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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.中小企業白書2011年版

去る7月1日に中小企業白書の2011年版が公表されました。この白書は中小企業基本法に基づく年次報告書で、例年4月に発表されていましたが、今年は東日本大震災の影響によって公表が遅れたものです。そして、「震災からの復興と成長制約の克服」という副題が示すとおり、その内容は震災の影響を踏まえたものとなっています。

最近の中小企業の業況に関しては、総じて持ち直しの動きが見られたものの、東日本大震災の影響により大幅に悪化しているとしています。このことはデータからも明らかで、景況DI(注)をみると、震災前の2月期が▲38.2であったのに対し、震災後の3月期は▲55.1と大きく悪化していることがわかります。その要因としては、取扱商品の不足や価格の高騰、自粛ムードによる節約意識の高まりなど、震災による消費マインドの低下があげられています。一方、白書は円高の進行や原油価格の高騰等の先行きに対するリスクを指摘し、輸出を行う中小企業の約6割、輸出を行わない企業の約2割が、円高によりマイナスの影響があると回答しているとのデータが示されています。

そして、国内需要が収縮するなど厳しい環境下において中小企業が成長するためには、労働生産性を向上させることが重要であり、市場の拡大や技術革新などの取り組みを行っていく必要性を示唆しつつ、「我が国の経済社会を支える中小企業の震災からの復興を早急に行うとともに、我が国経済が持続的に成長するために、起業・転業、労働生産性の向上、国外からの事業機会の取り込みにより、中小企業が更なる発展を遂げていくことを期待する」と白書は結んでいます。

(注)景況DIとは、前年同月に比べて、景況が「好転」と答えた企業の割合(%)から、「悪化」と答えた企業の割合(%)を引いた数値のことです。

中小企業の窮境原因と経営改善

白書が指摘するとおり、厳しい経営環境の中、中小企業の窮境原因としては、「本業の経営不振」が最も多く、ついで「過去の経営判断の誤り」や「本業以外の事業への過剰な投資」といった内部要因が続きます。一方、「取引先の倒産・事業縮小」や「親会社の倒産・事業縮小」といった外部要因も少なくありません。

弊グループのひかりFAS(株)では、こうした窮境に陥った中小企業に対して経営改善計画立案のお手伝いをしているのですが、その骨子は、既存事業を厳しく見直すことと徹底した費用削減を図ることにあります。そして、実現可能性が高い計画で、かつ経営者自身が経営改善に意欲的であれば、金融債権者からの支援も受けやすくなります。この点、金融円滑化法の適用期限が延長されたことは朗報といえましょう。なお、同法については監査法人の担当者が次ページで解説していますので、ご参照ください。

中小企業の事業承継を解説

さて、中小企業といえば、その事業承継についても課題となっています。税理士法人では、納税協会連合会の機関誌「納税月報」に「社長さんが知りたい事業承継成功のヒント」と題する解説を連載中です。連載は第5回まで進み、テーマは「事業承継は10年の計」でした。第6回では、「後継者教育」について解説しています。下記のサイトから読むこともできますので、ご興味があれば是非一度お目通しください。
http://www.nouzeikyokai.or.jp/geppou-web/index.pdf

新刊書籍のご案内

毎年7月下旬に発刊しています「新くらしの税金百科」の2011-2012バージョンがリリースされました。ご承知のように、今年は税制改正法案が年度末に成立せず、部分的な改正が五月雨式に行われたことから、本書の改訂作業もなかなか捗らなかったのですが、なんとか例年通りのタイミングで発刊の運びとなりました。

一方、好評をいただいていた「実践 法人税申告書作成ガイド」についても、同様の理由で改訂時期が少々遅れましたが、税金百科の後を追う形でリリースすることができました。いずれの書籍も関与先の皆様のお役に立つものと確信しておりますので、必要な場合は担当のスタッフまで遠慮なくお申し付けください。

社会保険労務士法人の事務所移転

8月から社会保険労務士法人の事務所が司法書士法人と同じビルの3階に移転しております。スペースも拡大し、更なる業務の充実を図る所存ですので、何卒ご理解とご支援の程、よろしくお願いいたします。 

2.金融円滑化法について

長年にわたって企業経営をしていますと、景気変動の影響を受けることが避けられません。そうした中で、とりわけ経営環境が悪化した時に如何に対応できるかが企業経営者に求められる一つの危機管理能力ともいえます。今回は、リーマンショックといわれた金融危機を契機とした経済金融情勢及び雇用環境を背景に中小企業者等に対する金融の円滑化を図るために制定された『金融円滑化法』が、東日本大震災という未曾有の大災害を受けて適用期限の更なる延長が行われましたので、改めて解説したいと思います。

金融円滑化法とは?

金融円滑化法とは、中小企業者や住宅ローンの借り手からの申込み等に対して、できる限り条件変更等の柔軟な対応を金融機関に求めた努力義務規定を定めた法律です。


1. 条件変更等応諾義務
金融機関は、中小企業者等から申込みがあった場合には、できる限り貸付条件の変更等の適切な措置をとるように努める必要があります。ただし、必ず応じる必要はなく、各金融機関の判断で行われます。なお、条件変更等とは、金融機関の借入金について、その返済を一時猶予することや返済スケジュールを緩和すること等であり、中小企業の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ決定されます。

2. 関係者との連携義務
金融機関は、申込み等があった場合には、他の金融機関はもちろん、政府関係金融機関や信用保証協会、さらには企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等との連携を図りつつ、できる限り貸付条件の変更等の適切な措置等をとるよう努める必要があります。

3. 努力義務規定を担保する制度
(1)金融機関自らの取組み
貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、金融機関に必要な体制の整備を求め、その状況を開示することが義務付けられています。したがって、努力義務規定ではあるものの、実績としては9割程度の応諾状況になっています。

(2)行政上の対応
さらに、金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を金融庁に報告するよう義務付けています。また、金融庁は、これを取りまとめて公表しており、努力義務規定ではあるのですが実効性が担保されています。

4. 平成23年の改正内容
平成23年の改正により、金融機関によるコンサルティング機能の発揮について強化されています。具体的には、金融機関に以下のようなコンサルティング機能の発揮を求め、中小企業の経営支援を行うよう要求しています。
(1)取引先の経営課題の把握と分析
(2)経営課題の解決策の提案と経営再建計画の策定支援
(3)解決策の実行と継続的なモニタリング、さらには経営相談等

また、貸出条件緩和債権(不良債権)についても従来よりもさらに緩和されています。具体的には、中小企業が条件変更等を行う際、経営再建計画等がなくても、最長1年以内に計画等を策定できる見込みがあれば、今後も不良債権とはなりません。また、東日本大震災の影響により、直ちに計画を策定できない場合の特例も講じられています。

金融機関のコンサルティング機能

金融機関のコンサルティング機能の強化に伴い経営支援が必要な顧客に対して事業の持続可能性等に応じて提案するソリューション案が公表されました。

1. 経営改善が必要な債務者
経営改善が必要な債務者とは、自助努力により経営改善が見込まれる債務者などをいいます。この場合、提案されているソリューションとしては、次の通りです。
(1)ビジネスマッチングや技術開発支援、さらには貸付けの条件の変更等
(2)外部専門家からの助言・提案の活用(第三者の知見の活用)
(3)他の金融機関、信用保証協会等と連携
(4)商工会議所等によるビジネスマッチング
(5)産学官連携による技術開発支援

2. 事業再生や業種転換が必要な債務者
事業再生や業種転換が必要な債務者とは、抜本的な事業再生や業種転換により経営の改善が見込まれる債務者などをいいます。この場合、提案されているソリューションとしては、次の通りです。
(1)貸付けの条件の変更等の検討
(2)企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等との連携による事業再生方策の策定
(3)企業再生ファンドの組成・活用

3. 事業の持続可能性が見込まれない債務者
事業の持続可能性が見込まれない債務者とは、事業の存続がいたずらに長引くことで、却って経営者の生活再建や当該債務者の取引先の事業等に悪影響が見込まれる債務者などをいいます。この場合、提案されているソリューションとしては、次の通りです。
(1)貸付けの条件の変更等の申込みに対しては、総合的に勘案し、慎重かつ十分な検討を行う
(2)債務整理等債務者の再起への協力
(3)債務者への十分な説明
(4)慎重かつ十分な検討と専門家との連携

東日本大震災や過去にない円高等、厳しい経営環境が今後も続く可能性が高くなっています。経営が窮境に陥った場合は、いち早く専門家にご相談ください。

3.社会保険料は削減できる?!

平成23年9月から厚生年金保険料率が16.058%から16.412%に上がります。「あれ、毎年上がってるんじゃないか」と思った方もいらっしゃると思いますが、実は、厚生年金保険の保険料率は平成29年までずっと上がり続けることが決まっています。なんとかならないのかという声が聞こえてきそうですが、今回はこの社会保険料について考えてみたいと思います。

保険料率はいくらまであがるのか?

厚生年金保険の保険料率が平成29年まで毎年上がるということは、平成16年の法改正で決定しました。年金の給付と負担の均衡を考慮して、保険料率を徐々に引き上げ、平成29年9月から18.3%で固定しようということになったのです。

 厚生年金保険料率
平成16年9月まで13.58%
平成23年9月から16.412%
平成29年9月から18.3%

(上記、保険料率を労使で折半)
仮に従業員の年収を500万円(給与30万円、年間賞与140万円とします)として、会社が負担すべき厚生年金保険料を計算してみると、平成16年9月までの1年間の保険料は33万9,500円、平成29年9月からの1年間の保険料は45万7,500円と、実に約12万円もアップすることになります。しかし、これはあくまでも厚生年金保険料だけの話で、健康保険料は含まれていません。健康保険料率もここ数年毎年アップしていますので、健康保険料も考慮すれば、実際にはもっと負担が重くなるということになります。

標準報酬月額とは

ここで社会保険料の仕組みについて整理しましょう。毎月の社会保険料は、実支給額に保険料率を乗じるのではなく、各被保険者ごとに決定された標準報酬月額に保険料率を乗じることによって算定されます。では、この標準報酬月額とは、どのように決定されるのでしょうか。

事業主は、毎年7月に直前の4月から6月までに従業員に支払った給与を届け出る必要があります。この届け出た給与の平均を一定の金額に置き換えたものが標準報酬月額であり、こうして決定することを定時決定と呼びます。この標準報酬月額は、その後、昇給や降給によって、著しく給与が変動すれば、変更の手続きが必要になりますが、それ以外の場合は翌年の定時決定まで変更されることはありません。

また、給与の平均を、標準報酬月額に置き換えるには、標準報酬月額保険料額表を使います。例えば給与の平均が24万9,000円だった場合は標準報酬月額は24万円、25万円だった場合は標準報酬月額は26万円となります。

給与の平均金額標準報酬月額
23万円以上25万円未満24万円
25万円以上27万円未満26万円

社会保険料の削減方法

社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算定されることから、標準報酬月額を低く抑えることができれば、保険料が安くなることになります。
1.4月から6月までの給与総額を抑える
定時決定では、4月から6月までの給与の平均で標準報酬月額が決まりますので、この期間の残業を減らしたり、昇給を7月以降に行うようにすることは有効な方法です。

2.給与と賞与の配分を変更する
年収が同じであっても給与と賞与の配分によっては年間の保険料が異なる場合があります。例えば①給与25万円、年間賞与50万円と②給与24万5,000円、年間賞与56万円はどちらも年収350万円ですが、①は標準報酬月額が26万円、②は24万円となり、健康保険料、厚生年金保険料を計算すると②の方が年間で約2万3,000円程、会社負担分の保険料が安くなります。(賞与にかかる保険料は賞与額から1,000円未満を切り捨てたものに保険料率を乗じて算定します)

また、賞与については、保険料がかかる賞与額の上限が決められているので、年間200万円の賞与を1回で払うのと、2回に分けて払うのでは、1回で払う方が保険料は少なくて済みます。 この他にもいろいろと保険料を引き下げる方法はありますので、ご興味がある方や疑問点のある方は、ひかり社会保険労務士法人までお問い合わせください。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 最近よく聞く「エンディングノート」ってどんなノートですか?

A. エンディングノートは、万が一に備えて、残される家族へ伝えておくべき様々な事柄をまとめ、記入しておくノートです。

核家族化された現代において、家族と顔を合わせ話し合うことが減ってきており、本当に伝えたい人に思いを伝えることが難しくなってきています。また、亡くなってからでは永遠に聞くことが出来ない故人の本当の思いは、生前では聞きにくい事が多いものです。このように直接聞きずらい、伝えにくいようなこともノート形式で記録しておくことで、家族に伝えることが出来ます。

具体的には、幼少期の思い出や愛する人たちとの出会い、今までかかわった人たちの住所録、介護の手法や延命治療に対する意思、葬儀方法、財産分与、家族や友人へのメッセージなど、基本的なことを順次書き込みます。

このノートは「人生の終幕の日」を迎えたときに、愛する家族や親しい友人達に負担をかけず、出来るだけ戸惑いが少なくなるように、そして、自分が体験してきたことを、次世代に書き残し、これからの毎日を心豊かに、そして安心して過ごすために作られました。

簡単な自分史として中高年の関心も高く、近年さまざまなタイプの出版が相次いでいます。

これから定年を迎えられる世代の方も、充実した第二の人生を過ごされている方も、普段の生活の中で、ほんの少しの時間だけ立ち止まって、これまでの自分とこれからの自分を見つめてみてはいかがでしょうか。

遺言書のように法的拘束力はありませんが、残された家族が困惑しないために、そして、すばらしい人生の集大成を自分で演出する為にも、エンディングノートを活用していただければ幸いです。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するのは、四条油小路を上がった東側にあるフレンチのお店『B Legumes a table ベ・レギューム・ア・ターブル』さんです。堅苦しく思われがちなフランス料理を気軽に楽しんでいただけるお店です。

店名のレギュームが意味する通り、京野菜を中心とした旬のお野菜が前菜をかわきりにいろいろと出てきます。女性に人気なのも納得です。

場所は四条通りからちょっと入った住宅街なので、デートの隠れ家的ディナーとして、また、団体貸切(20~28名)も出来ますので、パーティ利用もOKです。

ランチのオードヴルにも出される定番の自家製厚切りスモークサーモンは、もちろんお取り寄せ可能です。(写真)詳しくはホームページをチェック、または、お店までお問い合わせ下さい。

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★コース料理 ランチ2,000円~ ディナー3,500円~

お店データ
  B Legumes a table
 ベ・レギューム・ア・ターブル
住  所  〒604-8233
    京都市中京区四条油小路上ル3軒目559-1  
TEL  075-213-5563
WEB   http://www.b-legumes-a-table.com/
営業時間 Lunch time 11:30~14:30 LO
        Dinner time 17:30~21:30 LO
定休日   毎週月曜日・第3日曜日

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