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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.一足早いお花見を

暖冬により例年にない早い開花予想でしたが、3月になってから花冷えの日々が続き、事務所前にある竹間公園の桜も開花まで今しばらく時間がかかりそうです。そこで、紙上でのお花見ということで、昨年の桜をご紹介します。

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幸先よく春を迎えました

さて、年初早々に出版した、ひかり税理士法人編「基礎からわかる会社法決算100問100答」が、おかげさまで増刷を重ね、累計で6,000部を販売することができました。

業界の専門書は3,000部も売れれば良しとされていますので、その倍の数字を達成できたと
いうことは、関係各位のご支援の賜物に他なりません。文字通り「幸先よい春」を迎えることができましたことに心より感謝申し上げます。

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グループの知名度と更なる研鑽

税理士法人による書籍の出版と平行して、納税協会からセミナー講師の依頼が相次ぎ、また、納税協会の機関誌である「納税月報」に、ひかり社会保険労務士法人が解説した記事が連載されるなど、様々な場面でHAGメンバーが活躍する機会が増えています。その意味で、私たちの知名度も徐々にですが浸透しつつあるように思います。浸透する「名」に恥じないよう、私たちも更なる研鑽に励み、関係する皆様に成果を還元できるよう努力を重ねる覚悟です。どうかよろしくお願いいたします。

HAGレポート3月号

3月号は、社会保険労務士法人と司法書士法人が中心になって編集しました。社会保険労務士法人からは、昨今話題の「離婚の年金分割」について、司法書士法人からは、「遺言について」と題して遺言書の活用方法を解説しています。

是非、ご一読下さい。

2.ひかり社会保険労務士法人からのお知らせ

昨年10月号で、改正健康保険法について紹介しましたが、今回はその際に詳しく説明できなかった平成19年4月施行の改正点と、同じく4月より施行される離婚年金分割について説明します。

改正健康保険法の概要

傷病手当金・出産手当金の引き上げ

傷病手当金と出産手当金の支給額が、平成19年4月改正により、1日あたり標準報酬日額の6割から3分の2相当額に引き上げられることとなります。

任意継続被保険者等に対する一部手当金の廃止

平成19年4月から任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されることとなります。また、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金についても、廃止となります。

標準報酬月額の上限下限追加

現在の標準報酬月額は39等級の設定で、上限98万円、下限9万8千円ですが、平成19年4月分から、上限下限とも4等級ずつ増え、47等級の設定で上限121万円、下限5万8千円となります。

このため、月額報酬が変わらなくても社会保険料負担が増え、手取額が減少するケースが生じます。

標準賞与額の引き上げ

賞与支給時の保険料計算の元となる標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)は、1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度(4/1~3/31)の累計額540万円を上限とすることに改められます。

今後の改正点

このほか、平成20年4月改正の主なポイントを以下にあげておきます。
(1)70歳以上の一般所得者については、療養の給 付に係る一部負担金の割合が、現行の1割から2割に増額されます。
(2)現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前まで2割の負担割合でよいこととされます。

離婚時の年金分割について

平成16年の年金制度改正により導入された、離婚時の厚生年金の分割制度が、いよいよ平成19年4月から適用されることとなります。

制度導入の背景

現役時代の男女雇用格差や給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがある点について問題視されていました。厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額により計算されるからです。

このような事情を考慮し、年金受給額の男女格差を是正するために、婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は夫婦が共同して負担していたものとみなして離婚時に分割支給しようというものです。

平成19年施行制度の概要

1. 基本的な仕組み
平成19年4月1日以降に成立した離婚に対し、離婚当事者の申請により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与の総額:以下納付記録)を分割します。これを離婚分割といいます。

離婚当事者は協議により按分割合(離婚分割する際の比率)について合意した上で、社会保険事務所に分割請求を行います。ただし、合意できない場合は家庭裁判所の決定に委ねます。

按分割合は50%以下の範囲で決定します。按分割合というのは、納付記録の多い方の50%以下ではなく、夫婦の納付記録の合計額の50%以下となります。(※図1参照)

2. 分割の効果
分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた納付記録に基づく厚生年金を受給できます。

ただし、以下の点にご注意下さい。

  1. 分割を受けても、支給開始年齢までは老齢厚生年金は支給されません。
  2. 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給には影響しません。
  3. 原則として、分割された納付記録は年金受給額の計算基礎とはなりますが、受給資格要件には算入されません。
  4. 分割の効果は厚生年金の報酬比例部分のみとなります。(国民年金や定額部分については対象外)

 平成20年施行制度の概要

1. 基本的な仕組み
さらに平成20年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が導入されます。これを3号分割といいます。

この制度は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚時に当事者一方の請求に基づき、第2号被保険者の厚生年金の納付記録を一律50%に分割するものです。

19年施行の離婚分割との大きな違いは、
(1)両者の合意や裁判所決定が不要
(2)按分割合が一律50%
(3)制度施行後の第3号被保険者期間に限る等です。(※図2参照)

2. 分割の効果
平成19年施行の離婚分割と同じです。

3. 両制度の請求と分割請求期限
平成20年4月以降は、離婚分割と3号分割の両方を請求することも可能です。その場合、結婚から平成20年4月までの部分は離婚分割、それ以降の期間については3号分割となります。(※図3参照) なお、分割請求の期限は離婚後2年を経過するまでとなっています。

事前情報の提供開始

あらかじめ按分割合を決めるのに必要な情報を把握しておきたい当事者のために、平成18年10月より、社会保険事務所が配偶者の以下の情報を提供してくれるようになりました。

  1. 各当事者の対象期間の標準報酬月額
  2. 按分割合の範囲
  3. 算定基礎とした期間の始期と終期

この情報提供は、当事者の一方からの請求でもなされます。

社会保険庁によると、情報提供を開始した10月2日から1月末日までの間に19,497件の相談があり、社会保険事務所で情報提供請求をした人は4,619人で、そのうち87%が女性だったそうです。

3.遺言について

今月号では、「遺言書は、なぜ作成しておいた方が良いのか」、「遺言書にはどの様なものがあり、またどの様にして作成するのか」といった遺言をめぐる話題について解説します。


遺言書はなぜ作成しておいた方が良いのか?

相続が発生した場合に、遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで、誰が何を相続するのかを決定します。しかし、各相続人はそれぞれに諸事情をかかえていますから、必ずしも話し合いが円滑に進むとは限りません。

残された妻とその子供達の間で相続財産についての争いが生じるなど、相続に関するトラブルが起こることは、故人にとって非常につらいことだと思います。「親が死ぬと兄弟の仲が悪くなる」と言われたりしますが、いくら事前に相続税対策を行って多くの財産を残すことができたとしても、その財産をめぐって争いとなったのでは元も子もありません。“相続”が“争族”にならないためにも、遺言書で誰が何を相続するかを特定し、相続人間の紛争を未然に防ぐことも、事前の対応としては必要なことといえましょう。そのためにも遺言書について正しい理解をしておきたいところです。

遺言の種類

遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるための制度のことです。しかし、遺言書は以下の方式による必要があり、その様式を満たしていないと効力が認められません。

公正証書遺言のすすめ

このように遺言書には、それぞれ特徴があります。特別方式は例外として、一般的には普通方式が用いられますが、そのなかでは公正証書遺言をお勧めします。その理由としては、遺言書は、様式などを満たしていないと無効になるため、せっかく作ったのに意味をなさないということが懸念されるからです。例えば、自筆証書遺言をワープロで作成し末尾に自筆で署名だけする場合や、日付が「何月吉日」となっている場合などは、その遺言は無効になってしまいます。

これに対して公正証書遺言であれば、公証人が遺言者と面談して意向を確認した上で公証人が遺言書を作成しますので、その内容に不備が生ずることはありません。また、公証人役場に遺言書の原本が保存されていますので紛失するという危険もありません。そして、公証人役場まで出向くことができない場合でも公証人が足を運んでくれますから、病院などでも対応は可能です。さらに、遺言執行者を定めておけば、亡くなられた後に遺言書に書かれた内容に則って遺言執行者がその手続きを遂行してくれます。

こうしたことから、遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言で作成されることをお勧めします。

4.企業内人材育成推進助成金について

以前、この紙面において紹介させていただいた「キャリアアップ助成金」は、実際のところ、たくさんの事業所様にご利用いただき、ご好評いただきました。

今年度、新設された「企業内人材育成推進助成金」も非常に使いやすい助成金で、ぜひ多くの事業所様で取り組んで頂きたいと思いますので、今回はこの助成金について案内させていただきます。

企業内人材育成推進助成金とは

企業内人材育成推進助成金は、事業主が継続して人材育成に取り組むために、人材育成制度を新たに導入し、その制度を労働者に適用(その制度に基づき人材育成を実施)した場合に、一定額を助成する制度です。

この助成金は以下の3つの制度に分かれており、いずれか1つでも導入した場合、申請することができます。

  1. 教育訓練・職業能力評価制度
  2. キャリア・コンサルティング制度
  3. 技能検定合格報奨金制度

教育訓練・職業能力評価制度

まず、教育訓練・職業能力評価制度についてですが、助成金を申請するには、自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理した上で、職業能力の評価をジョブ・カード(以下、「評価シート」という。)を活用して計画的に評価していく制度の導入と実施が必要となります。教育訓練をする場合は自社内での教育は対象にならないため外部に委託する必要がありますが、これは必須とはされていません。

実際に人事評価制度を作成する場合は、仕事の内容について調査を行い、その後評価項目を整理し、運用していきますので、この取り組み自体が評価制度の基本となるものと考えていただいてよいと思います。この助成金を利用すると、制度導入後1人目の実施時に制度導入に対して50万円、実施一人あたり5万円(助成は10人まで)が支給されますので最大100万円の助成を受けるこ
とができます(金額は中小企業の場合です。中小企業以外の場合の助成額は半額です。以下同じ。)。評価制度の作成にはそれなりに費用がかかると思われますが、この助成金を利用することである程度回収できるのではないでしょうか。

実際の流れとしては、就業規則に制度の導入を規定し、職業能力体系図や評価シートを作成し、事前に労働局に届け出ることが必要です。手順は少し煩雑になりますが、制度を作ること自体が会社にとっては大きな意味があります。これまで人事評価制度を作りたかったけれども作ってこなかったという事業所様はぜひこれを機に整備されてはいかがでしょうか。

キャリア・コンサルティング制度

キャリア・コンサルティングとは、労働者が主体的にキャリア・プラン(働き方の目標や計画)を考えそれらに即して働こうとする意欲を高めるための相談のことを言います。労働者が自発的に職業能力の開発やキャリア形成を図るにおいて効果的だとされ、制度導入後1人目の実施時に制度導入に対して30万円、実施一人あたり5万円(助成は10人まで)が支給されます。

ただ、このキャリアコンサルティングは資格を持ったキャリアコンサルタントが行う必要があるため、通常は外部に委託する必要があり、その分の費用がかかります。またキャリア・コンサルタントを自社内で育成した場合、一人あたり15万円の助成が受けられますが、育成には長期間の講習を受けることが必要であり、また費用も40万~50万程度はかかるとされているのがデメリットです。

技能検定合格報奨金制度

これは労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度を規定すれば、制度導入後1人目の実施時に制度導入について20万円、実施一人あたり5万円(助成は10人まで)を支給するというものです。

この技能検定とは都道府県職業能力開発協会が実施する職種と民間の試験機関が実施する職種があります。紙面の都合上、すべてを記載できないので詳しくお知りになりたい方は別途お問い合わせください。もし利用できる業種であれば、労働者のモチベーションの向上や職業能力の向上に効果があるかもしれません。

まとめ

今回、ご紹介した助成金は人材育成に取り組む事業主を支援する目的で創設されたものです。最近は人材の確保に苦戦する事業所様が増えていますが、こうした制度を利用して定着率の向上を図ってみてはいかがでしょう。

ご興味のある方は、ひかり社会保険労務士法人までご一報ください。しっかりした制度が導入できるよう精一杯支援させていただきます。

5.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律案」が国会で改正されましたが具体的にどのような改正がありましたか?

A1. 健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額などについて以下の等級が追加されました。


A2. 標準賞与額に関する改正

標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計)が、改正前の「540万円」から「573万円」に改正されました。

※施行は平成28年4月1日で、詳細は省令で定めることとされています。

6.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、JR草津駅西口から徒歩3分のイタリア食堂「Trattoria DELLAMELA(トラットリアデラ・メーラ)」さんです。

オーナーこだわりの地元産有機野菜をふんだんに使い、有名ホテル出身のシェフが腕を振う料理や専属パティシエによるスイーツはどれも絶品です。9月からは、ランチで大人気の「新鮮な有機野菜の前菜ビュッフェ・バーニャカウダー付」がディナーでも堪能できます。また、併設のBAR「カウンターバー・バルーノ」では80種類以上のお酒と専属のソムリエが優
雅な時間を演出してくれますので、一人でもカップルでも利用でき大変好評です。店内には着席80名、立食160名の独立したホールも併設しているため、パーティや二次会にもご利用いただけます。“Slow Food”にこだわった本格イタリア料理を、ぜひ一度ご賞味下さい。

イタリアン食堂
「Trattoria DELLA MELA(トラットリアデラ・メーラ)」
〒525‒0037 滋賀県草津市西大路町9‒18
TEL:077-563-7901
◆JR琵琶湖線「草津」駅徒歩3分
◆営業時間:11:00~翌1:00(L.O.24:30)◆定休日:年中無休
◆URL:http://www.trattoria-dm.com/index.html

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