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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.名は体を表さない…?


 名は体を表す、とは限りません。社名に造船や鉄道といった文字が含まれていても、船を作っていない会社や申し訳程度の列車しか走らせていない会社が存在するからです。


 過日、造船業界の再編をめぐるドタバタ劇が演じられましたが、業界再編を報ずる資料の中に「日立造船」という社名を見つけて少し違和感を覚えました。おそらく造船という社名から業界の一員と思われたのでしょうが、実はこの会社で船は作っていません。平成14年に造船事業をユニバーサル造船に譲渡して船造りからは撤退しているのです。そして、このユニバーサル造船も合併によって今年からジャパン・マリンユナイテッドに衣替えをしたため、日立造船との関係は更に希薄になりました。舞鶴に海軍工廠を引き継いだ大きな造船工場があるのをご存知の方も多いと思いますが、この舞鶴工場の看板も、日立造船からユニバーサル造船を経て、現在はジャパン・マリンユナイテッドになっているというわけです。


 ところで、日立造船という社名からは当然のように日立グループの一員だと思われていますが、実は日立グループとも一切関係がありません。昭和初期に日立の系列下に入った際に社名を変えたのですが、戦後間もなく系列から外れても社名はそのままにしたという経緯があります。まさに、名は体を表していない事例です。


 一方、「紀州鉄道」という会社をご存知でしょうか。こちらは不動産会社が和歌山県御坊市にあった御坊臨港鉄道という会社を買収して社名を変更したものです。運行する鉄道路線は僅か3キロに満たず、保有する車両も2両に過ぎません。要するに鉄道事業は付録であり、不動産会社が鉄道会社のネームバリューを利用するために買収したというのが実態ですから、これまた名は体を表していない事例といえましょう。


 最近、カタカナの社名が氾濫するようになって、その会社がどのような事業を営んでいるのかが分かりづらくなってきました。 やはり、名は体を表す方が良いように思います。

10周年記念ハワイ旅行

  前号で税理士法人の10周年を記念した感謝の集いについて報告させていただきましたが、記念行事の続編としてグループ法人を交えて3泊5日のハワイ旅行を実施しました。事務所を休むことなく、また航空機のアクシデントがあってもダメージを最小限に食い止められるように、1班と2班に分かれての日程になりましたが、各班とも天候に恵まれ、マリンスポーツやゴルフ、そしてドライブなど、束の間の休息を満喫してきました。これも関与先の皆様のおかげとスタッフ一同改めて感謝している次第です。

相続本を出版しました!

  かねてから執筆に取り組んでいました自称「相続本」がようやく完成し、5月下旬から書店の店頭に並んでいます。書籍のタイトルを「これ1冊で大丈夫!相続の手続きと税金がすぐわかる本」としたのですが、これは初心者の方にも手にとっていただけるようにとの思いから命名しました。もちろん、相続税の改正内容についても解説していますので、是非ご一読ください。

2.アベノミクスに関連する税制

 安倍政権の目玉政策であるアベノミクス“第3の矢”の成長戦略がついに放たれました。アベノミクスとは、①大胆な金融政策、②機動的な財政出動、③民間投資を喚起させる成長戦略の3つの政策により、日本経済の回復を目指すものです。先行して行われてきた金融政策等により、円安傾向で推移してきましたが、今後のアベノミクス成功のカギは成長戦略にかかっているといえます。安倍政権には、しっかりと成長戦略の工程管理を行い、着実に目標達成を果たしてほしいものです。
 このアベノミクスに関連した税制として、「所得拡大促進税制」が平成25年度税制改正で新しく創設されていますので、今回はその具体的な内容について紹介いたします。

所得拡大促進税制の概要

 従業員への給与などの支給額を基準年度から5%以上増加させるなど条件を満たした場合に支給増加額の10%(中小企業等の場合は20%)を法人税から税額控除できる制度です。


【適用要件】
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3点を満たすことが必要です。

  • 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して 5%以上増加していること
  • 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
  • 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

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※基準事業年度は平成24年度です。
※平均給与等支給額は(給与等支給額)/(月別給与対象者数)で計算した金額です。
※月別支給対象者については、その月に給与支給された人全員を合計し、入・退社者も人数に含めます。

雇用促進税制との違い

 本制度と類似の制度で雇用促進税制があります。雇用促進税制の要件等は図表3の通りです。本制度との併用はできず、どちらか選択適用となります。どちらが有利か判断しづらい場合は、雇用促進税制の事前届出を行っておくとよいでしょう(届出を行っていても申告時本制度を選択することができます)。

下記の要件を満たした場合、増加した雇用者一人あたりにつき40万円の税額控除を受けることができる。

1. 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと
2. 当期末雇用者数-前期末雇用者数≧5(中小企業等は2名)
3. (当期末雇用者数-前期末雇用者数)÷前期末雇用者数≧10%
4. 雇用者への給与等支給額≧比較給与等支給額
5. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること

※この適用を受けるためにはあらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。が活用しやすいでしょう。

 本制度は、給与支給総額をターゲットにしているのに対し、雇用促進税制は、新規雇用をターゲットにしています。毎年数人新卒を採用している企業であれば、雇用促進税制が使いやすく、新規採用は考えていないが、給与総額は毎年逓増するという企業には本制度が活用しやすいでしょう。

本制度と雇用促進税制のモデル比較

従業員数25名、平均給与350万円の企業で基準事業年度の給与総額8,750万円、今期5%給与を増加させた場合を比較検討します。なお、本制度は給与等支給増加額の20%、雇用促進税制は40万円×増加雇用者数が控除額で法人税額の20%を控除限度額とします。
8,750万円×5%×20%=87.5万円
よってこの場合は雇用促進税制では3名以上の新規採用が必要になります(2名で80万円、3名で120万円)。
 詳しい内容やご質問は各担当者までお問い合わせください。 

3.遺言のすすめ ~「争族」を回避するために~

近年、相続発生後に残された財産の行方をめぐって、相続人同士の協議が調わず、家庭裁判所での遺産分割調停・審判に至るケースが増えています。

しかも、その内訳は、相続財産が1000万円未満で28%、1000万円以上5000万円以下で43%と、意外に思うかもしれませんが、資産家といわれる人達よりも、「私には、相続税が掛かるほどの財産もないし、相続対策なんていらないよ」と考えている人達の方が相続トラブルに至ってしまうことが多いのが実態です。

そこで、残される家族に要らぬ紛争の種を残さぬように、生前に自分の思いを遺言という形でしっかりと残しておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

遺言を書いてみよう

いざ遺言を書こうと思うと身構えてしまうかもしれませんが、民法で定められた要件を押さえてさえいれば、そんなに難しいものではありません。民法では、死期が迫っているというような特別な場合の「特別方式」と、それ以外の通常の場合の「普通方式」を定めています。

普通方式の遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類の遺言があり、ここでは簡単にポイントを説明していきます。


(1)自筆証書遺言
書店で遺言セット等も販売されており、遺言者のみで気軽に出来る遺言です。遺言者が遺言の内容、日付を自書し、署名、捺印することが要件になります。したがって、字の書けない人は自筆証書遺言が出来ず、公正証書遺言か秘密証書遺言によることになります。

当然、代筆・ワープロで作成したものは無効になります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。

(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成するため、方式の誤りによる無効や遺言者の意思能力の有無、詐欺・強迫等による法律行為の瑕疵に関する紛争が起きにくく、遺言としては最も安全確実なものといえます。

公証人及び2人の証人の前で遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者、証人が筆記の正確なことを確認のうえ、署名、捺印したものに公証人が署名、捺印することにより遺言が成立します。その原本は公証役場に保管されますので、隠匿や紛失の心配がありません。作成に費用が掛かりますが、家庭裁判所での検認手続きを行うことなく、遺言を執行することが出来ます。

(3)秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言の内容を秘密にしたまま、その作成した事実のみを公証人に証明してもらう遺言です。遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名、捺印し、その書面を封筒に入れ、封印をします。その封筒に公証人が日付等を記載し、遺言者、公証人及び2人の証人がに署名、捺印することが要件になります。

また、遺言を執行する際には家庭裁判所で開封・検認手続きを経なければなりません。内容に方式の不備があった場合、遺言が無効になる可能性があり、また遺言者が保管するため、隠匿や紛失のおそれもあり、あまりおすすめは出来ません。

こんな場合も遺言できるの?

民法では、遺言を出来る年齢を満15歳以上と定めており、人の最終意思を尊重するという観点から、意思能力、つまり「物事に対する一応の判断能力」があれば遺言をすることが出来るとしています。下記では、遺言者の意思や判断能力に特別な事情のある場合の遺言を取り上げてみます。

(1)死亡の危急に迫った人による遺言
疾病その他の事由で死亡の危急に迫った人が遺言をするには、証人3人以上の立会いを得て、その証人の1人に遺言の内容を口授したものを証人が筆記し、その書面に証人が署名、捺印する必要があります。

この遺言は、遺言の日から20日以内に裁判所の確認を得なければ効力を生じませんし、遺言者が普通方式による遺言を出来るようになってから6ヶ月間生存するときは失効します。

(2)成年被後見人による遺言
成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2人以上の立会があれば遺言をすることが出来ます。

しかし、後見人が、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹以外の場合、後見人に対する遺言やその配偶者、直系卑属の利益となる遺言をしたときには、その遺言は無効になるという制限があります。

(3)字が書けない人・外出困難な人による遺言
字が書けない人は自筆証書遺言をすることは出来ませんが、それ以外の公正証書遺言と秘密証書遺言をすることは出来ます。秘密証書遺言は署名さえ出来れば、内容は代筆やワープロで作成したものでもかまいませんし、公正証書遺言では、公証人が遺言者により署名を出来ない事由を付記して署名に代えることができます。

また、口が利けない人や耳が聞こえない人が公正証書遺言をする場合には、公証人への口授に代えて、通訳人による通訳や筆談でもできますし、その他公証人による読み聞かせや閲覧による方法もあります。外出が困難な場合には、公証人に出張してもらうことも出来ます。

最後に

以上、簡単に説明させていただきましたが、遺言のことでお困りの際は「ひかり司法書士法人」までお気軽にお問い合わせください。また、ひかり司法書士法人では相続手続き専門のホームページ(http://hikari-souzoku.com/)を開設し、いろいろな解決事例や相談等を掲載しておりますので、ご興味があればぜひ一度お目通しください。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. ずばり“ISA”とか“NISA”ってなんですか?

A. 現在、上場株式の売却益や配当所得にかかる税率は10.147%ですが、これは平成25年12月31日までの軽減措置となっています。平成26年以降は本則である20.315%にもどりますが、その代わりに「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置(日本版ISA・通称 NISA/ニーサ)」が実施されます。

 NISAは、上場株式の配当所得・譲渡所得が5年間非課税となる制度ですが、適用にあたっては次のような特徴があります。

  • 満20歳以上の方が1人1口座のみ開設可能
  • 口座開設期間は平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間
  • 毎年最大100万円の非課税投資枠に投資可能
  • 投資総額500万円(100万円×5年分)まで利用可能

ただし、譲渡損失が発生した場合でも損益通算はできない、売却部分の枠の再利用はできない、100万円までの余裕額を翌期に繰越できないなどの留意点もありますので、ご注意ください。
 
すでに各証券会社や金融機関で、上記非課税口座の受付は始まっていますので、株価上昇の今、軽減税率が適用されているうちに売却益を実現させ、新たに非課税枠を使って株式を購入し、税制上のメリットを利用した資産形成を検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明な点がありましたら、お気軽に担当者までお尋ね下さい。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するのは、河原町六角にある「炭火焼肉 焼肉の岩さん」です。「炭火焼肉 焼肉の岩さん」は、人事コンサルティングを手がけておられる株式会社バイタル・ノット様が今年4月にオープンされたお店です。良質なお肉を雰囲気の良い店内で!とカルビ・ロース・ハラミといった松阪牛を中心に豊富なメニューをリーズナブルな価格で提供されています。また、食べ応え満点のもやしナムル、ホルモンチャーハン、チヂミ、特製テールスープ…とサイドメニューが充実しています。特製テールスープをベースにした〆のラーメンも外せない一品です。

お店のモットーは『お客様のちょっとのわがままに応えます』。タレやチューハイの焼酎の濃さなどちょっとしたリクエストに応えて頂ける気さくな雰囲気のお店です。

なお、「HAGレポート」を見たと、お伝え頂くとお会計より10%OFFとなりますので、是非ご利用下さい。美味しい焼肉で、暑い夏を乗り切りませんか。

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