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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.合同成果発表会 in 広島

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去る10月20日(金)、税理士法人の広島事務所主催で恒例の「合同成果発表会」が開催されました。 この成果発表会の趣旨は、お客様に対する貢献度の高い提案や事務所運営の改善に繋がるアイデアなどを各地域事務所が持ち寄って参加者にプレゼンテーションをし、その評価を競うことによって税理士法人全体のレベルを底上げしようという趣旨で平成22年から開催されています。
 7回目となる今回は、「ひかりの基幹システム“Hanes”について」や、「資産税ガラパゴス時代」、「事業承継コンサルへの再挑戦」といったテーマで6チームが文字通り自らの「成果」を競い合いました。
 折しも、広島の街はセ・リーグ クライマックスシリーズのファイナルステージで盛り上がっていたのですが、私たちの合同成果発表会もそれに劣らぬ熱戦が繰り広げられました。結果は、高崎事務所マーケティングチームによる「地域密着マーケティングの展開」が優秀賞を受賞し、その成果を税理士法人全体で共有していくことを誓い合った次第です。20121020001.jpg

2.合同懇親会in 広島

合同成果発表会の後、恒例の合同懇親会が開催されました。税理士法人の高崎、さいたま、東京、滋賀、京都、大阪、広島、福岡の8事務所に加えて、HAGの司法書士法人、社労士法人、行政書士法人のメンバーも交えて懇親を深めました。サプライズのアトラクションが次々と披露される中、日頃の多忙な業務を慰労するとともに、今後の更なる連携に向けてエールを交換しました。

3.合同慰安旅行in 広島&山口

翌10月21日(土)は、厳島神社の参拝と少し足を伸ばして岩国の錦帯橋へ。関東のメンバーにとっては、なかなか足を運ぶ機会のない場所なのですが、あいにくの雨となってしまいました。その後、広島市内へ戻って自由行動としましたが、あっという間の有意義な2日間でした。20171020003.jpg

4.監査法人の品質管理レビュー

広島でグループの行事が開催される中、実は監査法人では3年に一度の品質管理レビューを受審していました。
品質管理レビューとは、監査法人が行う監査の品質管理状況を点検し、それを評価する制度です。 要は、監査法人が「ルールに則って監査を適切に実施しているかどうか」についてチェックされるというわけです。監査業務の公共性に鑑み、監査に対する社会的信頼を維持するためには必要な手続きといえますが、日頃監査する立場の者が逆に監査されるというのは思いのほか緊張するものです。幸いにも大きな問題もなく、無事にクリアすることができて安堵していますが、日産や神戸製鋼のように品質を蔑ろにする事態を垣間見るにつけ、品質管理の重要性と、それを失った時のダメージの大きさに改めて気の引き締まる思いがしています。

5.税理士法人の新拠点

報告が前後しましたが、税理士法人では10月から広島事務所を移転するとともに、新たに福岡事務所を開設しました。とりあえず離陸することはできましたが、巡航高度に上昇できるよう関係各位の格別のご支援をお願いする次第です。
なお、両事務所の詳細については、ホームページをご覧いただければ幸いです。
img_access_10.jpg広島事務所fukuoka.gif福岡事務所

6.「これ1冊で大丈夫!いざという時のための相続対策がすぐわかる本」のご紹介

前回のHAGレポートにて「これ1冊で大丈夫!いざという時のための相続対策がすぐわかる本」の出版のご報告をさせていただきました。本書の改訂作業については、資産戦略事業部も執筆を担当いたしましたので、その中から具体的な改正点をご紹介いたします。

是非一度、本書を手にとっていただければ幸いです。


相続税と相続に関する最新事情について

 平成27年1月1日以後に開始する相続については、相続税における基礎控除が大幅に引き下げられました。この影響は大きく、平成27年分の相続税の申告件数は、平成26年分に比べて、全国平均で約1.8倍になりました。

 また、相続トラブル、いわゆる争族となるケースも年々増加しています。そのため、争族を防止することの重要性をお伝えするべく、争族になりやすい具体的なケースとその対策方法について、多くの紙面を割いて詳細に説明しています。

 さらには、昨今、急増している認知症と相続対策との関係についてもご紹介しています。お父様やお母様が認知症になってから、相続対策の相談に来られるケースがありますが、そのほとんどは手遅れとなっており、相続対策をすることはもはや困難となります。このように「相続対策なんてまだ早い」と言わずに、認知症になる前に対策を立てる必要があります。

 そして、最近注目を集めている民事信託についても、より詳しくご紹介しています。民事信託を活用することで、これまでの相続対策の手法ではできなかった対策をとることができます。

 今回の改訂版では、このような相続税と相続に関する最新事情を盛り込んでいます。


制度の改正について

 前回の出版から今回の出版までの間に、相続税・贈与税における税制改正や、相続に関する制度の改正が行われています。
 税制改正では、子や孫への教育資金の一括贈与の非課税制度について、教育資金となる範囲が拡大されました。また、結婚・子育て資金の一括贈与についても非課税制度が設けられています。

 さらには、広大地(一般的に市街化区域内の1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡以上)の宅地)の贈与税・相続税における評価方法についても、今後の改正が予定されています。
 この他、相続に関する制度では、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度により、相続手続きの迅速化・簡素化が期待されています。
 本書では、このような制度の改正についてもご紹介しています。


 相続対策を考えるきっかけに

 相続対策を考えるきっかけとして、また、これまでに対策をされた方も、実は、その対策が現状に合っていない、もしくは十分なものになっていない可能性がありますので、是非、対策の見直しを検討されてはいかがでしょうか。
たとえば、遺言書を作ったときには、長男に財産を渡すとしていたが、最近不仲になってしまったケースや、以前は、相続税はかからなかったが、基礎控除の引下げにより対策が必要になったケースなど、家族関係や制度の変化は常に起こり得るものなので、対策の定期的な見直しは必須と考えます。
本書に興味を抱かれた方は、書店もしくはインターネットで購入ができますので、是非一度手にとってみてください。
「これ1冊で大丈夫!」とタイトルにある通り、相続に対する理解と疑問の解消に必要な内容は、本書に全て盛り込まれております。皆様のお役にたてること請合いです!!


(文責:京都事務所資産戦略事業部鎌田)

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7.相続時の生命保険の活用について

相続時などの納税資金対策で一般的に効果的とされているのが「生命保険」となります。
 一方で日銀のマイナス金利政策の導入後は、国内金利の低下に伴う運用難から各生命保険会社で貯蓄性のある一時払終身保険などの販売停止が続きました。最近になり、相続時の非課税枠ニーズの取り込みを期待し一部の生命保険会社にて、マイナス金利の影響が低い外貨建て一時払終身保険の販売や円建て一時払終身保険の販売再開も増えてきています。
 今回は、相続対策時の生命保険活用のメリットと外貨建て一時払終身保険の特徴についてご紹介いたします。

相続対策時の生命保険の活用

(1)納税資金としてスムーズに活用できます!

 生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象外になりますので、保険金受取人によるご請求が可能です。

現金や預貯金は、遺産分割協議が確定して銀行口座の凍結が解除されるまでは使うことが出来ませんが、死亡保険金は、契約時に設定した「受取人」固有の財産として扱われるため、遺産分割協議に関係なく受け取りができ、納税資金としてスムーズに活用することができます。

(2)非課税枠が活用できます!

保険料負担者・被保険者が非相続人で、相続人が受け取った死亡保険料の合計額のうち、相続税の基礎控除額とは別に「500万円×法定相続人」の額が非課税となります。

(3)残したい方を指定できます!

誰にいくら残したいかを、死亡保険料の受取人をあらかじめ指定することで可能になります。

外貨建て一時払終身保険

外貨建て一時払終身保険の特徴は、円建て商品と比較して高い予定利率で運用されていることにあります。

 予定利率が高いほど同額の保険金額を設定した場合の保険料は安くなりますので、外貨建て商品の方が保険料負担を抑えて、効果的な対策が組めるといえます。
 また、無告知型の商品が多く健康状態に不安のある方でもご加入できる点も特徴といえます。

 外貨建ての保険料を支払う場合は、為替レートの影響を受けることとなり、保険料の支払い時よりも為替が円安になれば、円換算でみると受け取る保険料は増加しますが、逆に円高になると受け取る保険料が目減りすることになります。

 そこで外貨建て商品の場合には、これらの為替変動リスクを考慮して保険料の受け取り時の工夫なども大切なポイントになります。

 ≪保険料受け取り時のポイント≫

 保険料の受け取りは、外貨建てまたは円建てで受け取れる生命保険会社が多く存在します。
 保険料受け取り時に「円安」の場合は、円換算での資産が増加していますので、そのまま円建てで受け取りいただけます。
 逆に「円高」に動いた場合ですが、円換算での資産は減少していますので、為替差損を表面化させないために、外貨建て受け取りを検討いただくことをお勧めします。為替が円安傾向になったときに円に換金することで「為替リスク」を回避でき、相続財産評価は円建てで行うため、ケースによっては相続資産を圧縮できる結果ともなります。
 死亡保険料の受け取り方を工夫し、外貨建て一時払終身保険を効果的に活用することも、皆様の相続時対策の一つとして、是非ご検討ください。


(文責:宮脇)

8.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー


Q.「法人設立届出書等の提出手続きが簡素化された」と耳にしたのですが、具体
的にどのように変わったのでしょうか?

A. 平成29年度税制改正において次の2つの手続きが簡素化されました。

1. 届出書等提出時における登記事項証明書の添付省略

 法人の設立や解散の届出書を提出する際には、「登記事項証明書」の添付が求められていましたが、平成29年4月1日以後に提出する届出書については、「登記事項証明書」の添付が不要となりました。
具体的に添付が不要となった届出書を一部紹介しますと下記の通りになります。

・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書

なお、法人設立届出書については、登記事項証明書の添付は不要になりますが、定款や株主名簿、設立時貸借対照の添付は従来どおり必要ですので、ご留意ください。


2. 異動届出書等の提出先のワンストップ化

 従来、法人が納税地を変更する際には、異動届出書等を異動前と異動後の所轄税務署長宛に提出する必要がありましたが、平成29年4月1日以後に納税地の異動等によって異動届出書等提出する場合、異動前の所轄税務署長宛に対してのみ、提出すればいいように改正されました。
 なお、今回の改正はあくまでも「国税」にかかるものになります。従って、地方税に関して、上記1.については、「登記事項証明書」の添付が省略できませんし、また上記2.については、従来通り異動前と異動後の地方自治体に提出する必要性がありますので、注意が必要です。


(文責:京都事務所谷岡)

 

9.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

 今回ご紹介するのは、京都府京田辺市のJR三山木駅、近鉄三山木駅より徒歩5分のところにある整形外科医院「いわた整形外科クリニック」さんです。今年10月2日にオープンしました。
 院長の岩田圭生先生は、整形外科の専門医だけでなく、スポーツドクターの資格もお持ちで、他の病院での経歴はもちろんのこと、アメリカンフットボールや野球などのチームドクターとしてもご活躍されています。

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 「もっと元気に健康に!」の考えのもと、ニーズに沿った専門性の高い医療提供を目指されています。レントゲン撮影やDEXA装置(骨密度検査)などの最新検査機器や、様々なリハビリ機器も完備されており、患者様の個々の悩みや痛みに対し、新たなステップが踏み出せるよう全力でお手伝いする、そんなクリニックを目標にされています。
日常生活、スポーツ活動で「もっと元気に健康に!」なりたい方は、気軽に受診されてはいかがでしょうか。

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医療法人社団弘生会いわた整形外科クリニック
610-0313 京都府京田辺市三山木谷浦10-1 三山木クリニックモール2階
TEL:0774-66-1773 HP:http://iwata-seikei.com/index.html
《診療時間》午前:9:00~12:00 午後:17:00~19:30 火曜午後、水曜午後は18:00~20:00
※火曜午前は月曜が祝日の場合のみ診療あり休診日:火曜午前、水曜午後、土曜午後、日曜、祝日

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