/1809_03.html