1.今年も新年度が始まりました!
私たち「ひかりアドバイザーグループ」の決算期は、関与先に係る業務の繁忙期を避ける形で6月にしていますが、今年も無事に6月の年度末を乗り切り、翌7月から新しい年度がスタートしました。
去る7月5日には、毎年恒例となっている新年度のキックオフ会議を開催し、2018-19年度の振り返りと、2019-20年度の計画発表の場を設けました。
おかげさまで、各法人とも予算をほぼ満たす実績を残すことができ、新年度の計画にも弾みをつけることができましたが、私たち「士業」を取り巻く環境は決して楽観できませんから、従来にも増して足元をしっかりと固めていかなければならないと決意を新たにしているところです。
ちなみに、主な法人の売上目標は次のとおりで、グループ合計としては、15億円を目指したいと計画しています。
この計画が決して画餅にならないように努力を重ねる所存ですが、一方で関係各位のご支援なしには達成できない数字でもあります。どうか倍旧のお力添えをよろしくお願い申し上げます。
消費税増税まで、あと僅か…
10月1日の消費税率引き上げまで残すところ1ヶ月足らずとなりました。同時に軽減税率も導入されるということで、国税庁では、その周知に躍起になっています。ホームページで「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」を逐次改訂して公表するなど、当局も慌ただしい準備を余儀なくされていることが窺えます。
しかし、ファーストフード店でハンバーガーとドリンクのセット商品を注文して、ドリンクは今ここで飲みたいと意思表示するとハンバーガーについても軽減税率の対象外になるとか、日刊新聞の電子版と宅配紙をセットで購読している場合、軽減税率の対象はあくまでも宅配紙についてだけだとか、Q&Aには思わず首を傾げざるを得ない事例がいくつも紹介されています。
さて、国税庁は何故このように軽減税率にこだわるのでしょうか。それは、いずれは欧州諸国のように15%とか20%といった税率になる日に備えて、なんとしても今のうちに軽減税率の導入と周知、そして浸透を図っておきたいと考えているからに他なりません。そこには将来を見据えた強かな戦略が隠れていることを見逃さないようにしたいものです。
受験生諸君の暑い夏は終わったが…
7月初旬に司法書士試験、8月初旬に税理士試験、そして同月下旬には会計士試験と社労士試験など、グループ法人のスタッフで資格取得を目指している受験生諸君にとっての暑い夏が終わりました。戦果については朗報を待つとして、懸念されるのは資格を目指す若い受験生が減少傾向にあることです。
社会保険労務士試験では2010年の受験者数が5万人を超えていましたが、直近のデータでは4万人を割り込んでいますから2割減。税理士試験についても、科目合格制という試験制度の違いがあるので単純な比較はできませんが、2014年の受験者数が45千人であったのに対して、直近年度では32千人と5年間で3割近く減少しています。
こうした資格試験離れの原因としては、少子化の影響もあるでしょうし、昨今の就職環境が売り手市場であることや公務員指向が強まっていることなどに加えて、一部の資格が「AIによって将来なくなる職業」にリストアップされたことも大きく影響しているのかも知れません。
確かにAIの進化が従来の職域を侵食する可能性を否定はしませんが、すべてが置き換わるわけではないでしょう。ただ、「資格がありさえすれば安心」という時代でなくなったことは確かですから、資格の先にあるものにチャレンジしていく必要があります。若い人たちに
はそんな気概を持って資格に挑戦してもらいたいと思うのですが…
(文責:光田)
2.キャッシュレス決済によるポイント還元
10月から消費税率10%への引上げを目前に控え、増税後の景気の冷え込みを抑えるため、2020年6月までの9ヶ月間という期間限定で、キャッシュレス決済を対象としたポイント還元制度が実施されます。2%の税率引上げに対して最大5%のポイント還元があり、消費者にとっては魅力的な制度です。しかし、事業者がポイント還元対象の店舗になるためには、事前の登録手続が必要になります。そのため、経済産業省の広報でも、8月以降は申込みが急増し、10月からの制度参加に間に合わなくなる可能性があるとのことです。乗り遅れないためにも、対象事業者の方は、制度の理解を深めていただき、早急に登録手続を進めてください。
制度概要
消費者が対象となる中小・小規模事業者の店舗の支払いでキャッシュレス決済を選択した場合、個別店舗については5%、フランチャイズチェーン加盟店等については2%が消費者に還元されます。
具体的には、消費者が店舗でキャッシュレス決済をすると、まずはクレジットカード会社等のキャッシュレス決済事業者がポイント等を消費者に発行して、キャッシュレス決済事業者はその後、発行ポイント分を補助金として国に請求するという仕組みです(下記図参照)。
基本的には、すべての取引が対象となりますが、一部対象外になる取引もありますので、注意が必要です。
中小・小規模事業者のメリット
消費者だけでなく、キャッシュレス化に取り組む中小・小規模事業者のメリットも見逃せません。
メリット
(1) 今ならキャッシュレス決済の導入に必要となる決済端末や設置費用が無料。
(2) 実施期間中はキャッシュレス決済事業者に支払う決済手数料が3.25%以下の場合、その3分の1を国が補助するため、実質的な決済手数料を2.17%以下に抑えられる。
(3) 統一ポスター等を提示してポイント還元の対象店舗であることをアピールすることで、集客力がアップ。
(4) キャッシュレス化によりレジ締めの手間や現金取扱いコストを省ける等の業務効率化が見込まれ、消費者の購買データを収集すれば、店舗戦略や商品開発に役立てることも可能。
対象となるキャッシュレス決済の手段は、クレジットカード、デビットカード、電子マネーやQRコードなど電子的に繰り返し利用できるものであれば、幅広く認められ、既に導入している店舗であれば、継続して利用する事も可能です。
補助対象となる中小・小規模事業者
キャッシュレス・消費者還元事業の補助対象となるのは、中小企業基本法上の中小・小規模事業者とされていますが、いわゆる過小資本企業(直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者)は補助の対象外となります。
フランチャイズチェーン等の場合
フランチャイズチェーンの加盟店について、中小・小規模事業者に該当する場合、2%のポイント還元の原資が国から補助されますが、本部(フランチャイザー)の直営店や大企業に該当する加盟店は対象外になります。また、端末費用や加盟店手数料の補助は行われませんので注意が必要です。
対象店舗になるための登録手続
キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店になるためには、事前の登録手続が必要です。
事前登録流れ
(1) 自社の店舗が本制度の対象か確認
(2) (1)が当てはまる場合、キャッシュレス決済対応状況を確認
(3) 現在の決済手段を継続する場合は、決済事業者に加盟店IDを伝え、登録審査を依頼(新たに導入・または見直しをする場合は、契約したい決済事業者を選択して問い合わせ)
(文責:大浦)
3.「TOKYO PRO Market」ってご存知ですか?
今年3月にひかり監査法人のクライアントである株式会社マルク(本社:愛媛県松山市、障がい者就労支援事業)が「TOKYO PRO Market」への上場を果たしました。マザーズやJASDAQは聞いたことがあるけれども、「TOKYO PRO Market」という市場には聞き覚えがないという経営者は多いのではないでしょうか?
「TOKYO PRO Market」とは?
TOKYO PRO Market(以下「TPM」という)は、東京証券取引所(以下「東証」という)が開設する日本で唯一のプロ投資家向けの市場です。
2008年の金融商品取引法の改正において「プロ向け市場制度」が導入されました。この制度に基づき、東証グループとロンドン証券取引所の共同出資により2009年6月に株式会社TOKYO AIM取引所が創設されました。その後、紆余曲折を経て、東証の100%子会社となるとともに2012年7月からTPMへ名称変更し、東証内部の市場、すなわち、1部、2部、マザーズ、JASDAQと並ぶ市場として位置づけられています。TPMには、2019年8月1日現在で、30社が上場しており、9月に1社上場が予定されています。TPMホームページの「銘柄一覧」をご覧いただければわかりますが、売上高が2億円程度など、比較的小規模な企業でも上場されています。
特徴
TPMは、成長力のある企業に対して他市場にはないメリットを提供するとともに、国内外のプロ投資家にとって新たな投資機会を提供することを目的としており、以下のような特徴があります。
(1) プロ投資家向けの市場
プロ投資家というのは、金融商品取引法で定められている特定投資家のことを言い、金融機関などの適格機関投資家のほか上場会社や証券会社による承認を得た一定の投資経験と金融資産を持つ株式会社や個人投資家も含まれます。そのようなプロ投資家のみが買い付けのできる市場であるがゆえに、より自由度の高い上場基準や開示制度が実現できています。
(2) 柔軟な上場制度
株主数や利益の額など、他市場で上場時に求められる数値基準がありません。その代わり、東証から認証を受けたJ-Adviserが上場適格性を判断しますので、より柔軟で実質的な観点からの検討がなされることになります。
(3) 上場準備負担の軽減
新規上場にあたって必要となる公認会計士または監査法人による監査証明は直近1年間で良いとされています。また、上場後における四半期開示制度や内部統制報告制度の適用は任意となっており、必須ではありません。
(4) 専門家集団によるサポート
TPMへの上場は、J-Adviserが主導します。J-Adviserとは、東証から認証を受けた上場のプロフェッショナルであり、東証に代わって、上場希望会社の上場審査(事業面・法務面・財務面)を実施するほか、上場後も情報開示やファイナンス等のサポートを継続的に行います。J-Adviser制度は、他市場にはなく、迅速かつ柔軟な上場を果たすうえで大きな役割を果たします。
他の市場との違い
TPMと他市場とのおおまかな違いをまとめると以下のようになります。
TPM上場の効果
◆知名度・信用度の向上
売買はプロ投資家に限定されるため、株式の流通性や資金調達の柔軟性は他市場に比べて劣るものの、「上場会社」であるという社会的な地位に違いはなく、取引先や金融機関からの信用度アップ、世間的な知名度向上、そして、従業員のモチベーションアップさらには優秀な人材確保といった効果が見込まれます。
◆ 社内管理体制の強化
内部統制報告書や四半期開示は任意ではあるものの、上場審査においては一定レベルの社内管理体制を整備・運用することが求められます。上場準備プロセスを通じて、そのような体制整備を進めることになるため、組織的な経営管理の達成に大きく貢献します。
◆マザーズ・JASDAQ上場への足掛かり
上場審査の過程で、ビジネス自体の成長性、法務面、財務面といった観点から総点検を受けるとともに、定期・適時の情報開示体制、コンプライアンス体制など、他市場における上場で必要となる体制整備を必然的に進めることになるためマザーズやJASDAQへの上場の足
掛かりとすることができます。
(文責:岩永)
4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー
Q. 私と友人は、?ずつの資金を出し合って別荘を購入し、それぞれが自由に利用してきたのですが、先日、その友人が急逝してしまいました。友人は生涯独身で、親も既になく兄弟もおりません。また、急なことで遺言などもありませんでした。聞くところによると、相続人がいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属するとのことです。そうなると、別荘も国に帰属してしまうのでしょうか。
A. ご友人は相続人がいないようですので、一般的には、相続財産は相続財産法人となり、特別縁故者に財産分与が行われ、残余財産は国庫に帰属することになります。ただし、ご質問のように、共有者の一人が死亡して、その者に相続人がいないときは、その持ち分は他の共有者に帰属することになります。従って、あなたはご友人から遺贈により、別荘の?の持ち分を取得することになります。なお、相続税申告の必要の有無についても考慮する必要があります。
注)最高裁1989(平成元年)11月24日判決では、民法255条により他の共有者に帰属することになるのは、当該共有部分が特別縁故者への財産分与の対象にならなかった時と解すべき、とされています。
(文責:高崎事務所 荒川)
5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問
今回ご紹介するお店は、JR琵琶湖線草津駅前にオープンしたパンケーキ専門店「Café & PancakeGURU GURU(カフェ アンド パンケーキ グルグル)」さんです。
オーナー様は、草津市内で創業50年を超える老舗割烹を営まれており、「新しいことに挑戦しよう」という思いから、今年7月にお店をオープンされました。
おすすめは、パンケーキにアイスクリームや生クリーム、わらび餅を添えたボリュームたっぷりの「グルグルジャパン」です。パンケーキのぷるぷるふわふわ感は専門店ならでは。他にも、青色の神秘的なハーブティー「バタフライピーティー」も人気です。味や見た目はもちろんのこと、目に良いといわれる抗酸化物質アントシアニンが豊富に含まれています。
さらに期間限定で「近江草津メロン」を贅沢に使用した「メロンパンケーキ」など地元ならではの味もお楽しみいただけます。
草津駅西口から徒歩1分です。近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
パンケーキ専門店 Cafe&Pancake GURU GURU
◆〒525-0037滋賀県草津市西大路町2-2
◆TEL:077-567-1100
◆営業時間:11時~20時(19時ラストオーダー)
◆テーブル席 28席
◆バタフライピーティーベースのグラデーションドリンク、フルーツスムージーお持ち帰り可能