1.新しい事業年度の幕開け
私たちグループの各法人は決算月を6月で統一しています。歴年の中途でやや半端な印象を拭えませんが、繁忙期を避けていることが大きな理由です。 あえて言えば、税理士法人が国税当局の事務年度に合わせたのがキッカケともいわれますが、それは後付けの話ですし、各法人の代表者が所属しているロータリークラブやライオンズクラブの事業年度が6月末になっているのも単なる偶然です。
それはともかく、今月から新たな事業年度が始まり、去る7月2日(月)にグループのメンバーが一堂に会してキックオフ会を開催しました。各法人代表者から前年度の総括の報告と新年度の事業計画や予算が発表され、メンバー一同、新たな年度に向けて各自の目標を再確認したところです。
新しい事業年度に新刊書
昨年末からグループ各法人のメンバーが総力を結集して執筆を進めてきた下記の書籍が今月下旬にようやく出版の運びとなりました。
ご覧のタイトルが示す通り、中小企業の社長にもしものことがあった場合に必要となる一連の手続きを網羅的に織り込んで解説を試みた意欲作です。
「会社が対応すべき項目」と「遺族が対応すべき項目」との2部構成で、当事者の置かれた立場ごとに必要な手続きが容易にわかるよう編集に工夫を凝らしました。
1項目を原則2ページの見開きに収め、書式例や記入例を豊富に掲載した「すぐに使える」解説書を目指していますので、是非ご高覧いただき、「もしも…」の時に備えていただければ幸いです。
お馴染みの税金百科も
毎年の税制改正を反映して改訂版を出版しているお馴染みの「新くらしの税金百科」ですが、こちらも2018-2019版が出来上がりました。
昨年の改訂ではマンガを劇画風に刷新するとともに、解説ページもマンガのセリフに合わせて縦組みに変?するなど装いを新たにして生まれ変わりましたが、今年はコンテンツを一層充実させていますので、こちらも是非ご高覧ください。
税理士法人が15周年を迎えます
一昨年のグループ10周年、昨年の監査法人10周年に引き続き、今年は税理士法人が設立15周年の節目の年を迎えます。正確には、今年の1月6日に15年目を迎えていたのですが、「15」に因んで「10月5日」に周年事業を開催しようと企画を進めています。
ただ、15年といいますと10周年ほどのインパクトはありませんし、また次の20周年へ向けての通過点ということから、あまり大きな行事にはせず、恒例となっている秋のレベルアップセミナーの拡大バージョンにしたいと考えています。
もちろん、関与先の皆様をはじめとする関係各位の日頃のご支援に対する感謝の意を表す機会とすることが主目的ですので、皆様との懇談の場を設けるべく準備を進めています。
詳細につきましては改めてご案内しますが、現在のところ以下のような日時と場所で予定しておりますので、ご予定いただけるようであれば幸いです。
ひかり税理士法人 設立15周年 記念講演会&感謝の夕べ
日時:2018(平成30)年10月5日(金)
16:00~記念講演会
18:00~感謝の夕べ
場所: ANAクラウンプラザ ホテル 京都 2階「平安の間」
2.所有者不明土地問題
近年、所有者不明の土地問題に関して、社会的な関心が非常に高まってきています。「所有者不明土地問題」とは、読んで字の如く、土地の所有者の所在が直ちに判明せず、土地の利用に関して障害が発生する問題のことをいいます。国交省の資料によると、所有者不明土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義されています。具体的には、登記名義人が死亡し、数代にわたり相続登記がされていないなど、相続人が複数となっており、その所在の探索が困難となっている土地などのことを指します。
今や、所有者不明土地の合計面積は、国土の2割ともいわれ、これは九州の面積を上回っています。これ以上、所有者不明土地を増やさないために、行政は様々な対策を検討しています。
1. 所有者不明土地問題の顕在化
この問題が、社会的に認知され始めたきっかけは、平成23年に起こった東日本大震災の復興事業といわれています。津波によって、被害を受けた土地を自治体などが買い取る事業を行っていくなかで、相続人の全員と連絡がとれず、買い取り事業が思うように進まない土地が多くみられました。これにより、全国的に調査したところ、前述の通り、多くの土地で所有者と連絡がとれず、問題のある土地が多く存在していることがわかりました。
2. 原因と登記制度の問題点
なぜ、所有者不明土地が発生してしまうのでしょうか。それは、現行の登記制度が、大きな原因のひとつといわれています。現行の登記制度では、相続が発生したとしても、相続人に相続登記をする義務はありません。そのため、相続人が土地を相続したにもかかわらず、相続登記をせずに放置していたとしても、なんの罰則もありません。また、放置されているからといって、行政が強制的に相続登記をすることもできません。明治時代から続く不動産登記制度の下、相続登記がされずに放置された土地が積み重なったのが、現在の状況につながっています。そのため、少子高齢化が進む現在においては、所有者不明土地はますます増えていくと考えられます。
3. 不動産登記制度の課題・対策
所有者不明土地問題の対策のために、法務省は相続登記の簡略化など様々な対応をしています。昨年5月から不動産登記規則を改正し、法定相続証明情報制度が始まりました。相続人にとって負担であった戸籍収集等の手続きを簡略化するための制度です。
また、昨年末には、民法・不動産登記法の改正も視野にいれた相続登記の義務化について検討すると法務省が発表しました。さらに今年、相続により土地の所有権を取得した場合において、一定の条件に該当した場合の相続登記については、登録免許税を課さないこととされました。
しかし、相続登記の義務化は、私的な権利を強制化することになり、私的自治の原則や憲法との兼ね合いから、そう簡単にはできないのではないかと思います。
4. 所有者不明土地への対応
では、実際に所有者不明土地があった場合、どのように対応すればいいのでしょう。所有者不明土地は、そもそも所有者と話ができないので、裁判所へ不在者財産管理人や相続財産管理人を選任し、選任された財産管理人を、所有者に代わり相手にすることになります。ただし、これらの財産管理人の選任の申立ては、利害関係人でなければすることはできません。また、申立てをする場合には、申立費用、予納金などのお金を裁判所に納める必要があります。これらのお金は、戻ってくることもありますが、申立人が負担しなければなりません。さらに、これらの財産管理人選任手続きは、通常、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することになり、これらの専門家への手数料も加わり、申立人に対して大きな負担となっています。地方公共団体などが、財産管理人を申立てできるような制度を整備し、利害関係人の負担を減らしていくことが、今後の課題といえるでしょう。
紙面の都合上、簡単に説明させて頂きましたが、今後、この所有者不明土地問題は避けては通れません。この問題をこれ以上大きくしないためにも、相続登記を放置せずひかり司法書士法人へご相談ください。
3.お客様向け幹部候補育成研修のご案内
日本の景気は回復基調ではあるものの、多くの企業で人手不足に陥っている状況です。日本は、少子高齢化の構造的背景から労働人口が減少しており、人手不足が恒常的な問題になると考えられます。これを解消するため、女性(子育て世代を中心に)、高齢者、外国人労働者等を有効に活用することが求められていますが、これらの様々な人々に対し、その人に合った働き方を用意し、適切に管理・指導する必要が出てきます。今まで以上にマネージャーや管理職の方の重要性が高まってくることでしょう。そこで、今回は、お客様に対し、マネジメントとリーダーシップにポイントを絞った実践的かつ体系的な研修を開催することに致しましたので、ご案内をさせていただきます。
研修の特徴と各講座のテーマ
【特徴】
・複数の会社が参加することで、1社あたりの研修費用の負担が低減できます。
・業種、業態の違う会社の人材と触れ合うことで、新たな視点や気づきを得られます。
・アカデミックな完全座学でなく、グループワークやケーススタディで実践的に学べます。
・マネジメント講座でのゴール
各部署の現状(損益、業務の進捗等)を正確に把握でき、中間管理職が経営者目線で判断できるようになります。
・リーダーシップ講座でのゴール
部下のやる気と成果を引き出し、組織を活性化するために必要な6つのコミュニケーションスキルをマスターします。
【各講座のテーマ】
項目 | 内容 | |
第1講 | 中小企業のマネジメントとリーダーシップ | マネジメント講座とリーダーシップ講座の概要 |
第2講 | 聴くスキル | 聴く力の重要性、聞くと聞くの違い |
第3講 | 管理会計 | 管理会計の概念、数値のみえる化など |
第4講 | 質問するスキル | 部下に自ら考えさせる効果的な質問法など |
第5講 | 課題の設定 | 現状の問題点の認識、課題設定の仕方 |
第6講 | 褒めるスキル | 部下にやる気と成果を引き出す褒め方 |
第7講 | アクションプラン策定 | 課題を行動レベルに落とし込む、アクションのスケジュール化 |
第8講 | 叱るスキル | パワハラにならないために、叱ると怒るの違い |
第9講 | 管理帳票作成と予算設定 | アクションの指標化、部門別の予算設定 |
第10講 | 伝えるスキル | 部下と阿吽の呼吸で仕事をするための伝え方 |
第11講 | 会場運営 | 会議(部門長会議)の資料準備と会議運営の注意点 |
第12講 | 指示を出すスキルと全講座のまとめ | 効果的な指示の出し方とは、全講座のまとめ |
研修の概要
対象者:会社が次世代を担う幹部候補として(現在既に幹部も含む)期待を寄せる管理職の方を対象としています。
研修の主旨:参加者の方には実践的なマネジメント手法とリーダーシップスキルを身に着け、自社のマネジメントに役立てて頂きます。
開催形式(予定):毎月1講座、京都会場と滋賀会場の2か所で開催
会場:(京都会場)ひかりビル2号館3F(滋賀会場)浜町ビル6F
開催予定日:原則、京都は毎月第2金曜日、滋賀は毎月第3金曜日(日程の都合上変更あり)
時間:受付開始 14:00 本編 14:30~17:00
定員:1会場約15名
参加費用:1講座お一人様 20,000円
参加者特典:一人8講座(20時間)以上受講の場合は、厚労省の助成対象となります。
その他:教育訓練費が対前年度比10%以上増加した場合、所得拡大促進税制の税額控除枠が拡大する可能性があります(なお、その他の一定要件を満たす必要がありますので、詳細はひかり税理士法人の各担当者までお問い合わせください)。
助成金受給のシミュレーション
例えば自社の幹部候補者4名を年間12講座(30時間)本研修に参加頂いた場合の実質負担額は以下の通りとなります。
金額 | 備考 | |
通常価格 | 960,000円 | 2万円×4名×12講座 |
賃金助成 | 45,600円 | 一人当たり1時間380円助成×4名×30H |
経費助成 | 288,000円 | 全体経費96万円×30% |
実質負担額 | 626,400円 | 通常の約35%OFF |
お申込など研修の詳細等については、下記事務局にお問い合わせください。
(研修事務局)
ひかり戦略会計株式会社 担当:北村
TEL:075-330-6058 FAX:075-330-6059
MAIL:kitamura@strac-k.com
4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー
Q. このたび父が亡くなりました。銀行で父名義の預金の払い戻しをしたいのですが、手続きには父の出生から死亡までの戸籍謄本の原本が必要になると言われました。父は複数の銀行で口座を開設していたのですが、手早く手続きできる方法はあるでしょうか?
A. 法定相続情報証明制度を利用すれば、一度に手続き可能です。
法定相続情報証明制度とは、一定の書類を法務局に提出して戸籍を簡素化した証明書(一覧図)を発行してもらう制度のことをいいます。この制度を利用することにより、今まで各種相続手続きにおいて必要だった戸籍謄本の束の代わりに、この一覧図をもって手続きすることができるようになりました。またこの一覧図は、複数枚の交付を受けることができます。
このように法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本が必要な相続手続きを同時に進めることが可能です。この法定相続情報証明制度は、不動産の相続登記はもちろんのこと、平成30年4月1日からは相続税申告の添付書類としても使うことができるようになりました。ただし、「長男」「養子」など、戸籍と同様の続柄の記載が必要となります。なお、これまでと同様にこの一覧図への続柄記載を「子」とすることも可能ですが、その場合には相続税申告の際の添付書類としては認められませんので、その点はご留意下さい。
また、この制度を金融機関で利用できるかどうかは、金融機関の判断に任されているというのが現状です。そのため、この制度を利用する場合、事前に金融機関に確認しておいた方がいいでしょう。
5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介させていただくのは、法人専用タクシーチケットサービスを実施されている「愛のタクシーチケット株式会社」さんです。
タクシーチケットは現金精算を不要とするため、営業や外出時に、タクシー利用が多い法人の皆様にお勧めです。このタクシーチケットは地域限定ではなく、全国の加盟タクシー会社(約4万社/約20万台)でご利用頂けますので遠方への出張時にもお役にたちます。
タクシーチケットには、利用限度額設定、社名や利用者の各部署などの印字ができ、使用済みのチケットコピーから利用状況の把握・分析が行えるため、チケット利用による経費削減効果も期待できます。また、このタクシーチケットの収益の一部を、京都府や大阪府、滋賀県の福祉事業、関西盲導犬協会へ1981年度以降37年間、継続して寄附されています。
皆さまの日々のタクシー[愛のタクシーチケット]利用が、福祉の輪を拡げていきます。