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お知らせ 大阪事務所

大阪事務所のホームページが出来ました。

今まで本体ページに付随する形で存在していましたが、新たに大阪事務所から発信できるページを独立させました。

 

 

 

大阪事務所ご紹介

 

1.ブログ始めます!

 

皆様に、少しでも事務所を知っていただきたいという思いで、ブログを始めることとなりました!

ブログでは大阪事務所で働くスタッフの日常や、税金のこと、その他地域のお役立ち情報などをアップしていきたいと思います。

 

 

2.天満橋駅から徒歩3分の税理士事務所

 

谷町線天満橋駅の場合は2番出口を、京阪天満橋駅の場合は京阪シティーモールの出口から出て、土佐堀通りの横断歩道を南に渡り、谷町筋沿いに歩くと徒歩1分のところにあります。ちょうどOMMビルの斜め向かい側に位置しています。近くには大阪城や大阪合同庁舎内に大阪国税局、東税務署、大阪府庁などがあります。

 

 

3.大阪事務所のスタッフ

 

大阪事務所に勤務するスタッフは経験豊富な者が揃っており、業界経験10年以上の者がほとんどです。また相続や遺言などを専門に行っている者、そしてひかりグループの司法書士法人も併設しており、どんなご相談にも瞬時にご対応できる体制を整えております。

 

 

4.大切にしていること

 

お客様のことを第一に考え、お客様に寄り添い、客観的な視点でアドバイスできるパートナーでありたいということです。そのために私達は、「人間、一生勉強」を合言葉に日々自己研鑽に励んでおります。

 

 

 

ちょっと税金の話

 

1. 8月の夏休みのこと

先週の日曜日に、女友達8人で大阪環状線サイコロの旅に行ってきました。

サイコロを振って出た目の駅で降り、一杯以上お酒を飲んでまたサイコロを振り一周するというルールです。環状線は19駅あり、1や2があまり出なければそんなに飲まなくても大丈夫!ということで出発。

 

 

ここで、何がすごかったかというと、全員で8人いたので1人一回ずつサイコロを振ったのですが、6回も4が出たこと。

 

すごい確率でびっくりです!

 

 

実際に降りた駅は次の通り。

 

(1)出発大阪駅。内回り(偶数)か外回り(奇数)を決めるのにサイコロ振り4が出る
(2)次の駅を決めるのに4が出て弁天町
(3)次も4が出て新今宮
(4)また4が出て鶴橋
(5)やっと違う数字の1が出て玉造
(6)そして再び4が出て桜ノ宮
(7)えー、また4が出て野田

 

※このサイコロどうなってんねんってツッコミはすごかったです。

 

 

ここで21時半を回って大阪駅から離れると帰りが大変なので、反対まわりとして

 

(8)3が出て天満

 

グーグルなどのネット検索は使わないでお店を決めるルールにしていたので、14時に出発し、開いているお店があるかなーと思っていましたが、結構どの駅もすんなり見つかりました。

鶴橋が出た時と、天満が出たときの盛り上がりはすごかったです(笑)

 

予算も決まっていたので、もちろん安いお店を選んでいたのですが、行った中にはキャンペーンでビール、ハイボールが何杯飲んでも100円というお店がありました。嬉しい限りです。
大阪にはホントにお安いお店が多いので、ついつい飲み具合が進んでしまいますね。

 

 

 

2.酒税法の改正がありました

 

2017年税制改正により、2018年4月に酒税法の改正がありました。

今回の改正は、ビールと発泡酒のジャンル区分の境界線を変えるという内容。

酒税法上は、ビールに区分されるか発泡酒に区分されるかは、ざっくり言いますと

 

・麦芽比率

・使用している原料が何か

 

この2つで決まります。※本当にざっくりですが。

 

 

今回の改正では、「ビール」と名乗ることができる範囲が広がりました。

ビールの定義にある麦芽比率の引き下げと、使用原料の追加です。

 

 

今まで発泡酒には2種類がありました。

 

(1)麦芽比率を下げて酒税を下げているものと(家計に優しいビール風の飲み物)、(2)麦芽比率は高いけど、使用原料が範囲内ではないためビールと名乗れず、でも酒税はビールと同じというもの(海外のビールはこちらが多いです)がありました。

 

発泡酒というと、安く飲めるイメージですが、中にはビールと同じ酒税で高いものがあるんですね。この高い方の発泡酒が今回晴れてビールと名乗れることになりました。

 

 

ちなみに、今回の改正では酒税の増税も減税もありません。

どちらかというと、ビールと呼べるものの幅が広がり、様々な味のビールを楽しむことができるようになりました。既存のビールファン意外にも、新たな風味や味覚のビールでファン層を増やすことができるようになるのでは?と期待されています。

 

そういえば最近、コンビニでオレンジとレモンとかビールじゃないようなパッケージのビールを見かける機会が増えたように思います。

ちなみに、私はビールが飲めません。残念です。

 

 

 

3.今後の酒税について

 

2017年の税制改正による酒税法の改正内容は、段階的にビールと発泡酒の税率を統一することになっています。

具体的にはビールは77円→54円、発泡酒等は62円・47円・28円(麦芽比率によります)→54円に。

その他にもチューハイは引き上げ、清酒は引き下げ、ワインは引き上げなどが、2026年10月までに3回に分けて段階的に実施されます。

 

 

 

4.ご自宅で飲む価格だけではない

 

小売価格は、直接購入の際に目にするのでわかりやすいですが、もちろん飲食店が仕入れる価格にも影響はあります。

 

つまり、飲食店によっては今までの価格では提供できなくなる場合もあり、お店で飲むお酒も増税の「あおり」を受けます。2019年10月には消費税の増税もあり負担感は増えるのではないでしょうか。

今回元々ビール定義のものは減税に進みますので、ビール派には朗報です。

増税後はビール100円!はあっても、チューハイ100円はもう姿を消すかも知れませんね。。。

 

 

ちなみに、もう一度言いますが私はビールが飲めません。悲しい。

 

 

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