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スタッフコラム

2017.12.26|税制改正 相続

農地(生産緑地)の納税猶予制度が変わります|平成30年度税制改正大綱

農地にかかる相続税については、その農地を引き継いだ農業相続人が、引き続き農業経営を続ける場合には、一定の条件のもとにその農地にかかる相続税を猶予するという「相続税の納税猶予制度」が設けられています。

特に、いわゆる生産緑地地区における農地の相続税評価額は宅地並み評価となり、多額の相続税が課されてしまうことも少なくないため、この制度を利用して、安心して農業経営を続けていくことは農家の方にとって重要な選択となります。

この納税猶予制度ですが、猶予される条件として、身体障害等により営農継続が困難となった場合の特別な貸付けを除き、自らが農業経営を続けていく必要がありますので、小作地や市民農園など、貸している土地については利用することができませんでした。

この点について、都市農地を守ろうという観点から平成30年度税制改正大綱において、生産緑地を賃借した場合でも相続税の納税猶予制度が継続適用される制度が創設されました。

具体的には、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮称)」を制定し、ここに規定する認定事業計画に基づく貸付けや特定都市農地貸付けについても納税猶予を認める事となりそうです。これでいわゆる市民農園についても相続税の納税猶予制度が使えそうです。

この改正は、同法律が整備され施行された後に発生する相続により取得する農地から適用されますので、詳細含め法律の内容しっかりをチェックする必要があります。
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