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スタッフコラム

札幌事務所
2024.12.03|税制改正

住宅ローン控除の残高証明書提出不要へ

【給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合】
1年目は確定申告をし2年目以降は年末調整で控除を受けることができ、
この際には金融機関から交付される年末残高証明書の提出が今まで必要でした。

この手続きが令和4年度税制改正において、
残高証明書の提出が不要となる「調書方式」が令和6年から導入され始めています。
本コラムでは、この「調書方式」についてまとめてみました。

1.証明書方式と調書方式

これまでの「証明書方式」とこれからの「調書方式」の違いは下記の通りになります。

 

「証明書方式」

住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式

 

「調書方式」

債権者(金融機関等)が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式

 

 

2.令和6年以後居住者の手続きについて

令和6年以後、新たに住宅ローン控除を受ける納税者の方で、

借入金の金融機関が「調書方式」に移行している場合、住宅ローン控除の適用を受けるために金融機関等に対し、

マイナンバーまたは、e-taxの利用者識別番号を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出します。

※申請書は各金融機関で様式がありますので確認ください。

その後、国税当局からマイナポータル等を通じて納税者の方に年末残高の情報が通知されるので、連携して確定申告や年末調整が行えます。

(金融機関からの年末残高証明書の発送はなくなります)

 

ただし、令和6年以後の居住者であっても、

「調書方式」に移行していない金融機関等から借り入れをした場合は従前どおりの「証明書方式」での対応となります。

3.現状は、、、

国税庁のホームページにて、令和6年から「調書方式」に対応していることを公表している金融機関は13件でした。

(2024年10月時点)

 

年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧は国税庁HPに掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm

 

まだ対応していない金融機関も多くありますので、令和6年以後に住宅ローンの利用をしている場合には、

借入先の金融機関が「調書方式」に移行されているかをご確認ください。

 

また、それ以前に住宅ローンを利用している場合には、

引き続き年末残高証明書を提出する「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられているので、

例年通り年末調整ができます。

調書方式へ変更な場合は、

金融機関より調書方式へ変更可能である旨のご案内が届いていることがありますので、今一度ご確認ください。

 

今後は、

手続きが簡素化される一方で、金融機関や借入した年によって年末調整に必要な書類が変わってくることもあるので、

その都度柔軟な対応が必要になってくると思います。

 

(文責:札幌事務所 藤尾)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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