1.Accountant's magazine掲載記事についてのご紹介
ジャスネットコミュニケーションズ社の取材を受け、同社が発行する「Accountant's magazine」の2017年8月号に小職の記事が掲載されました。
「会計士の肖像」というタイトルで、記事のコンセプトは「業界を代表する会計プロフェッションの巻頭インタビュー」だそうです。その内容は、生い立ちから会計士を目指した動機、そして現在の事務所の経緯に加えて若い業界人へのメッセージといった当たり障りのないインタビュー記事です。
ご興味があればご一読いただければ幸いですが、表紙が自分の写真で飾られるという、少々面映ゆいというか恥ずかしい思いがしているのも事実です。まぁ、人となりを知っていただくのには好材料かと思いますが……。
ただ、記事の中でもライターさんに強調してもらったのが、「人間、一生勉強。知的好奇心を失わず、常に知識を吸収し続けること。それがプロの生命線である」というメッセージです。これは、小職が片時も忘れることなく胸に刻んできた文字通り座右の銘であり、グループのメンバーにも日頃から言い続けているものです。
粉飾決算をめぐる監査のあり方や医療過誤に係る訴訟問題など、その道のプロを取り巻く環境は年を追うごとに厳しくなってきています。あるいは、プロが劣化しているとも言われる昨今、少なくともプロである以上は、貪欲に知識を吸収し続けなければならないことは言うまでもありません。これは、そのことに対する自戒のメッセージでもあるのです。
2.「相続対策がすぐわかる本」が出版されました!
このたび、「これ1冊で大丈夫! いざという時のための相続対策がすぐわかる本-節税・争続対策・相続後の諸手続きまでを完全解説!」を出版しました。
本書は、2014年11月に上梓した「これ一冊で大丈夫!相続の手続きと税金がすぐわかる本」を大幅にリニューアルしたものです。振り返りますと、同書も2013年5月に発刊した初版本を2015年1月からの相続税改正に照準を合わせて改訂したものでしたから、本書は初版本から数えると三訂版という位置づけになります。
好評裏に改訂・増刷を重ねることができましたのも、ひとえに関係各位の暖かいご声援のおかげと執筆メンバー一同心から感謝しています。
3.グループ法人の東京事務所の移転についてのお知らせ
このたび監査法人と司法書士法人の東京事務所が相次いで移転しました。いずれも業務拡充に伴う戦略的な移転ですが、関係先の皆様方には住所録等の手直しをお願いすることになり、大変恐縮しています。
監査法人の東京事務所はJR飯田橋から徒歩1分の交通至便なところに位置し、旧事務所からも程監査法人東京事務所近いところにあります。
監査法人 東京事務所
一方、司法書士法人の東京事務所は、かねてから念願であった「丸の内」に進出することになり、所在地も「東京都千代田区丸の内3丁目1番1号」となりました。
司法書士法人 東京事務所
両事務所とも、詳細はホームページでご確認いただくとして、お近くへお越しの節は是非お立ち寄りください。
4.M&A実施前のデューデリジェンスの重要性
中小企業経営者の現状
現在、中小企業経営者の年齢のピークは66歳(㈱帝国データバンク)となっており、 2020年頃に数十万の団塊経営者が引退時期にさしかかると言われています。
一方で日本政策金融公庫総合研究所の調査結果によると、60歳以上の経営者のうち、50%超が自身の引退後は廃業を予定していると回答しています。しかし、廃業予定企業であっても、3割の経営者が、同業他社よりも良い業績を上げていると回答し、今後10年間の将来性 についても4割の経営者が現状維持は可能と回答しています。
こうした企業の長年積上げてきた技術やノウハウを、自社の企業グループとして取り込むことにより、企業価値を上げることを目的として、今般M&A市場での積極的な買収の動きが目立つようになってきました。
<M&A市場>
㈱レコフが公表しているデータによると、直近10年では経営者の親族内承継の割合が急減し、第三者への承継が6割超に達しています。また、2011年から2016年の6年間で件数は2.2倍増加しており、中小企業のM&Aの動きは増加傾向にあることがわかります。
しかし、中小規模企業のM&Aについては、民間仲介業者が増えてきてはいるものの、現状はまだまだ絶対数が足りていない状況となっています。
こうした民間仲介業者が介入しないM&Aが行われる場合の問題として、事前にデューデリジェンス(以下『DD』)がまともに行われずに取引が成立してしまうケースが挙げられます。
<デューデリジェンスの目的>
DDとは、簡単に言えば『買収・売却の対象となる企業や事業の価値を、収益性やリスクの面から詳細に調査すること』を言います。
M&Aは、買収企業にとっては企業価値を高めることを目的として行われます。そのため、事前に買収するかの意思決定、価額の決定、買収後の運営戦略に役立てるための情報を入手することが重要になってきます。
例えば、皆様が持ち家を購入する場合には必ず内容を詳細に検討されると思います。これは、金額が高額である上に、その後の家庭運営にも相当影響を与えるため、絶対に失敗したくないと考えるからだと思います。
会社を購入するときも、まさに同じです。多額の資金を使った上で、グループ会社として今後の企業グループ運営に多大な影響を与えることになります。そのため、相手としてふさわしいのか、事前に内容を精査しておく必要があると考えます。
<デューデリジェンスの内容>
M&A実施時に行われるDDの種類としては、ビジネスDD、財務DD、法務DD等があります。この中で、特にビジネスDDと財務DDの重要性は高く、少なくともこの2つの調査は事前に行っておく必要があると考えます。
ビジネスDDはM&A実行後の対象会社の運営に関する戦略立案に役立つ情報を入手するために行われます。
具体的には、対象会社が所属する市場の概況、扱う商品の特質、購買、生産、販売などの事業活動の状況、研究開発活動等の実態調査を行います。
財務DDは売買価額の交渉・決定に資する情報を入手するために行われます。この財務DDの結果、M&A対象会社の財務面に影響を与える重要事項があれば、価額修正を行うことになります。
財務DDでは、当然決算書に計上されている資産が実在しているかを調査しますが、その他の検討事項は下記の通りです。
- 『正常収益力』:対象会社の過年度の業績のうち、異常値や一過性の項目を排除することで、正常な利益水準を把握し、事業計画検討のための数値を提供する。
- 『ネットデット』:有利子負債に準ずる項目(リース債務、退職給付債務等)を特定し、買収価格調整のための検討材料を提供する。
- 『運転資本』:運転資本として含めるべき項目の範囲、適正運転資本の水準や季節性の有無を調査する。
- 『設備投資』:過去の設備投資の趨勢を分析し、将来多額の投資が見込まれていないか情報提供をする。
- 『関連当事者取引』関連当事者より従来受けていたサービスの継続性や特に有利な条件での取引の有無について調査する。
<デューデリジェンスの担い手>
以上のように、M&A実施前にDDを行うことで、買収後に不測の事態が生じることをある程度抑えることができると考えます。また事前にリスクを把握していれば早期の対策をとることもできます。
このDDの担い手として、ビジネスDDについては買手側の会社担当者が行うことも多いです。但し、財務DDは専門的な内容も多々あるため、公認会計士や税理士などの専門家を利用することが多くなっています。
皆様がM&Aを考えられている場合は、是非専門家を利用してDDを行うことにより、事前に対象会社のことを詳細に調査されることをお勧めします。
5.最低賃金の改定額が発表されました
最低賃金制度は産業や業種、年齢や働き方の違いにかかわらず、働くすべての人に最低賃金額を保証する制度です。今年もその各都道府県の改定額が発表される時期となりました。最低賃金は毎年改定され、ほとんどの地域で10月から適用されます。
最低賃金額以上の賃金を支払っていないと罰則を科されることもありますので、改定額とともに、対象となる賃金とチェックの方法について、この機会にご確認いただければと思います。
平成29年の改定額について
昨年に引き続き最低賃金額は全国的に大幅な増額となり、厚生労働省が公表している「平成29年地域別最低賃金額改定の目安について」によると、以下の表の通り都道府県別に22円~26円が引上額の目安になっています。
ランク | 都道府県 | 引上げ予定額 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 26円 |
B | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、 静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 | 25円 |
C | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、 福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、 山口、徳島、香川、福岡 | 24円 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、福島、 鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 22円 |
各都道府県労働局長は上記の目安をもとに地域別最低賃金を決定することになります。
近畿各府県で答申されている金額と発効予定日については次の通りです。
- 京都府:856円【831円】(10月1日発行予定)
- 奈良県:786円【762円】(10月1日発行予定)
- 兵庫県:844円【819円】(10月1日発行予定)
- 大阪府:909円【883円】(9月30日発行予定)
- 滋賀県:813円【788円】(発効日未定)
京都府では平成14年以降最も高い25円引上げの856円に改定される予定です。最低賃金ぎりぎりの給与で働いていた人が、1日8時間、月20日働いた場合、改定前に比べ、月額にして4,000円も賃金を上げなくてはならないことになります。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から以下を除いたものが、最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当てなど)
- 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外割増賃金(休日割増、深夜割増含む)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金のチェック方法
最低賃金の対象となる賃金を時間額にして、
最低賃金額と比較します。
- 時間給の場合:【時間給≧最低賃金額】
- 日給の場合:【日給÷1日の所定労働時間=時間額≧最低賃金額】
- 月給の場合:【月給÷1か月の所定労働時間=時間額≧最低賃金額】
改定されたら必ず確認を
他の都道府県に支店がある事業所の場合、支店ではその所在地の最低賃金額が適用されますので、本店所在地の賃金額だけではなく、支店がある地域の最低賃金についても確認が必要です。
また、派遣労働者に対しては、派遣元ではなく派遣先の地域の最低賃金が適用されます。最低賃金額に近い金額で給与を設定されている場合は特にご注意ください。
ご心配な点がありましたら、ひかり社会保険労務士法人までお気軽にお問合せ下さい。
6.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー
Q.私の弟夫婦が不慮の事故で同時に亡くなってしまいました。弟夫婦には子供がいなく、私と弟の両親は既に他界していますので、弟の相続人は私になります。この点、弟がかけていた保険契約の権利についても私が相続し、私が保険金を受け取れるということになるのでしょうか。
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 指定受取人 |
弟 | 弟 | 弟の妻 |
A. 被保険者である弟様が亡くなられたことにより、保険契約の権利は相続されることなく終了しています。
また、保険金の受取人は指定受取人の相続人となります。
あなたは指定受取人である弟様の妻の相続人ではありませんので、保険金を受け取ることはできません。
生命保険契約において(保険事故発生前に受取人が死亡した場合も含め)、契約者は受取人を再指定できます。しかし、保険金受取人の保険事故発生前に死亡し、受取人を再指定する前に契約者が死亡した場合は、受取人の相続人全員が保険契約の受取人になるとされています(旧商法676条2項、保険法43条、同46条)。
7.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介するお店は、滋賀県守山市にあるオーダースーツのテーラー「DAVID LAYER(デイビッドレイヤー)」さんです。住宅街でひときわ目立つおしゃれな建物に入ると、そこはあなただけのフィッティングルーム。来店は予約制となっており、周りの目を気にせずゆっくりとスーツづくりを楽しむことができます。
フォーマルスペシャリスト・フィッティングアドバイザー認定の熟練したスーツ職人さんと相談しながら、7,000種類以上の生地と2,000種類以上の裏地・ボタンからオーダー可能。縫製は全て日本国内で行っているにも関わらず、ベーシックな「RED LABEL」が29,800円~、欧州直輸入の素材を用いた「SILVER LABEL」が79,800円~、ゼニアやダンヒルなどのトップブランドの生地で仕立てる「GOLD LABEL」が99,000円~と価格が非常に手頃なことも魅力です。
プロ野球選手やお笑い芸人さんなど、各界の著名人にも愛用者は多いとのこと。詳しくはお店のWEBページとインスタグラムをチェックしてみてください。
DAVID LAYER (デイビッドレイヤー)
〒524-0042 滋賀県守山市焔魔堂町128番地8
◆TEL:077-583-0480 ◆営業時間:10時00分~20時00分◆URL:http://www.david-layer.com/
◆インスタグラム: https://www.instagram.com/order_suit_david_layer/