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お知らせ 大阪事務所

近年、空家問題が大きく取り上げられています。
人がいなくなった空家は、防犯上・衛生上の問題もありますが、老朽化が進んだ建物は壁や屋根がいまにも崩れそうなものもあり、地域住民に様々な危険をもたらす可能性があります。
そのような中空家解消に向けて、所得税では売却したときの税金の優遇措置や自治体では補助などの優遇措置が設けられています。

 

 

大阪市空家利活用回収補助事業について

 

大阪市では空家の利活用に向けた改修を促進するために、費用等の一部を補助する制度がスタートしました。

 

◆住宅再生型(改修後の用途が住宅の場合)
 補助対象者:空家所有者、空家取得予定者、賃借予定者
 補助内容 :省エネやバリアフリーなどの住宅性能向上の改修工事費用の
       1/2(最高75万円)を補助

 

◆地域まちづくり活用形(改修後の用途がまちづくりに資する場合)
 補助対象者:NPOなどの非営利団体等
 補助内容 :子ども食堂や高齢者サロンといった地域まちづくりを活性化するための
       改修工事費用1/2(最高300万円)を補助

 

補助金は年度ごとに予算を組みますので、来年度の実施はわかりません。
これを機会に空家をお持ちの方は一度活用を検討してみてはいかがでしょうか?
詳しくは大阪市のHPをご確認ください。

 

大阪市HP

 

 

空家を売却した場合の所得税について

 

土地や家屋を売却した場合には、売却代金から、土地は取得時の金額/家屋は取得時にの金額から経過年数に応じて償却費(計算方法については国税庁HPをご確認ください)を差し引いた金額と譲渡費用(仲介手数料等)を差し引いた金額が利益となる場合に、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税がかかってきます。

 

以下の特例は様々な適用要件があるものの、いずれも大きく所得税を減少させることができますので、是非ご利用いただきたいところです。

 

1.ご自身が住んでいた空き家を売った場合の特例

 

マイホームを売った場合、一定の要件に該当すれば、利益の金額から最高3,000万の控除を受けることができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度があります。こちらは、住まなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却した場合に適用があります。

 

※適用要件については必ず国税庁のHPをご確認ください。

 

(国税庁HP)No.3302 マイホームを売ったときの特例

 

 

2.相続により取得した空き家を売った場合の特例

 

相続で取得した居住用の土地・家屋を売却した場合、一定の要件に該当すれば、こちらも利益の金額から最高3,000万の控除を受けることができる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。こちらは、平成28年4月1日から令和5年12月31日までに売却した場合に適用があります。

 

※こちらは対象の空き家自体にも要件があったり、売却額が1億円以下などマイホームを売却した場合より適用要件が多くなっています。上記同様必ず国税庁のHPご確認ください。

 

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

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