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お知らせ
大津事務所
資料のご準備を!
今年も残すところ後2ヶ月となりました。
朝晩が冷え込むようになりましたね。皆様体調にはお気をつけ下さい。
毎年この時期になりますと、税理士業界は少しバタバタし始めます。
ひかり税理士法人大津事務所も10月末に、顧問先様に年末調整の資料一式を送付させて頂きました。今年もご記入をよろしくお願い致します。
配偶者控除申告書とは?
さて、年末調整と致しましては平成30年分から「給与所得者の配偶者控除等申告書」の用紙のご記入もお願いしております。下記に該当しない場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる可能性がありますので、書類のご提出をお願い致します。
(1)独身
(2)年末調整を受ける人の合計所得金額1,000万1円以上
(給与だけなら1,220万1円以上)
(3)配偶者の合計所得金額123万1円以上
(給与だけなら201万1円以上)
ご不明なことや年末調整のご依頼がある方は、ひかり税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい!