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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.春なのに…

 春。毎年変わらず美しく咲く桜に、道行く人々がしばし足を止め、満開になっていく姿を心待ちにする季節であるはずが、今年は新型コロナウイルスのため、あらゆることが自粛。気持ちが晴れない日が続く中、日に日に増えていく感染者数に史上初の緊急事態宣言と一向に終息の兆しが見えません。

在宅勤務の推進

 タレントの志村けんさんが新型コロナウイルスに感染し亡くなられたことは、日本中に衝撃と悲しみを与えたのではないでしょうか。小学生時代に「8時だョ!全員集合」を毎週楽しみにしていた私にとっては未だに信じられずショックが大きいニュースでした。感染して亡くなると遺族ですら対面もすることができないそうですが、あれだけ私たちを楽しませてくれた方の最期としては本当に悲しいとしかいいようのないお別れだったと思います。我々一人一人が感染しない、感染させないように自己管理を行い、しばらくは我慢し続けるしかないようです。
 ひかり社会保険労務士法人では、給与計算業務などを受託させていただいているので、もしスタッフが感染して事務所に一時的に入れないなどということが起こると大変です。スタッフ一人一人が日々注意していくことは当然ながら、法人としてもノートパソコンや携帯電話を急遽購入し、在宅で仕事ができるように準備をすすめています。昨年末から在宅勤務を導入しており、給与ソフトは5年以上クラウドシステムを使用しています。データのやり取りもクラウドで行ってセキュリティにも配慮していますが、今後ますます在宅勤務という仕事の方法を拡大させることになるかと思います。顧問先の皆様にはご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解ご協力をいただけましたら幸いです。

雇用調整助成について

 さて、私たちの業務の話をしますと、この状況下、助成金の話を避けて通るわけにはいきません。新型コロナウイルスの関係で、雇用調整助成金に関するお問い合わせを多数いただいています。この制度は従業員を休業させ休業手当を支給すると国から助成金がもらえるというものです。当初は、なかなかすべての企業様に対して書類の作成や提出の代行をお手伝いする事は業務量的に難しいのかなと考えておりましたが、少しずつ体制を整えたり、助成金を受給するための必要書類の書き方について記入例を作成したり、記入方法を説明する動画を作成するなどして皆様にお伝えしていこうと思っております。

4月は法律改正の時期

 新型コロナウイルスの話ばかりになってしまいましたが、毎年4月は各種の法律が改正される時期でもあります。民法の改正では、債権の消滅時効が原則として5年になりました。これを受けて残業代の時効も5年に延長されるところ、ひとまず企業側の負担軽減のため当面は3年とされましたが、すぐに過去3年分の残業代の請求ができるようになるということではありません。2020年4月以降に発生する賃金請求権について時効が3年になるということです。しかし、2025年をめどに5年になるとのことですので、企業としては今後こうしたことも含めて、時間外労働についてこれまで以上に厳しく管理をしていく必要があります。このほかにも従来は免除されていた65歳以上の従業員の雇用保険料の控除が必要になることや、身元保証書に損害賠償額を明記する必要が出てくるなど気を付けなければならない改正がいくつかあります。
 一方、働き方改革に関する法改正についても、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されていくことになりますし、同一労働同一賃金も大企業から適用されていくことになります。特に同一労働同一賃金については、実務的な対応についてはまだまだ不明なことだらけですが、こうしたことも少しずつお伝えしていければと思っております。経営者の皆様方には難題だらけですが、ひかりアドバイザーグループとしてこれからも良いお手伝いができるように誠心誠意を尽くしてまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

【文責】ひかり社会保険労務士法人 徳光

哲学の道を彩る桜

2.新型コロナウイルス関連融資について

 新型コロナウイルスへの感染が国内で拡大しています。感染の影響が2020年12月まで継続すると仮定した場合、日本の実質GDPに与える影響は▲31兆円と試算されています。(大和総研「新型コロナ拡大による日本経済への影響度試算」3月19日改訂版)リーマンショックの影響を受けた2009年の日本の実質GDPは前年比▲27兆円であり、これと比較しても新型コロナウイルスの影響の大きさがうかがい知れます。
 この影響を少しでも緩和すべく経済産業省から事業者向けに発表されている支援策のうち「資金繰り」に関する支援策は以下のとおりです。(2020年4月13日現在)

民間金融機関による信用保証付融資

 信用保証付融資では、一般保証(最大2.8億円)と別枠(最大2.8億円)で借入債務の一定割合を保証協会と金融機関が保証する融資制度が新たに設けられました。
○セーフティネット保証4号
 幅広い業種で影響が生じている地域(全都道府県)について、一般枠とは別枠で借入債務の100%を保証協会が保証
 ※売上高(最近1か月)が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号
 特に影響が大きい業種(738業種)について、一般枠と別枠で借入債務の80%を保証協会、20%を金融機関が保証
 ※売上高(最近3か月)が前年同月比▲5%以上減少等の場合
 上記4号・5号は同じ別枠内で併用可能です。
○危機関連保証枠
 全国・全業種を対象として、一般枠・セーフティネット枠とは更に別枠で借入債務の100%を保証協会が保証(最大2.8億円)
 ※売上高(最近1か月)が前年同月比▲15%以上減少等の場合

信用保証付融資における保証料・ 利子減免

 上記信用保証付融資を利用した中小企業者等のうち、以下の要件を満たす事業者を対象に保証料・利子の減免を行う制度です。(詳細は未定で、決定次第経産省HP等で公表予定)
 対象要件
 ①個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る)
 →売上高等前年同月比▲5%減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
 ②小・中規模事業者(①を除く)
 →売上高等前年同月比▲5%減少で保証料1/2
 →売上高等前年同月比▲15%減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
 信用保証付きの既存借入債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能になります。

政府系金融機関による融資

 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」および商工中金「危機対応融資」の2つの制度が実施されています。
 いずれも据置期間最長5年、無担保、金利は信用力に依らず一律金利です。当初3年間は基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利となります。(基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.36%、商工中金1.11%)
※売上高(最近1か月)が、前年または前々年同期比▲5%以上減少等の場合

特別利子補給制度

 上記融資制度を利用した中小企業者等のうち、以下の要件を満たす事業者を対象に利子補給を行う制度です。(詳細は未定で、決定次第中小企業庁HP等で公表予定)
 対象要件
 ①個人事業主(事業性のあるフリーランス含む)
 →要件なし
 ②小規模事業者(法人事業者)
 →売上高▲15%減少
 ③中小企業者(上記①②を除く事業者)
 →売上高▲20%減少
 利子補給の期間は借入後当初3年、補給対象上限は、日本政策金融公庫等は中小事業1億円、国民事業3,000万円、商工中金は危機対応融資1億円までとなっています。

 新型コロナウイルスによる企業への影響を少しでも緩和するため、日々様々な支援策が打ち出されています。
 どんな支援策があるのか、自社ではどの支援策が利用できるのか、詳細についてはお気軽に弊社スタッフまでお問合せください。

【文責】浅井

3.定時株主総会と新型コロナウイルスの影響について

 現在、新型コロナウイルス(以下「コロナ」)の感染拡大により、4月7日に緊急事態宣言が7都府県に出され、さらに4月16日には緊急事態宣言の範囲が全国に拡大されました。外出自粛要請や休業要請、テレワーク、時差通勤など、今まで当たり前だったことが当たり前でなくなってしまっている状況です。多くのイベントが感染拡大防止のため、中止や延期になっていますが、法律で開催が義務付けられているものに関して、中止や延期をしてよいものか悩むものもあります。
 そのひとつに株式会社が開く定時株主総会があります。定時株主総会がコロナによってどのような影響をうけることになるのでしょうか。

定時株主総会について

 株式会社は、会社法296条1項の規定により、「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」と定めています。事業年度は各会社が、自由に決めることができますが、年度末にあわせて4月1日から3月末日までを1事業年度としている会社が多く、そのため多くの会社が5月から6月に定時株主総会を開催しています。また、そのような会社の場合、一般的には3月末日時点での株主を基準日株主といって、基準日株主が定時株主総会で議決権などを行使することができます。
 したがって、大企業など株主が多数いる会社は、事業年度が終わった4月頃から、株主への招集通知や株主総会会場の手配などの準備が始まります。

各種会社の対応

 上述のように、現在の状況下では、たくさんの人が集まる定時株主総会を開くのは感染拡大の観点から望ましくないでしょう。それではどのようにすればいいのか、各会社の担当者は頭を悩ませているところだと思います。
 一口に株式会社といっても身内だけで経営している会社もあれば、上場している会社もあります。身内だけの会社や株主が数人だけのような会社であれば、無理に定時株主総会を開催せずに、会社法319条のみなし総会決議を活用することもできます。
 みなし総会決議とは、ひとつの議案について、株主全員が、書面等により同意した場合には、当該議案について可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。この方法であれば、書面のみで完結できますので、実際に株主総会で株主が集まる必要はありません。
 また、株主総会の株主は、そもそも出席義務がないので、議決権行使書や委任状を使って、法定の定足数や議決権数を満たせば、多くの方が出席しなくとも株主総会を開くことは可能です。ただ、逆に出席することも株主の権利なので、会社の側から出席を拒否することはできません。
 さらに最近では、テレビ会議システムを使った出席も認められています。ただし、テレビ会議システムの場合、回線の不具合などの理由で、後日になって出席していなかったと、決議不存在を主張される例もありますので利用される場合には、注意が必要です。
 大企業の場合は、毎年大きな会場を借りて開催することが多く、前述の議決権行使書や委任状、テレビ会議システムを使用している会社もあるかと思いますが、株主の出席自体を拒否することはできませんので、対応に苦慮されているかと思います。緊急事態宣言が、5月7日以降も継続されるようであれば、公共的な施設などで会場自体が使用できない可能性もあります。

法務省の指針

 今回のコロナについて法務省より、定時株主総会開催についての指針が示されています。
 詳しくは法務省のホームページをご覧頂ければと思いますが、主な内容として「①このような状況の場合、事業年度終了後の一定の時期に開催しなくても法律違反や定款違反にならず、コロナが落ち着いてから速やかに開催すれば問題なし②定款で基準日が定められていても、新たに別の基準日を定めて、正規の手続きを踏めば問題なし③特定の日を配当日と定めていたとしても、新たに別の配当日を定めて、正規の手続きを踏めば問題なし」とあります。
 つまり、法務省の指針によれば5月7日以降も緊急事態宣言が解消されない場合、株主総会の開催を延期することは問題がないということになります。

役員任期への影響

 取締役や監査役などの役員の任期は、定時株主総会終了時までと決まっており、定款で定めた期間までに開催されない場合、期間満了時に退任することになります。法務省の指針の通りに、定款で定めた期間より後に開催した場合、役員任期が期間後の株主総会まで伸長されるのかどうかという問題がありますが、今後の法務省の追加の指針などを待ちたいと思います。

 最後になりましたが、一日も早くコロナの感染拡大が収束し、平時にもどることを願っています。

【文責】安田

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q.当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングし、セット商品として税抜価格1,500円で販売しようと考えています。この商品には、それぞれの仕入価格のほか、紅茶とティーカップの仕入れに共通して要した付随費用(配送料等)があります。軽減税率の適用対象となる「一体資産」は「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」が要件とされていますが、このセット商品の食品の割合はどのように計算するのですか。

A.事業者の販売する商品や販売実態等に応じ、事業者が合理的に計算した割合であれば差し支えないとされています。(軽減通達5)

(1)当該一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
(2)当該一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合

 したがって、セット商品における食品に係る部分の価額の占める割合をそれぞれの原価(上記(2)の方法)により計算する場合、以下のいずれかの方法で計算することができます。
 ・商品の仕入価格のみで計算する方法
 ・商品の仕入価格とそれぞれの商品の仕入れに要するものとして按分した付随費用との合計額で割合を計算する方法

【解説】食品と食品以外の資産の仕入れに共通して要した付随費用を食品の原価にのみ加算して計算することや、付随費用のみで計算することは、合理的であるとはいえませんのでご留意ください。食品の仕入れにのみ付随費用を要した場合には、食品の原価にのみ付随費用を加算して計算して差し支えありません。[出典]国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(2019年7月改訂)」

【文責】小池

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

 皆様は「バターコーヒー」をご存じでしょうか?コーヒーにバターを溶かせたもので、ダイエット効果があるとインターネットでも話題になりました。今回ご紹介するのは、そのバターコーヒーをはじめ、ダイエット食品を販売される【ミウラタクヤ商店】さんです。商店といっても実店舗ではなく、インターネット通販のお店です。
 イチオシはやはり看板商品の「チャコールバターコーヒー」です。店主の三浦様ご自身のダイエット経験(10キロ減!!)に基づいて開発されたものとあって、Amazonでもかなりの高評価を獲得しています。味についても文句なしですが、粉末で1杯ずつ個別包装されているため、カップに入れてお湯を注ぐだけで簡単に作れてしまうというのも大きな魅力です。
 また、ミウラタクヤ商店のサイトには、商品の紹介のみならず、ダイエットに関する情報も盛りだくさん。かく言う筆者も、チャコールバターコーヒーと店主からのダイエット情報のおかげで、1月半で4キロの減量に成功しました!

バターコーヒーのお店 ミウラタクヤ商店

◆URL:https://miuratakuya.store/

◆facebook:https://www.facebook.com/miuratakuyastorejp

◆twitter:https://twitter.com/miutakustore

◆instagram:https://www.instagram.com/miuratakuyastore/

【文責】坂本

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