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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.ガソリン価格は下がるのか

国会で議論が続いているガソリン税の暫定税率の行方が気になるところですが、みなさんは暫定税率の実情をご存知でしょうか。現在、ガソリン1リットル当たり揮発油税と地方道路税が合わせて53.8円も課税されています。

これは、本来の税率に加えて租税特別措置法で上乗せが行われているためです。

巷間、ガソリン価格が25円下がると言われていますが、これは租税特別措置法の期限切れによって本則税率に戻ることに伴い、上乗せ分の25円がなくなることを意味しています。

一方、バスやトラックなどのディーゼル車が利用している軽油はどうなるのでしょうか。軽油には軽油引取税という地方税が課税されています。

したがって、軽油も上乗せ分の17円について価格引き下げの可能性があります。

知っておきたい暫定税率の虚実

さて、ここで一つのウソを指摘しておかなければなりません。暫定税率は道路を利用する者に道路建設のための追加負担を求めるものと言われていますが、同じ道路を利用しながら、タクシーはその追加負担をしていないのです。

このような不公平は看過できませんし、その事実を国民に対して説明しようとしない政治に対しても不信感が募ります。

暫定といいながら30年


この暫定税率が導入されたのは昭和49年です。それ以来、実に30年以上にわたって制度を存続させてきたのですから、もはや暫定とは言えません。どうしても必要ならば租税特別措置法という時限立法に頼らずに、揮発油税法そのものを改正するべきであったといえます。それをしなかった政治の怠慢がツケとなって現れたのが今回のガソリン値下げ騒動なのです。この際、政治の不手際を正す意味でも一度暫定税率を廃止するべきでしょう。

実は、同じような話が法人課税の世界にも存在します。よくご存知の交際費に対する課税(交際費の損金不算入制度)ですが、これも法人税法の規定ではなく、租税特別措置法が定めている制度です。特別措置といいながら既に50年以上にわたって存続しているものですが、この特別措置も3月31日で期限切れになります。そのため、このままですと廃止の公算が大きく、交際費はすべて損金算入可能になるという、会社にとっては嬉しい結果も期待できそうです。

いずれにしても、税制という極めて政治的な問題を「暫定」とか「特別措置」といった場当たり的な対応で済ませることは政治の無責任といわざるを得ません。少なくとも政権与党は、緊張感を持って、税に係る制度設計とその運用にあたってほしいものです。

2.いよいよマイナンバー

気温が40度に達するかという炎暑がウソのように一気に秋らしくなった今日この頃ですが、以前から秋の声を聞く頃にはマイナンバーへの対応が必要になるとお話ししてきたとおり、いよいよ、その時期が到来しました。

年金機構の情報漏洩問題もあって、社会保険に関しての利用は先送りされましたが、税務に関しては当初の予定通り来年1月から制度がスタートします。私たち、ひかりアドバイザーグループでは、下記要領でセミナーを開催いたしますので、奮ってご参加ください。

3.改正!パートタイム労働法のポイント

パートタイム労働法とは

平成5年に制定されたパートタイム労働法は、パートタイム労働者(通常の労働者よりも労働時間が短い者)を雇用する上でのルールを定めた法律です。そのパートタイム労働法が平成20年4月1日より改正され大きく変わります。今回の改正によって、パートタイム労働者の雇用管理全体を一度総点検する必要がでてきます。また、パートタイム労働者用の就業規則を設けていない会社は、この機会に作成されることをお勧めします。

1. 改正法3つのポイント  ~何がどのように変わるのか~

(1)雇い入れ時に文書で明示しなければなら ない労働条件が増えます。

これまでも労働時間や賃金といった重要事 項に関しては文書での明示が必要でしたが、 今回の改正でさらに「昇給の有無」、「退職金 の有無」、「賞与の有無」についても文書など で明示する必要が生じます。したがって場合 によっては現在使用している雇入通知書の雛 形を変更しなければなりません。なお、すで に雇い入れているパートタイム労働者には改 めて明示する必要はありませんが、契約を更 新する際は新しい労働条件を明示しなければ なりません。

(2)以下の3つの要件すべてを満たすパート タイム労働者については、その待遇につい て正社員と差を設けてはいけなくなります。
 ①職務が正社員と同じ。
 ②人材活用の仕組みや運用が正社員と同じ。
 ③期間の定めのない労働契約を結んでいる。

【上記①の職務が同じとは】
具体的には業務の内容と責任の程度が正社 員と同じであることを意味します。


運送会社のドライバーA(パートタイム労働者)とドライバーB(正社員)とでは、ドライバーということで職種が同じで、AとBの配達品目や配達地域も異ならなければ業務内容は同一です。

しかしながら、Bについてのみ、通常のシフトに加え、急な欠勤者が出た場合の対応が求められ、実際月末には残業が増加している場合などは、業務に伴う責任の程度がBの方が重く、職務が同じとはいえないと考えられます。

【上記②の人材活用の仕組みや運用とは】
具体的には、転勤、配置替え、昇進の有無 や条件などが同じであることを意味します。
ています。

あるスーパーマーケットでは、正社員、パートタイム労働者の区別にかかわらず、有能な人材を副店長に登用しており、副店長は2~3年ごとに店舗を異動させる仕組みになっています。つまり正社員もパートタイム労働者も転勤がありうるということになります。

しかしながら、正社員である副店長は全国的に転居を伴う異動をさせる一方、パートタイム労働者である副店長には転居を伴うことなく、自宅から通える範囲での異動しかさせないことになっています。このような場合、転勤の条件(範囲)が異なり、人材活用の仕組みが異なると考えられます。

【上記③の期間の定めのない契約とは】
たとえ期間を定めて契約を結んでいても、反復して更新が繰り返されることにより、実質的には期間の定めのない契約と変わらない場合は、期間の定めのない契約であると判断されます。

III.正社員への転換を推進するための制度を 設けなければなりません。

具体的には、現在雇用しているパートタイム労働者に対して、以下のいずれかの措置を 講じなければなりません。

(1) ハローワークに求人票を出す場合等、社外から正社員を募集する際に、併せてその募集内容を社内掲示板に掲示するなどして、雇用しているパートタイム労働者にも応募の機会を与える。

(2) 正社員のポストを社内から公募する場合は、希望するパートタイム労働者に対しても、そのポストに就くことを申し出る機会を与える。

(3) 正社員登用試験を制度として設ける等、正社員への転換のための措置を講じる。

2. 助成金について

パートタイム労働者の均衡待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支給される助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)が昨年7月よりスタートしています。

また、今年4月より新たに創設される予定の中小企業雇用安定化奨励金(仮称)も同様 に、企業がパートや契約社員など非正社員を正社員にする動きを後押しします。

具体的には、正社員への転換制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給、さらに正社員になった人が33人以上出ると、10人を限度に1人につき10万円が支払われます。

4.中間省略登記は可能か?

今回は不動産業界で話題の「中間省略登記」の可能性についてご説明します。

中間省略登記とは、A→B→Cと不動産が転売された場合に、現在の登記簿上の所有者であるAから最終の取得者であるCにBを経由することなく直接移転登記することをいいます。つまり、Bへの所有権移転登記を省略することによって、登録免許税や司法書士の手数料といったコストが不要になるわけです。こうしたメリットから従来このような中間省略登記が実務上広く行われてきましたが、先般の不動産登記法の改正によって認められなくなりました。

登記は実際の取引を反映するものでなければなりませんから、登記申請の際に「登記原因証明情報」というものを添付しなければならなくなったのです。この「登記原因証明情報」は、文字通り登記原因となった事実等を明らかにする書類ですから、A→B→Cと売買が行われたと記載すると、その通りの登記申請にしなければなりません。したがって、「登記原因証明情報」に不実を記載しない限り、従来の中間省略登記はできなくなったのです。

しかし、Bへの移転登記に係るコストは中間者の利益や最終の取得者への価格形成にも影響することから、以下の2つの代替策が考えられます。

1. 第三者の為にする契約

AB間で売買契約を締結する際、将来Bの指名する第三者に所有権を移転するという条項を設け、後に第三者であるCを指名し、直接AからCに所有権を移転するというものです。これであれば中間者のBは所有権を取得していないので、AからCに直接移転登記を行っても中間省略登記を行ったことにはなりません。Cという第三者がAB間の売買契約の際に特定されていなくてもよく、特約を盛り込むだけでかまいません。

2. 買主の地位の譲渡

AB間で売買契約を締結し、残代金を支払うまでに、その買い主としての地位を第三者に譲渡し、第三者であるCが残代金を完済してAから直接所有権を取得するというものです。この方法もBは直接所有権を取得していないので、AからCへ直接移転登記を行うことができます。

いずれの方法も、Bは所有権を取得していないことが前提であり、従前の順次売買とは異なることに注意して下さい。この「取得をしていない」ということによって、不動産取得税も課税されないことになりますが、あくまでも取引を仮装するような行為は慎まなければなりません。

現在のところ、従来型の中間省略登記は一切認められませんが、上記のような実態とそれに基づいた方法であれば、対応は可能ということができます。不動産が活発に取引されるためには流通コストは低廉であることが望ましいわけですから、取引の形態を工夫して上手にコストを節約することは一つの知恵とも言えましょう。

紙面の都合上、簡単に説明したため意を尽くせていないところがありますが、詳しい内容 についてはHAGのスタッフにお気軽にお問い合せください。

5.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 女性職員の補充のために女性限定の募集は可能か?

A.男女雇用機会均等法では、「労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定めています。つまり、「男性のみ募集」も「女性のみ募集」も原則として法違反になるわけです。例外として認められているのは、社会一般に、男女異なる取り扱いをすることに合理的な理由があるとして通達に定められたものに限ります。たとえば男優、女優、神父、巫女、女性更衣室の係員などが挙げられています。また、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない場合には、女性労働者を男性労働者よりも優先的に採用することが認められています。今回のケースですと事業主が女性受付職員の後任を女性と限定して募集を行えば、やはり法違反となるでしょう。もちろん、男女の別なく募集を行い、応募者の中から公正な選考の結果として女性が採用されることは、男女雇用機会均等法上何ら問題はありません。

Q. 休憩時間の自由利用について

A.法違反にはならないと思われます。労働基準法第34条第3項は「使用者は(労働者に)休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定しています。つまり、原則として会社は、労働者が休憩時間に何をしようとも口を出せないことになります。「労働者に自由に利用させなければならない」と言うことは、当然外出も認めなければなりません。ただし、休憩時間の利用について事業場の規律保持上の必要から制限を加えることは差し支えないとされており、また事業場内で自由に休憩し得るのであれば、外出について所属長の許可を受けさせるのは必ずしも違法にはなりません。

6.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介させて頂く人気のお店は和食料理店
「宗(SOU)」さんです。

都ホテルの浜作、京懐石の和光菴で12年間修行された店主の橋詰さんが昨年5月にオープンされたお店です。落ち着いた雰囲気の中、くつろいで本格和食を頂くことができます。

名物は季節の素材を生かした釜飯です。常時5種類程の釜飯のメニューが用意されています。

また、4,000円(税込)からあるコース料理もお値打ちです。写真は5,000円(税込)のコース例です。

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是非、宗(SOU)さんで「おいしいもん」をお召し上がり下さい。
 

地下鉄烏丸線四条駅 徒歩5分 
阪急京都線烏丸駅 徒歩5分
京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町460
  http://kyoto-sou.com/index.html
■営業時間: 
 11:30~14:00(日替り釜めし御前\1,500)
 17:30~24:00(23:00オーダーストップ)
■定休日 : 木曜日
       (金曜日はランチ営業はお休みです)
■電話  : 075-256-0701(ご予約承ります)
※コース料理承ります(前日までのご予約のみ)
 4,000円~ 人数、料理内容等、ご相談に応じます。

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