1.ひかりアドバイザーグループ発足15周年
今年、私達ひかりアドバイザーグループは結成15周年の節目を迎えます。
振り返りますと、2006年4月に、ひかり税理士法人、ひかり司法書士法人、ひかり社会保険労務士法人の士業三法人が中心となって5法人+2事務所による「ひかりアドバイザーグループ」を結成し、関与先様に対するワンストップサービスの実現を目指したのが発足の動機でした。
その後、監査法人と行政書士法人がグループに加わり、また、相続知財センターや測量設計会社を立ち上げて、それぞれの専門分野への特化・深耕を図るなどの対応を進めてきました。さらに、既存の士業法人においても大阪や東京はもとより、西は広島や福岡、北は札幌へと広域展開を果たし、現在では、総勢150名を超えるグループのスタッフが日夜全国で業務に精励しています。
このようにグループが15年にわたって順調に成長することができましたのも偏に関与先様はじめ関係各位のご支援ご厚意の賜と改めて深く感謝申し上げる次第です。
本来であれば、皆様方に感謝の意をお伝えするべく15周年記念事業を開催したいと念願しておりましたが、コロナウイルス禍の収束が見通せない中、残念ながら企画を見送らざるを得ないのが現状です。ついては、2021年の年頭にあたり、この紙面を通じて皆様方に深甚なる謝意を表明させていただきます。
ひかり税理士法人からのお知らせ
従来、グループの一員として活動していました税理士法人の高崎事務所が昨年6月にグループを離脱し、今年から別法人・別名称で活動しています。長らくのご愛顧ありがとうございました。
税制改正セミナーの延期について
毎年2月に開催しております恒例の税制改正セミナーですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各会場ともに開催時期を延期することにいたしました。開催時期が決まり次第、ホームページでご案内させていただきますとともに、税制改正に関する各種情報も順次アップしていく予定ですので、是非お役立ていただければ幸いです。
折角の命名にも思わぬリスク
コロナといえば、かつては国内大手自動車メーカーの看板車種の車名でしたし、外国産の著名なビールのブランド名でも知られています。また、コロナを商号とする会社も少なくなく、新潟県には東証1部上場会社もあります。あるいは、特許庁の商標検索サイトを調べるとコロナに関連する多数の商標が登録されていることが分かります。
そもそも、コロナとはラテン語で「王冠」を意味することから、本来は良い印象を与える名称のはずです。だからこそ、前述の通り、多くの企業名や商品名としても選好され登録されているのだと思います。
では、なぜ人類の敵であるウイルスに「コロナ」の名称が付されたのでしょうか。その理由はウイルスの姿かたちにあるようです。表面に多くの突起があり、その形状が王冠に似ていることから「コロナ」ウイルスと呼ばれるようになったらしいのですが、唾棄すべきウイルスにつける名前として相応しかったのかどうか、疑問なしとしません。
その結果、今回のコロナウイルス禍によって、少なからぬ風評被害を受けている企業や製商品が存在することは否定できません。コロナの商号や商品名を扱う会社からはコロナウイルスに対する怨嗟の声が聞こえてきます。事実、前出の上場会社の直近の財務情報からは厳しい状況が窺え、風評被害への対応に腐心している姿が垣間見えます。その意味で折角の命名にも思わぬリスクが顕在化することを再認識した次第です。
【文責】光田
2.2021年度 税制改正大綱 発表
2020年12月10日、与党 自由民主党・公明党により2021年度税制改正大綱が発表されました。 以下、本税制改正大綱における主な改正点を紹介いたします。
本税制改正大綱においては、新型コロナウイルスの影響を受ける企業や家計を下支えし、脱炭素やデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資を促す優遇措置などが盛り込まれました。
なお、税制改正大綱は法案化された後、通常国会の承認を得て施行されるため、今後の法案審議の行方や各改正項目の適用時期など、詳細につきましては弊社担当者までお尋ねください。
個人所得課税
☆住宅ローン減税
住宅ローン減税を13年間受けられる特例が2年間延長され、2022年末までの入居が対象となります。
また、対象となる物件の範囲が広げられ、マンション・戸建てともに、現行の床面積50平方メートル以上から、40平方メートル以上に基準が引き下げられます。なお、50平方メートル未満の場合は1千万円の所得制限が設けられます。
資産課税
☆国際金融都市に向けた税制上の措置
国内に居住する在留資格を有する者が、「国内に短期的に居住する在留資格を有する者」や「国外に居住する外国人等」に対して相続や贈与をする場合における、相続税・贈与税の課税対象外となるための要件から、居住期間(現行は過去15年以内で通算10年以下)が撤廃され、居住期間に関わらず課税対象外となります。
☆住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、2021年4月1日から同年12月31日までの間に新築等の契約を締結した場合の非課税限度額が次の通り引き上げられます。
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現行 |
改正案 |
消費税率10%が適用されるもの |
1,200万円 |
1,500万円 |
上記以外 |
800万円 |
1,000万円 |
注:上記は耐震、省エネ又はバリアフリー住宅の場合。一般の住宅の非課税限度額は上記からそれぞれ500万円を減じた額。
☆教育資金などの一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じたうえで、その適用期限が2年間延長されます。
①贈与した祖父母などが死亡した場合、孫などが使い切れていない残高については、相続税の対象となる。(孫などが23歳未満や、在学中の場合などは課税の対象とならない。) ②上記①の場合、その孫などに課される相続税については、2割加算の対象となる。 |
☆固定資産税の負担調整措置
全ての土地を対象に、2021年度に限って固定資産税の負担増を回避する特例措置が講じられます。
地価の上昇で税額が増える場合には2020年度と同じ税額に据え置き、地価が下落し税額が減少する場合にはそのまま少ない税額が適用されます。
法人課税
☆デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
対象法人が、一定期間内に、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるための設備投資やソフトウェアの研究開発を行った場合には、その設備の取得価額またはソフトウェアの研究開発費用の30%の特別償却と、3%(グループ外とデータ連携する場合は5%)の税額控除の選択適用ができます。
なお、税額控除を選択した場合の控除額は、後述のカーボンニュートラルに向けた投資促進税制との合計で法人税額の20%が上限となります。
【対象法人】
①産業競争力強化法の事業適応計画(仮称)について、同法の認定を受けること。 ②青色申告法人であること。 |
☆カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
対象法人が、一定期間内に、脱炭素につながる製品の生産設備として一定のものを取得した場合には、その設備の取得価額の50%の特別償却と、5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除の選択適用ができます。
なお、税額控除を選択した場合の控除額は、前述のDX投資促進税制との合計で法人税額の20%が上限となります。
【対象法人】
①産業競争力強化法の中長期環境適応計画(仮称)について、同法の認定を受けること。 ②青色申告法人であること。 |
☆研究開発税制の見直し
活発な研究開発を維持するため、次の見直しが行われます。
(1)総額型及び中小企業技術基盤強化税制について、控除上限を法人税額の25%から30%に引き上げるとともに、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げが行われます。
(2)オープンイノベーション型の共同研究等の相手方の対象範囲に、国立研究開発法人などが追加されます。また、試験研究費の見込総額の要件などが一部追加されます。
(3)試験研究費の定義が見直され、クラウド環境で提供するソフトウェアなど自社利用ソフトウェアの製作に要した試験研究費も本税制の対象に追加されます。
☆給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度の見直し
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度が、継続雇用者(前期及び当期に渡り給与等の支給を受ける一定の者)を対象にしたものから、新規雇用者へを対象としたものに見直されます。
☆繰越欠損期の控除上限の特例
一定の繰越欠損金については、DXやカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において、最大100%まで、課税所得から控除することが可能となります。
注:中小法人は従前より繰越欠損金の100%控除が可能であったので、本改正は大法人向けのものとなります。
☆株式対価M&Aを促進するための措置の創設
自社株式を対価として行われるM&Aにより、買収会社の株式の交付をうけた場合には、その譲渡した買収対象会社株式の譲渡損益に対する課税が繰り延べられることとなります。
☆中小企業向け投資促進税制等の見直し
(1)中小企業投資促進税制について、次の見直しを行ったうえで、その適用期限が2年間延長されます。
対象となる指定事業 |
不動産業、物品賃貸業、料亭、バー、キャバレー等を追加 |
対象となる法人 |
商店街振興組合を追加 |
対象資産 |
匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外 |
(2)中小企業経営強化税制について、対象となる設備等に「総資産利益率又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する計画に必要不可欠な設備」が追加されたうえで、その適用期限が2年間延長されます。
☆中小企業における所得拡大促進税制の見直し
中小企業における所得拡大促進税制について、継続雇用者(前期及び当期に渡り給与等の支給を受ける一定の者)を対象にしたものから、国内の雇用者を対象としたものに見直しが行われ、その適用期限が2年間延長されます。
☆中小企業の経営資源集約化税制の創設
対象法人がM&Aにより株式等を購入で取得(10億円以下に限る)した場合において、その株式等の価値低落による損失に備えるための準備金(株式等の取得価額の70%以下)を積み立てたときは、その積み立てた金額を損金の額に算入することができます。
また、積み立てた準備金は、その株式等を有しなくなった場合などに取り崩すほか、5年間の据置期間を経て、原則として5年間で均等額を取り崩して益金の額に算入されます。
【対象法人】
①中小企業等経営強化法の経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)の記載がされたもの)の認定を受けること。 ②青色申告書を提出する中小企業者であること。 |
消費課税
☆エコカー減税の見直し
自動車重量税のエコカー減税について、全体として自動車ユーザーの負担が増えないように配慮しつつ、燃費基準の見直しを行い、その達成度に応じて減免する仕組みに切り替えられたうえで、その適用期限が2年間延長されます。
クリーンディーゼル車については、従前の一律2回(初回車検時と2回目車検時)の免税が見直され、2年後にはガソリン車や通常のハイブリッド車と同一の基準が適用されます。一方で、環境性能の高い電気自動車やプラグインハイブリッド車などについては、一律2回の車検時の免税が適用されます。
納税環境整備
☆押印業務の見直し
押印をしなければならないとされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととなります。
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類。 ②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 |
☆電子帳簿等保存制度の見直し
国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、承認制度が廃止されるとともに、一部要件が緩和され利便性が高まります。
また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度についても、保存要件が緩和されるなどの措置が講じられます。
【文責】ひかり税理士法人 坂本
3.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー
Q. 2020年分の所得税の確定申告から、不動産所得や事業所得の青色申告特別控除が変わったというのは、本当ですか!??
A.「65万円の青色申告特別控除」は55万円になりました。ただし、「電子申告」又は「電子帳簿保存」を行うことによって、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
【65万円の青色申告特別控除を受けるための要件】
(注)この制度の適用を受けるには、事前に申請書を税務署に提出する必要があります。
弊社はe-Taxに対応しておりますので、ご不明点があれば弊社担当者までご相談ください。
【文責】ひかり税理士法人 大谷
4.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介するのは、日本の職人の技術を集結させた”Made in Japan”のペンブランド「penmode」を展開されている株式会社ネーカーズ様です。
革職人、木工職人、西陣織、和紙、布地、樹脂等、広い分野で活躍されている職人達が、その技術や知識を生かして様々な素材のボールペンを企画開発されています。
2021年1月20日から2月2日まで、西宮ガーデンズ紳士売場(兵庫県西宮市)で出展のご予定です。その他、百貨店等でのイベント出展情報は、ホームページにてご確認ください。オンラインショップからの購入も可能です。最近では、革やデニムを使用した靴の販売も開始されました!
是非、職人の技術が詰まった逸品をお手元に!
penmode ㈱ネーカーズ
◆〒603-8225 京都市北区紫野南船岡町71
◆URL:https://penmode.jp
◆オンラインショップ:https://shop.penmode.jp/
◆TEL:075-431-8822
(東急ハンズ京都店での出展のご様子)