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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.あけましておめでとうございます

新年、明けましておめでとうございます。本年も私たちHAGをよろしくお願いいたします。

さて、新年が明けたわけですから、おめでたいことには違いないのですが、今年がめでたい年になるのかどうか、若干疑問がないわけではありません。昨年の秋以降、景況は日を追って悪化しており、それに対応して手を打つべき政治が後手後手に回っている現状では、今後の展望が開けないというのが正直な感想です。こうした憂うべき現状を打破するためには、私たち自身が知恵と工夫を絞って強かに対応する努力を重ねる他はなさそうです。

そこで、知恵と工夫を絞る際のポイントを今年の干支にちなんで考えてみました。

反芻してみよう!

丑は複数の胃を持ち反芻することによって食物から栄養を吸収しています。私たちも従来の考え方や方法をもう一度検討し、さらに「反芻」することによって、新たな展開に繋げる努力を怠らないようにしたいものです。

丑=bull=強気

マーケットにおける強気筋=買手筋の代名詞である「bull」。そこで、このbullつまり丑にあやかって、今年は強気の姿勢で事業に臨む必要があるかも知れません。もっとも、強気とはいっても単なる力尽くではなく、周到さを兼ね備えたしたたかな強気でなければなりません。景況感が好転しない中、むしろ強気の経営が求められるといっても過言ではないと思います。

丑の語源は「紐」

丑という文字に糸偏を付けると「紐」という文字になります。「ひも」という響きからは良い意味に取られないこともありますが、ここでは「紐」を絆と置き換えてみましょう。ビジネスにとって、人と人との絆が重要であることは言うまでもありません。厳しい環境のときにこそ人様とのご縁が思わぬきっかけに繋がることも期待できます。人と人の絆を深めることが知恵と工夫の原点になるとも言えましょう。

こうして、新しい年にも知恵と工夫を絞って対処していきたいものですが、そのために自らに言い聞かせているのは次のキーワードです。

・問題を「先送り」するのではなく「先取り」をしないといけない。
・組織の求心力を如何に維持するか。ひょっとして遠心力が働いていないか要注意!

 

自らに対する戒めであってみなさんの共感を得られるかどうか分かりませんが、今年一年を何とか乗り切りたいと考えていますので、何卒よろしくお願いいたします。さて、HAGレポート新春号では、恒例の新年度税制改正大綱のあらましをお知らせしています。ただし、今年は新年早々から国会での論戦が繰り広げられていますが、税制改正に関する法案が年度内に国会を通過するのかどうか予断を許しません。昨年のように年度内に法案が成立せずに日切れになる事態が再来するかも知れませんし、総選挙によって政権が替わる可能性も高くなっていますから、そうなりますと改正項目自体の見直しなどということもあり得るかも知れません。いずれにしても、国会の動向から目を離すことができない日々がしばらく続きそうです。

2.平成21年度 税制改正大綱 発表

与党(自由民主党・公明党)は平成20年12月12日に平成21年度税制改正大綱を発表しました。金融危機を発端とする世界経済の混乱やそれに伴う国内経済の不振から国民生活を守り、今後3年間のうちに景気回復を最優先で実現するという決意から生活対策と内需刺激策を焦点とし、減税を前面に打ち出した内容となっています。しかしながら、わが国財政の厳しい状況をふまえ、消費税および相続税に代表される税制抜本改革の必要性についても触れられたものとなっています。

以下、皆様の関心が高いと思われる項目を中心に、平成21年度の主要な税制改正ポイントについて、ご紹介いたします。

なお、この大綱は、この後国会の承認を得て実施されるという流れとなっていますが、ねじれ国会と衆議院の解散時期の影響も考えられ、大綱通り改正が実施されるかは不透明な情勢となっております。よって、今後の法案審議のゆくえ等詳細な内容につきましては、弊事務所の担当者までおたずね下さい。

中小企業対策税制

★中小法人等の軽減税率の引き下げ(2年間)
今回の税制改正大綱の特に大きな目玉として、中小法人に対する生活対策があげられますが、資本金等の額が1億円以下である中小法人等について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度における所得のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられます。

★欠損金の繰戻し還付の復活
平成20年度の税制改正で停止期間が2年延長された「欠損金の繰戻し還付制度」が復活します。中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額から還付の対象となりますので、例えば、この3月決算法人について、前年度は黒字だったが、経営が悪化して今期が赤字となってしまった場合には、前年度に納付した法人税の還付を受けることができることになります。

住宅・土地税制

★土地の長期譲渡所得の特別控除制度の創設
土地需要を集中的に喚起し、有効活用を強力に推進するための特例措置として、個人および法人が平成21年、22年中に取得した国内の土地等について、5年間を超えて保有後に譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡益から1,000万円が控除されます。

★土地の先行取得の課税の特例制度の創設
併せて、個人事業者および法人が平成21年、22年中に棚卸資産以外の土地等の取得をし、届出書を提出した場合において、その土地を先行取得財産として、その取得後10年以内に、他の保有土地等を売却して譲渡益が発生したときは、その先行取得した土地等について、その譲渡益の80%相当額(平成22年取得の場合は60%)の圧縮記帳をして、課税の繰り延べができます。

★住宅ローン控除の拡充
住宅投資の活性化を図るため、住宅ローン控除制度の適用期限を5年間延長し、最大控除可能額も過去最高水準まで引き上げられています。また、省エネやバリアフリー等の住宅リフォームに対する増改築工事にかかる住宅借入金についても5年間延長されます。

なお、一般住宅の居住開始年別の控除期間と控除率は次表のようになります。

居住年控除期間一般住宅の控除率(限度額)
平成21年10年1.0%(50万円)
平成22年10年1.0%(50万円)
平成23年10年1.0%(40万円)
平成24年10年1.0%(30万円)
平成25年10年1.0%(20万円)


また、中低所得者層の実質的な負担軽減を図る観点から、個人住民税についても住宅ローン控除が受けられる制度が創設されました。

具体的には、①平成21年から25年までの間に所得税の住宅ローン控除制度を適用する人で、②その控除対象税額が所得税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない残額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)を限度として、翌年度分の住民税額から控除されることになります。

★借入金の有無を問わない住宅控除制度の創設
その他、住宅に係る所得税の控除制度として、ローンを組まない場合にも適用できる制度が2つ創設されました。

  1. 認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額の10%を控除
  2. 省エネやバリアフリー等の改修工事で要した一定の費用の10%を控除


なお、この2つの制度は共に住宅ローン控除制度との選択適用となります。

★事業用資産の買換特例の期限延長
国内にある長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えをした場合の課税の特例について、適用期限が3年延長されます。

★不動産取得税・登録免許税
不動産取得税-住宅と住宅用地の取得にかかる税率を本則4%から3%に軽減する特例措置および宅地の取得に係る1/2の軽減特例措置の適用期限が3年延長されます。

登録免許税-土地の売買にかかる登録免許税の税率の軽減措置が平成21年4月1日以後10/1000のまま2年間据え置かれ、その後平成25年3月31日にかけて、段階的に引き上げられます。

相続税制・事業承継税制

★事業承継税制の完成
相続税の抜本的改正である遺産取得課税方式への見直しは見送られましたが、中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等にかかる相続税および贈与税の納税猶予制度が創設されました。

この制度は、既知のとおり、経営承継相続人が、相続等により、経済産業大臣の認定を受けた非上場株式を取得した場合には、その相続人が納付すべき相続税額のうち、その株式にかかる相続税額の80%相当について、相続税の納税を猶予するというものです。

また大綱では、猶予税額の具体的計算方法や猶予された税額が免除される場合について明文化され、さらに現行の小規模宅地等についての課税の特例計算との併用が認められました。

ただし、この税制は、事業承継者以外のその他の相続人の税額には影響を与えないため、農地の納税猶予制度のように他の相続人に対するメリットはありません。

なお、この制度は平成20年10月1日以後に発生した相続から遡って適用されることから、平成21年3月31日までの間の相続について、この制度の適用可能性がある場合には、申告書の提出期限が平成22年2月1日まで延長されます。

★贈与税の納税猶予制度の創設
事業承継の円滑化のための生前贈与を促進するため、あわせて贈与税の納税猶予制度も設けられることになりました。

後継者が経営者から贈与によって株式の全部を贈与された場合には、贈与税の全額を猶予し、贈与者の死亡時に贈与税の猶予額の納付を免除するとともに、贈与時の時価で相続財産に加算して相続税額を計算するという制度になります。

★農地にかかる納税猶予制度
土農地の維持・確保と有効利用を促進するために農地制度の見直しが行われる予定ですが、この農地法等の改正予定を受けて、農地に係る納税猶予制度についても見直しが行われます。

例えば、市街化区域外の農地については、自作だけでなく、一定の規定に基づいて貸し付けられた農地についても納税猶予の対象とされるようになりますが、現行の20年の営農継続により猶予税額が免除される措置は廃止されます。

また、やむを得ない事情のため営農が困難となり農地の貸し付けをした場合についても、納税猶予の継続が認められます。

金融・証券税制

★上場株式等に対する課税
上場株式等の配当所得と譲渡所得に対する軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が平成23年12月31日まで3年間延長されます。

また、源泉徴収選択口座の源泉徴収税率を10%の軽減税率とする特例措置の適用期限も平成23年12月31日まで1年間延ばし、上記に統一されることになりました。

★少額の上場株式等投資のための非課税措置
上記10%軽減税率が廃止され、20%本則税率へ移行される平成24年以降、開設した非課税口座において取得した上場株式等(毎年100万円まで)にかかる配当や譲渡所得を非課税とする措置が導入される見通しですが、具体的には平成22年度税制改正で明らかにされます。

その他

★海外子会社からの配当等の益金不算入制度の創設
土海外子会社における利益の国内還流を図るため、これまでの間接外国税額控除制度を廃止し、平成21年4月1日以後開始される事業年度において内国法人が外国子会社(出資比率25%以上かつ株式保有期間6ヶ月以上)から受ける配当について、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度が創設されます。

★生命保険料控除の改組
土平成24年1月以降に締結した保険から、一般生命保険料控除と別枠で、介護・医療保険料控除(限度額4万円)が創設される予定です。

3.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 京都市在住のA子さんは夫の扶養家族から外れないように、自身のパート収入を年間103万円 に抑えました。所得税はかかりませんでしたが、住民税はどうでしょうか。

A. A子さんは夫の扶養家族からは外れませんが、自身の住民税が課税されることになります。配偶者控除の所得基準は「合計所得金額が38万円以下である者」であり、A子さんのパート収入から給与所得控除額65万円を控除した金額が38万円以下であれば、夫は所得税のほか住民税の配偶者控除を受ることができ、A子さん自身も所得税が課税されることはありません。

では、住民税が課税されない基準はどうなっているのでしょうか。個人の住民税は均等割及び所得割からなっており、非課税とされる範囲は次のとおりです。

◎均等割、所得割のいずれも課税されない人

(1)生活保護法による生活扶助を受けている人

(2)障害者 、未成年者、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下の人

◎均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

(1)扶養家族がいない人…35万円

(2)扶養家族がいる人…35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+21万円

◎所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

(1)扶養家族がいない人…35万円

(2)扶養家族がいる人…35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)+32万円
 

つまり、パート収入が100万円以下であればA子さんの住民税は課税されなかったわけです。
※この非課税上限の100万円は給与所得控除額65万円と均等割非課税額35万円を合計したものですが、均等割非課税額は地方自治体によって異なりますのでご留意ください。

4.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介させていただくのは『倶楽部HAIR'S Arm's Edge.(アームズ・エッジ)』さんです。

『倶楽部HAIR'S Arm's Edge.』さんは、高い技術と行き届いたサービスで定評のある京都の人気美容室「倶楽部HAIR'S」より、待望の滋賀県初出店となるヘアサロンです。JR堅田駅前アルプラザ堅田店内に昨年11月オープンしました。

お客様の“キモチ”をカタチにすることをコンセプトに、スタッフ全員がお客様一人一人に対して、じっくり丁寧なスタイルメイクを心がけておられます。

駅前にありますので、ぜひ一度足を運んでいただき、暖かな木の温もりと自然光のあふれる空間で、ゆったりとした時間をお過ごしください。


■住所 :大津市本堅田5-20-10 アルプラザ堅田2F(JR堅田駅前)
■営業時間 :AM10:00~PM9:00
■受付時間 :カット ~PM8:00
      カラー・パーマ ~PM6:30
      縮毛矯正 ~PM5:00
■通常価格 :カット\4,300
      レギュラーカラー\6,000
      レギュラーパーマ\6,000 他
■定休日 :年中無休(アルプラザの休日に準ずる)
■TEL : 077-574-5567(ご予約優先制)
キッズルーム完備ですので、お子様連れでも安心してご来店いただけます。

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