1.国民医療費と医療費控除
今年も確定申告のシーズンを迎え、税理士法人では慌ただしい時間が流れています。この時期になると脱税事件に関するニュースネタが増えますが、これは国税当局が意図的にリークしているもので「適正な申告と納税をしないとダメだぞ」というメッセージであることは間違いありません。
それはともかく、一般のサラリーマンの場合、勤務先での年末調整によって課税関係は完了していますから、確定申告には「ご縁がない」のですが、例えば医療費控除を受けようとしますと、確定申告をしなければなりません。国税庁の統計資料によると、2014年には約60万人のサラリーマンが確定申告をして、1,137億円の所得控除を受けていると報告されています。ご承知の通り、所得税は累進税率ですから所得控除の総額から還付額を推定するのは難しいのですが、仮に平均税率を25%とすると約300億円ほどが還付されている計算になります。
ところで、厚生労働白書によると国民医療費は年間41兆円に達しています。そのうち、国庫負担は10兆円を超え、地方の負担も5兆円にのぼります。もちろん、健康保険による補填や自己負担分もありますが、それらを合わせても約25兆円程度しかありません。つまり、不足する15兆円が公費負担となっていて、その額は毎年増えることはあっても減ることはないという状況にあります。
このように、巨額の公費によって支えられている医療費について、さらに医療費控除によって所得税を軽減する必要があるのでしょうか。漸増する医療費に耐えうる財政基盤があればともかく、将来の財政が危ぶまれる中、今一度よく考えないといけない問題ではないかと思います。そもそも医療費控除が導入された理由は、臨時多額の医療費支出が家計の担税力を減殺することに配慮したものであったのですが、今では広範な医療費がその対象になっていて、交通費まで含まれています。
そして、今年からはセルフメディケーション税制が適用されています。これはドラッグストアや薬局で購入した市販薬代について12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を所得から控除しようという制度です。従来の医療費控除とは併用できない別立ての制度で、文字通り自分で健康管理をして市販薬で疾病予防と治療に努め、医療機関へ足を運ぶ機会を少しでも減らすことができれば国民医療費の抑制につながるという目論見なのですが、果たして奏功するのでしょうか。
制度は今年から3年間の期間限定ですので、とりあえずは市販薬を購入した際の領収書は保管しておくことにしますか…
グループ法人の東京展開
司法書士法人では、このたび東京事務所を開設する運びとなりました。
おかげさまで順調に業務を進める中、首都圏のお客様からも多くのお問い合わせをいただくようになりましたが、ご相談内容によっては必ず面談が必要な場合もあることから、折角のご縁も遠方を理由にお断りせざるを得ないケースが少なくありませんでした。今後は、こうした残念な結果にならないよう、東京事務所を開設して首都圏のお客様のニーズにもしっかりとお応えしていく体制を整えた次第です。どうか、倍旧のご支援とご助力をお願いいたします。
一方、監査法人では、手狭になった東京事務所を移転することにしました。旧事務所から程近いところで、飯田橋の駅には更に近くなるという好ロケーションです。おかげさまで監査法人も順調に業務が推移する中、スタッフの増員等も含めて監査の品質向上に努めているところです。
お近くにお越しの節には是非お立ち寄りください。
司法書士法人東京事務所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-3-1 トーハン第3ビル11F ☎ 03-5577-6315(代) http://hikari-sihoushosi.com/about/tokyo/ |
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監査法人東京事務所 (4月移転予定) |
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-6-9 ロックフィールドビル302 ☎ 03-6261-6601(代) |
レベルアップセミナー
去る2月上旬、京都・滋賀・大阪・広島の各会場で毎年恒例となっている「税制改正速報セミナー」を開催しましたところ、関与先様はもちろん、多くの関係先からもご参加いただき、各会場とも好評のうちに閉幕することができました。
ご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
2.仕事と育児・介護の両立支援に向けて
子育てや家族の介護をしている従業員の離職を防止し、仕事と育児・介護の両立を支援するため、育児・介護休業法が改正されました。今回は、平成29年1月施行の育児と介護に関する法改正の概要について、ご紹介させていただきます。
育児休業に関する主な改正点
1. 子の看護休暇が半日単位で取得可能に
子の看護休暇は、小学校就学前の子どもを育てている方が、子どもの病気等で、仕事を休む必要が生じた場合に、取得できる休暇制度です。1年に5日(子どもが2人以上の場合は10日)を限度として、取得することができます。
今回の改正により、1日の所定労働時間が4時間以上の労働者の方は、半日単位で取得できるようになりました。
2.有期契約労働者の育児休業の要件を緩和
契約社員、パートタイマー等、契約期間に定めのある方も育児休業を取得しやすいよう契約期間の要件が緩和されました。
1年以上継続して雇用されているという要件は従来通りですが、改正前は、育児休業を申し出た時点で、「子が2歳になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかな方」が除かれていたのに対し、改正後は、「子が1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかな方」について除くとされました。
介護休業に関する主な改正点
1. 介護の対象者の要件を緩和
これまで、介護休業の対象となる家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母の他、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫とされていましたが、今回の改正で「同居かつ扶養」の要件が無くなりました。
2. 介護休業が3回まで分割取得可能
従来、介護休業は、同一の要介護状態の場合、原則1回とされていました。今回の改正により、対象家族1人について、93日を限度として3回まで、介護休業を取得することができるようになりました。
また、有期契約労働者の方の介護休業についても、要件が緩和されています。
育児休業と同様に、1年以上継続して雇用されているという要件は従来通りですが、「休業開始予定日より93日を経過する日から、1年を経過する日までの間に、契約の更新がされないことが明らかな方」が除かれていたのに対し、改正後は、「93日を経過する日から、6ヶ月を経過するまでに更新されないことが明らかな方」について除くとされました。
なお、雇用保険制度の「介護休業給付金」は、支給率が100分の40から、以下のように引き上げられています。
休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67 |
3. 介護休暇が半日単位で取得可能に
介護休暇は、働きながら、家族の介護をしている労働者の方が、通院の付添等、家族の世話をするために必要な休みを取得することができる制度です。
対象家族が1人の場合は、1年に5日(2人以上の場合は10日)を限度として、取得することができます。
今回の改正で、1日の所定労働時間が4時間以上の労働者の方は、半日単位で取得することができるようになりました。
4. 介護期間中の所定外労働の免除を新設
要介護状態の家族を介護している労働者の方の負担を軽減するため、所定労働時間を超える労働(残業)の免除を請求することができるようになりました。
この制度は、介護休業のように93日という上限はなく、介護の必要がなくなるまでの間、請求することができます。
なお、残業の免除の請求をする場合は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の範囲で免除を希望する期間の初日の1ヶ月前までに事業主に申出をする必要があります。
契約社員やパート社員等の方でも、受給要件に該当する場合は、雇用保険制度から「育児休業給付金」を受給することができます。 なお、「子の看護休暇」、「介護休暇」中の給料については、無給でも構いません。 育児・介護休業に関するご質問等がありましたら、お気軽にひかり社会保険労務士法人まで、お問い合わせください。(文責:小島) |
3.雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日の法改正により、雇用保険加入年齢の上限がなくなりました。
これまで65歳以上で入社した方は雇用保険の適用外でしたが、条件を満たせば「高年齢被保険者」として、加入の対象となります。雇入れのタイミングと年齢によって、手続の有無や手続期限が異なりますので、ご案内させていただきます。
3つのパターンがあります
雇用保険の加入条件は65歳以上の方も同じで、①週20時間以上勤務し、②31日以上雇用される見込みがあることです。ただし、今回の法改正により、同じ65歳以上でも次の3つの雇入れのタイミングによって、手続の有無や期限が異なるのでご注意ください。
1. 65歳より前から雇入れ、65歳以上になった今も被保険者の方
以前より被保険者資格を持っている方については、手続きは必要ありません。
2. 65歳以上の方を平成28年12月31日迄に雇入れていた場合
これまで雇用保険の対象外だった方です。条件を満たしていれば被保険者となりますが、資格取得の手続きが必要です。
◆資格取得日:平成29年1月1日
◆手続期限:平成29年3月31日
3. 65歳以上の方を平成29年1月1日以降に雇入れた場合
条件を満たせば、65歳未満の方と同様に、通常の資格取得の手続きが必要です。
◆資格取得日:雇入れ日※雇入れ時点で条件を満たしている場合
◆手続期限:翌月10日
雇用保険料は平成31年度まで免除
新たに被保険者になることで、急に保険料負担が増えるのではないかと心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、保険料は平成31年度まで(平成32年3月まで)事業主・本人負担ともに免除されます。
また、現在保険料を免除されている被保険者(毎年4月1日時点で64歳以上の方)も、免除は平成31年度までとなります。
保険料負担=マイナスイメージと思われるかもしれませんが、保険料が徴収されることで、給付も充実しました。例えば、次にご紹介する給付は、65歳以上で離職し、また次も働きたいと思う方にとって、大きな意味があるものではないでしょうか。
65歳以上で受けられる求職者給付
65歳以上で被保険者資格を喪失すると、被保険者であった期間に応じて、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
改正前は、65歳以上は雇用保険に加入できなかったため、支給されるのは1回限りでした。
改正後は、65歳以上でも新たに雇用保険に加入できるため、条件を満たすごとに給付金が支給されることになります。
被保険者であった期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
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1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
※基本手当日額:離職前6か月に支払われた賃金を基礎として算出される日額
高年齢者を雇用している事業所は年々増加向にあります。元気な高年齢者が増えただけなく、法律が整備され働く環境が整ってきたとで、今後も活躍の場は広がるでしょう。
手続の漏れが無いよう、皆様も雇用状況を認されてみてはいかがでしょうか。(文責:渡邉)
4.「どうしよう?」にお答えします!
国税もクレジットカードで納付できますか?
平成29年1月より「国税クレジットカードお支払サイト」で納付ができるようになりました。
【対象税目】 |
申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税などほぼ全ての税目で利用可能です。 |
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【受付時間】 |
メンテナンス等で利用できない場合を除き、24時間利用可能です。 |
国税のクレジットカード納付に注意事項はありますか?
1. 決済手数料として最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した額がかかります。(決済手数料は国の 収入ではありません)
2. 利用可能額は1,000万円未満、かつ、クレジットカードの決済可能額以下の金額です。
3. 利用可能なクレジットカードはVisa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
4. 法定期限内にお支払サイトで納付手続が完了していれば、クレジットカード利用代金引落日が法定期限後でも延滞税は発生しません。
5. 2回目以降も利用の都度お支払サイトで納付手続が必要です。
6. 金融機関、コンビニ、税務署の窓口ではクレジットカードでの納付はできません。
7. 領収証書は発行されません。また、納付手続内容を後日確認することもできません。納付手続完了ページの印刷もしくは納付手続完了メールをご活用ください。
8. 完了した納付手続は取り消しできず、納付後に納税猶予を受けることはできません。
9. 納付済の納税証明書の発行が可能となるまでには3週間程度かかる場合があります。
(文責:広島事務所 七條)
5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介するのは、「炭火屋 八起(HAKKI)」さんです。昨年11月25日にオープンされました。
場所は伏見の大手筋商店街の近くで、近鉄桃山御陵前駅・京阪伏見桃山駅から徒歩約10分。店内は白を基調とした内装で明るい雰囲気になっています。
メインの焼き鳥は、こだわりの備長炭で、表面だけでなく中まで一気に焼き上げているため、鳥のうまみを中に閉じ込め、美味しくジューシーに仕上がっています。
タレにもこだわり、特製の継ぎ足しダレを使用した焼き鳥は、お酒のお供に最適です。
また、北海道から直送される海鮮もオススメです。産地直送のため品切れの場合もありますが、鮮度抜群の海鮮もぜひご賞味ください。
料理の美味しさはもちろんのこと、コストパフォーマンスも徹底しており、お手頃な価格で、料理とお酒が楽しめるお店になっていますので、ぜひ一度ご利用ください。
炭火屋 八起
〒612-8361 京都府京都市伏見区片原町296-1
◆TEL:075-606-1196
◆営業時間:17時00分~3時00分
◆年中無休 ◆席数16席