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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.経済センサスをご存知ですか

総務省統計局が公表している「経済センサス」をご存知でしょうか。これは、事業所や企業の活動状況の解明を通じて産業構造を分析し、必要な統計情報を整備することを目的に実施されているものです。センサスとは、やや馴染みが薄い言葉ですが、古代ローマにおいて、市民の登録、財産及び所得の評価、税金の査定などを行う職業のことをラテン語でCensereと言ったことから、これが転じてCensus(センサス)になったといわれています。

経済センサスによって作成されたデータの活用例としては、国庫に納入された地方消費税を各都道府県に按分する際の基準となる「消費に相当する額」を「都道府県別従業者数」から求めていることが知られています。さて、そのデータの一つに「事業所の売上(収入)金額に関する集計」というのがあるのですが、そこに興味深い数値があります。例えば、「会計事務所」の事業所数は約2万8千で、そこに従事する者が約15万人、そして年間総収入が1兆2千8百億円とされています。

また、「司法書士事務所」では、約1万5千の事業所に約4万3千人が従事しており、年間の総収入は約2千7百億円となっています。さらに「法律事務所」では、8千強の事業所に約4万4千人が従事し、その年間総収入は約5千億円と報じられています。わが業界を客観的に眺める資料としてみた場合、思ったより小振りな市場であることを再認識した次第です。なにしろ日本の会計事務所の総収入額はトヨタ自動車の2014年3月期の税引前利益にも満たないのですから…。

それはともかく、みなさんも一度ご自身の業界の市場規模について知っていただいても良いのではないでしょうか。ちなみに総務省統計局のホームページにアクセスしますとデータをダウンロードすることができます。

株主総会のあり方検討会

経済産業省では、「株主総会のあり方検討会」を立ち上げ、その開催日の分散化や開示情報の簡素化の検討に着手しました。これは、「日本再興戦略」改訂2014(平成26年6月24日閣議決定)に盛り込まれている「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家との対話の促進」という項目に対応するためです。現状、3月決算会社の株主総会は6月末日に集
中していますが、会社法上は事業年度終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば良いとされているので(会社法296条1項)、7月開催も可能です。ただし、そうすると基準日と決算日が異なって混乱することや法人税法が事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告を求ていることとの兼ね合いもあって、なかなか簡単にはいかないという事情もあります。しかし、欧米諸国では、決算日から6~8ヶ月後に株主総会が開催されていることから、これら諸外国の事例も研究しながら、法改正も視野に入れた議論が今後深まっていくものと思われます。

グループ研修旅行

去る10月18日から1泊2日の行程でグループの研修旅行を実施しました。初日は研修と谷川岳の観光、翌日は吹割の滝から華厳の滝を周遊して日光東照宮に参拝という行程でした。前週の台風と打って変わった好天に恵まれ、紅葉には少し早かったものの北関東の秋を堪能することができました。

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華厳の滝

間もなく発刊!

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本紙がお手元に届く頃には、上画像の書物が書店の店頭に並んでいると思います。本書は納税協会連合会が発行する「納税月報」に3年間(36回)にわたって連載していた記事を加筆して単行本化したものです。来年1月からの相続税改正を目前にして、改めて事業承継について考えていただく際のヒントになれば幸いです。

2.小規模宅地等の特例の拡充

小規模宅地等の特例の概要

被相続人が所有していた事業用・居住用の宅地等について、他の財産と同様に相続税を課税してしまうと、その宅地等を取得した相続人の事業維持や生活基盤を確保できないおそれがあります。そこで、宅地等を取得した相続人が、事業または居住を継続するなどの一定の要件を満たす場合には、下図のように、宅地等の評価額が減額されます。

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特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の緩和

小規模宅地等の特例を適用する場合には、一定の要件を満たしていても、限度面積までしか、減額することはできません。(下図参照)

これまで特定居住用宅地等に係る特例対象の限度面積は、240㎡でしたが、平成27年1月以降に発生した相続からは、減額対象となる限度面積が330㎡(約100坪)に緩和されます。

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特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積の拡大

小規模宅地等の特例の対象となる宅地区分が複数ある場合には、一定の計算方法により、限度面積が400㎡以下になるように調整し、評価減の金額が最も大きくなるように適用対象面積を計算します。

平成27年1月以降に発生した相続からは、特定居住用宅地等と特定(同族会社)事業用宅地等がある場合には、それぞれの区分ごとに限度面積まで適用することができます。つまり最大730㎡まで評価減の対象とすることが可能となります。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算は、現行どおりとなりますので、ご注意下さい。

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具体的に、自宅:240㎡と店舗:400㎡を所有している方のケースで考えてみましょう。前提として、1㎡あたりの土地の評価額は、自宅と店舗で同額とします。


《H26.12以前》
評価減の金額を最大となるように限度面積を計算すると、店舗の400㎡のみが特例の適用対象となり、自宅の240㎡については、限度面積400㎡を超えるため、80%減額の適用を受けることができません。

《H27.1以降》
宅地の区分ごとに限度面積を判定し、特例の適用対象とすることができるため、店舗の400㎡に加えて、自宅の240㎡についても80%減額の適用を受けることができます。

まとめ

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、選択する宅地等により、減額できる金額が変わりますので、より有利な選択をすることが、相続税を圧縮することにつながります。詳しい内容やご質問については、各担当者までお問い合わせください。

3.公的介護保険とは、どんな保険??

公的介護保険は、40歳以上の人を被保険者とした市区町村が運営する強制加入の社会保険制度です。被保険者になると保険料を納め、「介護は必要」と市区町村で認定されたとき、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。

今回は、公的介護保険でどのようなサービスが受けられ、実際の介護費用はどのくらい掛かるかをご紹介させていただきますので、ご参考にしてください。

介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。

平成24年度に生命保険文化センターが、公的介護保険の範囲外の費用として「どれくらい資金を準備しておくと安心なのか?」を全国で実態調査を行った結果、世帯主または配偶者が要介護状態となった場合、必要と考える初期費用の平均は262万円、月々の費用の平均は17.2万円となっていました。

■公的介護保険を補完する民間の介護保険

介護保険は、寝たきりや認知症によって契約に定める所定の要介護状態になり、その状態が契約に定める一定の期間継続したときに、一時金や年金などを受け取れるものです。

また、公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられるタイプなど生命保険会社によって様々な商品があります。介護保険制度について理解を深め、「もしも」「万が一」の時にお役立ていただければ幸いです。

弊社では、様々なサポートをご提供していますので、是非お気軽にご相談ください。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 息子に現金500万円を贈与しました。税金がかかると聞いたのですが、いく
らの税金がかかるのか教えて下さい。

A. 息子さんへの贈与については、贈与税がかかります。贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる税金です。(下記計算式参照) 財産をもらった人は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をしなければなりません。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、地下鉄四条駅の近くにありますヘアサロン「Mattheww(マシュー)」さんです。

大丸京都店の裏側、錦市場の西側入口すぐという抜群の立地条件のほか、薬剤・内装調度品・アロマなど細部までこだわったお店づくりをされており、京都の中心地に居ながらも
落ち着きのあるリラックスした時間を過ごせるサロンです。

京都で13年以上のスタイリスト歴を持つ社長をはじめ各スタイリストさんによる高い技術力と、きめ細やかな接客で高いリピート率を維持しておられます。

平成26年10月には2店舗目となる「Plugue(プレイグ)」をオープンされました。こちらも大丸京都店の西隣にあり、アクセスは抜群です。いずれもお勧めのお店ですので、是非ご利用下さい。

ヘアサロン「Mattheww(マシュー)」
〒604-8125
京都市中京区錦小路通高倉東入中魚屋町508ロマーネ高倉201 (地下鉄四条駅徒歩3分)
TEL: 075-744-1099
営業時間: 11:00-21:00(土日祝10:00-20:00)
定休日: 毎週月曜日
URL:http://beauty.hotpepper.jp/slnH000229172/

ヘアサロン「Plugue(プレイグ)」
〒604-8143
京都市中京区東洞院通錦小路下る阪東屋町664‒25 西ビル2F‒A(地下鉄四条駅徒歩2分)
TEL: 075-746-3998
営業時間: 11:00-21:00(土日祝10:00-20:00)
定休日: 毎週月曜日

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