1.監査法人設立 10周年
監査法人設立 10周年
2007(平成19)年6月に公認会計士業務を法人化して満10年が経過しました
法人成りの契機は、当時世間を賑わせた大型粉飾事件に関与していた大手監査法人が業務停止処分を受けたことに伴い、そのピンチヒッターを引き受けたことでした。そして、ピンチヒッターとしての役割を粛々と果たす中、某社から以後のスタメン入りを要請されました。その結果、図らずも上場会社の監査を受任することになったのです。
とはいえ、会社法監査や学校法人監査、それに自治体の監査などで十分な経験は積んでいたとはいうものの、大型粉飾事件に係る大手監査法人の処分という前代未聞の混乱の中、上場会社の監査を一個人で担うには厳しい環境であったことは否めません。そこで、法人化することによって組織的な監査体制を構築し、新たな業務の受け皿として相応しい存在 を目指したというのが、監査法人誕生の経緯です。
大手監査法人とは比ぶべくもない小規模監査法人としてのスタートでしたが、無事に10年の歴史を重ねることができたことに心から感謝申し上げますとともに、新たに築く歴史に対しましても倍旧のご支援をお願い申し上げます。
ネスタリゾート神戸 開業1周年
監査法人でお手伝いしている「ネスタリゾート神戸」(兵庫県三木市)が開業1周年を迎えました。 そこで、監査法人の10周年記念行事を同リゾートで開催し、研修と懇親の場を設けて、京都・東京両事務所のスタッフが一堂に会し、最新情報に関する研修と交流を図る懇親の場としました。
懇親会では、 同リゾート が誇る日本初の本格グランピングBBQ施設を借り切り、快適かつ贅沢にアウトドアを楽しんだ後、夜は「イルミナ-光の散歩道」を満喫しました。
夏本番を迎えて今期からウォータースライダーが増設されたプールもオススメです。
皆様も同リゾートのホームページをご覧いただき、是非ご利用ください。
くらしの税金百科2017▶2018
毎年、恒例となっています「税金百科」の改訂作業が順調に捗り、先月末に「2017▶2018版」として出版されました。
「2017▶2018版」では、マンガを従来の癒し系から劇画風に刷新するとともに、解説ページもマンガのセリフに合わせて縦組みに変更するなど装いを新たにして生まれ変わりました。
もちろん、コンテンツについても今年度の税制改正項目を反映するなど最新の情報を盛り込んでリニューアルしていますので、是非一度手にとってご覧いただければ幸いです。
スタートした法定相続情報証明制度
相続が発生すると、預貯金等の金融資産の解約や名義変更が素早く行われるのに対して、不動産の相続登記は手間や費用がかかることから後回しにされ、結局そのまま相続登記をしないで放置されることも少なくありません。
そこで、法務省では相続登記を促進するために「法定相続情報証明制度」を創設し、去る5月29日から全国の法務局で運用が始まっています。
この制度は、法務局で交付される認証済みの「法定相続情報一覧図」を用いて、相続登記や預貯金の払い戻しなどの各種相続手続きをすることができるというもので、従来に比べて相続人の負担が軽減されることが期待されています。
ピンクリボン運動
先月末、梨園の妻であった小林麻央さんが乳癌で若くして亡くなられましたが、女性にとって乳癌は他人事ではありません。日本では10数人に1人がかかるといわれており、乳癌による死亡率は年々上がり続けているそうです。
しかし、残念ながら乳癌を予防する方法はなく、その対策のカギは 早期検診による早期発見・早期治療しかありません。早期発見であれば95%の人が治るといわれています。
そこで、一人でも多くの女性に乳癌検診を受けてもらい、「乳癌で命を落とさないこと」を目指す啓発運動としてピンクリボン運動が展開されています。医療機関はもちろん、多くの企業の協賛を得て、今年も様々な活動が予定されているようです。 いわゆる企業のCSR(社会貢献)の一環としての取り組みといえましょう。
2.法定相続情報証明制度の仕組み
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続を簡素化することのできる「法定相続情報証明制度」の運用が始まりました。これは、相続登記の促進を図ることを目的とした制度ですが、手続きの流れは法務省のホームページに詳しく記載されていますので、本稿では制度の目的と概要について解説します。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、一定の書類を登記所に提出して戸籍を簡素化した証明書を発行してもらい、それを用いて各種の相続手続きに活用する制度のことをいいます。
制度創設の背景
この制度が創設された背景には、所有者不明の土地問題や空き家問題が増加していることがあげられます。すなわち、不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記をせずに放置すると所有者が誰であるか特定できなくなるという事態が起こり得ます。
所有者が特定できないと、公共事業などで土地を有効活用しようと思っても用地買収が進みません。東日本大震災の復興事業が進まない要因の一つとしても社会問題化しています。
一方、建物に関しても空き家が増える要因となり、老朽化した建物の倒壊による事故や放火などの犯罪が発生する危険性が増しています。
相続登記の必要性
こうした社会問題は、相続登記をしないで放置することにより生じる弊害ですが、それだけでなく相続人自身が直接被る問題もあります。
それは、相続した不動産を売却したいと思っても売れないという弊害です。相続した不動産を売却するには相続登記をしなければなりませんが、相続登記を放置するとその相続登記自体ができなくなる可能性があるからです。
相続が発生するとその相続財産は相続人全員の共有状態になりますが、そのうちの誰かが亡くなると、その権利は亡くなった人の相続人にさらに相続されることになります(数次相続)。放置する期間が長いほど数次相続が発生する可能性が高くなり、相続人が多数に膨れ上がることとなります。
そうすると、誰が相続人になるのか、あるいは相続人がどこにいるのかを確認することが困難になり、その調査や手続きだけでも相当な時間と費用がかかってしまいます。そうなると相続登記を断念せざるを得ないという結果になります。
相続登記ができないと、不動産を売却することができず、使い道のない不動産の固定資産税を相続人が支払い続けなければならないという不幸にもつながります。
制度の概要
以上のような問題を解決するため相続登記の促進を図るべく法定相続情報証明制度が創設されました。
従前は戸除籍の束を何度も・・・
従前は、相続登記や被相続人の預金の払戻し及び相続税の申告などの相続手続きをする場合、戸除籍謄本の束を各種の機関に提出し、手続が終了したら謄本を返却してもらい、さらに次の相続手続きに進むという必要がありました。特に複数の金融機関に預金口座がある場合などには時間と手間がかかりました。
本制度では紙1枚で同時に進行できます
この点、新しい制度では、登記所に一定の書類を提出することによって交付される認証文付きの法定相続情報一覧図の写しをもって、戸除籍謄本の束に代えることができます。この一覧図の写しは複数枚の交付を受けることができるので各種相続手続きを同時に進めることができるというメリットがあります。
また、金融機関においても従前は提出された戸除籍謄本から独自に相続関係を精査する必要がありましたが、新しい制度では法務局が相続関係を証明してくれているので、改めて精査する必要がなく、速やかに預金の払戻し等の手続きをとることができます。
なお、この制度を利用できるのは原則として相続人ですが、代理人に委任することもできます。司法書士も代理人になることができますので、相続登記と同時に一覧図の申請の依頼も合わせて受けることで、よりスムーズな相続手続きが可能になります。
制度の問題点
以上、法定相続情報証明制度の概要について解説しましたが、制度はまだ始まったばかりということで、その利用については不透明な部分も少なくありません。
特にこの制度は法務局での登記手続等には利用できるとされていますが、預金の払戻しなどの相続手続きに利用できるかどうかは金融機関の判断に任されているというのが現状です。そのため、この制度を利用するにあたっては、事前に金融機関に確認する必要があります。
また、この制度は相続登記の促進を図ることを目的としていますが、相続人は戸除籍謄本等の収集をしなければならない点では従前と変わりませんので、負担が軽減されると言えるかどうかは微妙です。
このように、新たな制度によって相続手続きが簡素化されるかどうかは未知数であり、相続登記の促進には他の施策も必要だと考えられますが、これを契機に私たち資格者も今後の相続手続のあり方を考えるべきでしょう。
3.中小企業向け経営戦略立案と人事評価制度を両立した、定期顧問型コンサルティングのご紹介
各支援機関別の中小企業への支援実態
2010年以降に人事評価制度に関する(見直し、新制度の導入等)を改定した中小企業は、従業員が100名未満では、45%、100~300名未満では、51.3%となっています(2014年『労政時報』Webアンケートデータより)。これは、近年ITが進展し、ビジネス環境が激変しているにも関わらず、人事評価制度がない、或いは合わなくなっている中小企業が多くなっていることを表しています。
一方、中小企業に対する経営支援体制(業界動向として)は下表のとおりに整理することができます。下表から従業員規模の大きい企業に対しては、大手コンサルや各種専門家がサポートしているのに対し、従業員規模が少ない企業について十分な支援体制が整っていないことがわかります。
これらから、人事面で真に中小企業(特に従業員規模が比較小さい企業)を支援できていないのが現状といえます。
人事評価制度導入が中小企業で進まない理由
従業員が数名であれば、社長の目が届きますが、従業員数が多くなってくるとどうしても社長がすべてを把握できなくなり、また人材の育成も中間管理職任せになります。将来の成長を見据えるならば、評価制度の構築と運用は必須ですが、規模の小さい中小企業では導入が進んでいません。その理由として
- 上位概念となる経営戦略・計画がない
- 評価制度導入の優先順位が経営者の中で低い
- 人事コンサルのフィーが高額
といったことがあげられます。
ひかりの人事評価制度コンサルティングの内容
弊社では、中小企業への支援体制状況、人事評価制度の導入が進まない状況を鑑み、中小企業に合った支援スタイルで経営面から人事面、財務面まで一気通貫で支援できるサービスを展開することとしました。
<概念図>
評価制度導入におけるポイントは経営戦略とのリンクであると考えています。このことから、本コンサルティングでは、経営戦略、中期経営計画策定も含めた包括的な支援を目的としています。
<支援スタイル>
顧問契約をいただき、訪問時に協同で作業、宿題を与えられる等、お客様と一緒になって作業を進めます。
<メリット>
本コンサルティングでは次のメリットがあります。
- 会議での共同作業が発生し、自社に合った制度が可能。
- 低コストでの評価制度が実現。
- コンサルティングを通じ、幹部人材の育成が実現。
<その他>
できる限り、助成金等の活用を提案し、お客様の実質負担の軽減を図ります。
【連絡先】
ご関心のあるかたは下記までお問い合わせください。
ひかり戦略会計株式会社 担当:北村
(TEL)075-330-6058
(e-mail)info@strac-k.com
4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー
Q.「このたび、夫が亡くなりました。子供はおりません。配偶者である私が相続する場合には相続税がかからないと聞きましたが、申告する必要はあるのでしょうか?」
A.相続税がかからない場合でも申告が必要となる場合があります。
相続税法には、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)までは相続税が
かからない免税点があります。そのため、夫の財産が、この基礎控除以内の場合は、基本的に相続税の申告をする必要はありません。
ご質問内容の「配偶者には相続税がかからない」というのは「配偶者の税額軽減」という相続税法の特例のことをいいます。これは、配偶者が、1億6千万円又は法定相続分のいずれか多い金額までの財産を取得した場合に相続税がかからないという特例です。ただし、この特例を利用する場合、「特例を利用して納税額が0になりました」という申告をする必要があります。したがって、ご質問の場合、遺産総額が基礎控除を超えるかどうかが、申告をする必要があるか、ないかの判断基準になります。
詳しくは資産戦略事業部までお問い合わせください。
5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介するお店は、伏見桃山駅より徒歩3分のところにある低価格で本格京料理が食べられる「石勢」さんです。
お店には素材の味を生かした「京料理」や「おばんざい」、「居酒屋メニュー」を豊富にご用意されています。特に、その季節の旬な食材を使用したお料理はお勧めです。
京料理と聞くと、敷居が高い印象を受けがちですが、石勢さんはお子様連れのご家族でもお気軽にご利用いただける雰囲気となっています。
会社の宴会やビジネスの接待、ご友人とのお食事など多種多様な場面でご利用いただけます。カウンター席もありますので、仕事帰りにちょっと飲みに寄ったりするお客様もいらっしゃいます。
去年の10月にはお店を改装し、リニューアルオープンされました。リニューアルしたばかりの綺麗な店内で美味しいお料理とお酒をお楽しみいただければと思います。
お近くにお越しの際には、是非お立ち寄り下さい。