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スタッフコラム

2017.12.26|税制改正 相続 節税

小規模宅地の特例「家なき子特例」の要件が厳格化されます|平成30年度税制改正大綱

「家なき子特例」とは、マイホームを所有していない子や親族が、親と同居していなくても小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用が受けられる制度です。

改正前までは、一人暮らし(配偶者がなく、相続人と同居していないこと)の被相続人の宅地を、マイホームに居住したことがない相続人(相続人本人だけでなくその配偶者の持ち家に住んでおらず、持ち家に住んでいない期間は被相続人が亡くなる前3年間を超えること)が相続し、申告期限まで保有することで、その宅地の330㎡までについて、80%の評価減の適用を受けられるというものでした。

今回の改正で、要件が厳格化され、相続開始前3年以内にその相続人の3親等以内の親族やその相続人と特別の関係にある法人が所有する国内の建物に居住している方や、相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある方については、「家なき子」特例の対象者から除外されました。


適用時期は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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