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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.はやり、のフィンテック

最近、フィンテックという言葉をよく耳にします。フィンテックとは、金融(ファイナンス)とIT(インフォメーション・テクノロジー)を掛け合わせた造語で、明確な定義があるわけではありませんが、決済や融資・資産管理といった金融業務にIT技術を活用して新しいサービスを提供しようというスキーム全般のことであると理解しておけば良いようです。

このフィンテックによって、既存の銀行が提供していない新たな金融サービスが創出されることは、利用者の利便性を向上させ、金融市場の将来を大きく変貌させるといわれています。行政も推進役となって、金融庁では銀行の業務規制を緩和するための法改正に着手しており、現在開会中の国会において審議される予定です。この改正案には、金融機関によるフィンテック関連企業への出資を容易にする内容も盛り込まれていますから、既存の銀行もフィンテックには積極的に関わっていくことになるようです。

しかし一方では、フィンテックの進化によって既存の銀行が駆逐されるのではないかという声もあります。その背景には、音楽配信サービスの登場で街角からCDショップが消えたことやアマゾンのネット通販の浸透で書店が淘汰されつつある現状などが投影されているのかもしれません。

確かに、ネット上で資金の貸し手と借り手を結びつける融資仲介サービス(レンディング・サービス)などは銀行の本来業務を浸食する可能性が高いですし、スマホなどを使った決済方法の多様化は銀行の手数料ビジネスに少なからぬ打撃を与えることになりましょう。

しかし、ウィルスやサイバーテロといったネットの脆弱性が克服できない現状においては、やはり既存の銀行が持つ信用力は簡単には色褪せないように思います。金融に係る様々な取引は、「信用の足し算」と「信頼の掛け算」によって、安心かつ安全に行われているのではないでしょうか。


やはり、遺言が必要

京都家裁で調停委員に就任して早や6年になろうとしています。最近、夫婦関係の調停よりも遺産分割に係る調停を担当する機会が増えているのですが、先日も遺言の必要性を痛感させられる事例に遭遇しました。非常勤の国家公務員である調停委員には厳格な守秘義務が課せられていますので、ストレートにお話しすることはできませんが、少しデフォルメしてご紹介しますと、亡くなられたのは高齢のご主人で、ご夫妻にはご子息がおられましたが早逝されていたため相続人は奥様のみ。しかし、ご主人にはご兄弟がおられるので、この場合は兄弟にも相続権が認められることになります。しかし、高齢のご兄弟はすべて他界されているため、甥と姪が代襲相続権を主張してきました。相続財産はご夫婦のお住まいと若干の預貯金だけなのですが、甥と姪は、その財産に対して権利を主張し、話し合いがつかずに調停に至ったという次第…。

誠に気の毒な事例で、亡くなったご主人が奥様にすべての財産を相続させる旨の遺言さえ残していれば、甥や姪には遺留分は認められていませんので、争いにはならないところでした。

この事例から、遺言の必要性を改めて痛感するとともに、被相続人の兄弟姉妹に相続権を認める現行民法の思想は正しいのだろうかと疑問を感じずにはいられませんでした。そういえば、今、民法の改正作業が進められつつあります。とりわけ、配偶者の相続割合が現行のままで良いのかどうかという議論もされているようです。改正の実現には今少し時間がかかりそうですが、今後の動向には注意しておきたいところです。


節分祭、年男による豆撒き

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【八坂神社 節分祭にて】

先日、ご縁があって八坂神社の節分祭に年男代表としてお招きいただき、気心の知れた同じ申年の友人達と一緒に貴重な体験をさせていただきました。

写真をご覧いただいてわかるとおり、直垂(ひたたれ)に立烏帽子という江戸時代であれば国持ち大名以上しか着用できなかったという礼装を身に纏い、神社の舞殿から豆を撒いています。豆撒きに先立って先斗町の舞妓さんによる舞踊奉納も執り行われ、好天のもと厳かな中にも華のある素晴らしい節分祭に参加することができました。ちなみに、八坂さんに鬼はいませんので、「鬼は外、福は内」ではなく、「福は内、福は内」と声を掛けながらの豆撒きでした。

(文責:光田)

2.健康保険法の改正について

平成28年4月1日から、健康保険法が改正されます。保険料の負担額が増加したり、病気や出産で休んでいる方に支給される手当金の計算方法が変わるなど、経営者の皆様にも、従業員の生活にも大きく関わってくるものですので、その概要について今回ご案内させていただきます。


標準報酬月額の上限引き上げ

現在の最高等級(47級:121万円)の上に3等級が追加されます。

これにより、標準報酬月額123万5千円以上の方の保険料が増額することになります。

【改正前】
等級 標準報酬月額 報酬月額
47級 121万円 117万5千円以上
【改正後】
等級 標準報酬月額 報酬月額
47級 121万円 117万5千円以上
123万5千円未満
48級 127万円 123万5千円以上
129万5千円未満
49級 133万円 129万5千円以上
135万5千円未満
50級 139万円 135万5千円以上

新たな等級に該当する被保険者がいる事業所には、4月初旬に改定通知書が送付される予定です。


標準賞与額の年間上限引き上げ

賞与にかかる保険料は、支給した賞与額の千円未満を切り捨てた金額(=標準賞与額)をもとに算出されます。

これまでの標準賞与額は年間540万円を上限としていましたが、今改正で年間573万円まで引き上げられます。

【改正前】   【改正後】
540万円 573万円


傷病手当金等の算出方法の見直し

これまで傷病手当金は、仕事を休んだ時点での標準報酬月額をもとに計算されていました。

今後は、最初に支給を始める日の属する月以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均から、1日あたりの手当金額を求めていくことになります。

なお、この算出方法は出産手当金も同様です。

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平成28年3月31日以前から給付を受けている方も、平成28年4月1日以降に給付される手当金は、新しい算出方法で計算されます。

これまでは、支給日ごとの標準報酬月額を基準にしていましたが、改正後は原則として、一度決定した手当金の額は変更されません。

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
→次の①②を比べて、少ない方の額で計算します。

  1. 支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均
    image03.png
  2. 28万円
    (前年度9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均)

※上記の場合は①の方が額が少ないので、手当金は276,000円÷30×2/3≒6,133円となります。

仕事を休んだ理由(私傷病、業務災害、通勤災害)によって、給付の種類は異なります。詳細はひかり社会保険労務士法人までご相談ください。

3.ストレスチェック制度とは

平成27年12月1日に、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行されました。同時期に施行されたマイナンバー制度が大きな話題となっていますが、このストレスチェック制度も一定規模以上の事業所では実施と報告が義務付けられており、注目すべき制度となっています。

今回はこのストレスチェック制度についてご紹介させていただきます。

ストレスチェックってどんな制度?

ストレスチェックとは、ストレスに関する調査票に答え、それに対する医師や保健師などの専門家によって集計された結果を基に、自分のストレス状態を調べる検査です。

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◆ストレスチェックの実施

労働者を常時50人以上雇用する事業所(パート・アルバイトを含む)では、年に1回この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。(ただし、契約期間が1年未満の者や、労働時間が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者への実施の義務はありません。)

ストレスチェックの調査票には「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域があります。


◆面接指導の実施

検査の結果は労働者本人に通知され、労働者本人が同意した場合にのみ事業所にも結果が通知されます。

検査の結果、医師による面接指導が必要とされる従業員から申出があった場合は、事業所は面接指導を実施する必要があります。

また、実施後には労働基準監督署に対して報告書の提出が義務付けられています。これを怠ると、労働安全衛生法における報告の義務を怠ったとして、罰則の対象になります(50万円以下の罰金)


ストレスチェック制度の目的とは?

厚生労働省の発表によると、精神障害による労災請求件数は過去2年間増加傾向にあり、平成26年度には過去最高の1,456件にものぼりました。(その内、支給決定は497件。)

メンタルヘルスは本人が自覚しないうちに悪化する傾向があり、メンタルヘルスの不調を防ぐためには、職場環境の改善と、本人自身が自分のストレス状態を把握することが必要であると考えられます。このストレスチェック制度は、その一次予防としての役割が期待されています。


精神障害の労災認定基準って?

では、どんな場合に精神障害は労災として認定されるのでしょうか。国の認定基準では、その発病が仕事による強い心理的負荷によって発病したと判断できる場合に限ります。心理的負荷の要因としてパワハラやセクハラなどがありますが、一番身近な要因としては長時間労働が挙げられるのではないでしょうか。

長時間労働による心理的負荷が「強度」であると判断される時間外労働は、以下の通りです。

  • 発病直前1ヶ月間に約160時間以上
  • 発病直前2ヶ月間連続して約120時間以上
  • 発病直前3ヶ月間連続して約100時間以上

もちろん、私生活でのストレスや、アルコール依存など本人自身の要因が認められる場合には、労災と認定されない場合もあります。


制度の効果的な活用に向けて

「事業は人なり」と言われる通り、従業員の健康管理は、企業の成長を目指すうえで必要なひとつの要因だと思います。

ストレスチェックの実施・報告義務は、労働者が50人未満の事業所は当分の間努力義務とされていますが、事業規模を問わず、この制度を実施することで、従業員のストレス状況の改善や、働きやすい職場の実現につながると捉え、積極的に本制度を活用されてみてはいかがでしょうか。
(文責:中出)

4.「どうしよう?」にお答えします!

今年も「ものづくり補助金」の公募が発表されましたが、製造業でなくても申請できるのでしょうか?

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中小企業者であれば、製造業はもちろん、卸売業、サービス業でも申請が可能です。「ものづくり補助金」は商業、サービス業にも対象を広げ平成25年度補正

予算から「革新的サービス」での申請を追加しています。

この「革新的サービス」とは、「自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ(「取り入れた」も含む)新サービス、新商品開発や新生産方式」と中小企業庁は定義しており、自社はもちろん、他社もやっていない、オリジナリティにあふれた企画の申請を認めています。

ただし、「革新的サービス」の申請では、当然に事業の革新性について厳しく審査されます。一般的に普及しているサービスの展開ではいくつもの申請書を見ている審査員の心を掴むことはできません。

特にサービス業は目に見えないことから、市場優位性の説明は難しくなります。マーケットを分析して、どの程度シェアが取れるかといった事業競争性の検討などが重要です。

なるべく、計画を図や写真を用いて具体的に説明すると審査員にも分かりやすくなります。

経済産業省から「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」が公表されていますので参考にして下さい。

(文責:京都事務所 西村)

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、河原町の寺町六角から一歩裏手にある隠れ家的な「BAR Silent Third」さんです。
silent thirdとはカクテルの名前で「沈黙の第三者」と言われています。お客様、バーテンダーがいてその間にある飲み物こそが沈黙の第三者となり、その飲み物に物言わぬメッセージを込めて提供したいという想いで付けられた店名です。その店名の通り、研究熱心なバーテンダーである橋本オーナーにより渾身の一杯が提供されます。

また、メニューが無いため、橋本オーナーとの会話の中でお気に入りの一杯を見つけることが出来るという楽しみもあります。店内は明るすぎず暗すぎず、落ち着いた雰囲気の素敵な大人のBARです。昼間からお酒を飲みたい方やしっとりと少人数で飲みたい方には最適だと思います。 是非一度、素敵なお酒をお楽しみ下さい。

株式会社3FEEL 「BAR Silent Third」
〒604-8066 京都市中京区御幸町通六角下る伊勢屋町354-1 伽羅ビル2F西
TEL:075-746-6346
◆阪急河原町駅 徒歩5分
◆営業時間:14:00~24:00 ◆定休日:不定休

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