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スタッフコラム

2017.12.26|税制改正

給与所得控除の見直し|平成30年度税制改正大綱

平成26年度税制改正大綱における「給与所得控除額を主要国並みに漸次適正化する」との基本的方向性に基づき、29年度税制改正に引き続き30年度税制改正大綱も給与所得控除の上限の引き下げが行われます。

改正案
1.給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円となり、給与所得控除額が最大195万円に引き下げられます



適用時期
所得税については平成32年1月1日以後、個人住民税については平成33年1月1日以後から適用されます。
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