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スタッフコラム
所得拡大促進税制の改組|平成30年度税制改正大綱
所得拡大促進税制は、企業の生産性向上のため、企業の成長と分配の好循環を生み出し、持続的な賃上げが可能となる環境を作り出すことが目的となっている制度です。
今回の税制改正により、さらに賃上げ・生産性向上を図るため、十分な賃上げや国内設備投資を行った企業については、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができるよう改組されました。
ただし、今回の改組のうち、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については、税額控除の適用ができなくなっているのも特徴で、賃上げ及び人材投資に積極的に取り組む企業には、従前より強化されています。
なお、今回の改正は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間に開始する各事業年度において適用できる時限措置となっています。
主な適用要件
・平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加
・国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上等
税額控除
・給与等支給増加額の15%の税額控除 ※控除税額は、当期の法人税額の20%を上限
さらに、国内の雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させるための教育訓練費の額が、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額の120%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができます。
中小企業については、今回の税制改正により適用要件が少しわかりやすくなった内容となっています。
主な適用要件
・平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加
税額控除
・給与等支給増加額の15%の税額控除 ※控除税額は、当期の法人税額の20%を上限
また、次の要件を満たす場合は、給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
・1人当たりの平均給与額の増加割合が2.5%以上
・教育訓練費の額が、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額の110%以上
・認定を受けた経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されること
今回の改正では、設立初年度は対象外となります。創業して期首から従業員を雇用することは難しい企業も多いかと思いますので、3期目以降からの適用という企業が多くなるのではないかと思います。
この制度は、従業員が増えているような急成長している企業にとっては、大変有効な制度となっています。制度の目論見通り、この制度の適用を意識して賃金アップを検討される中小企業でも多いのではないかと思いますので、是非ご相談ください。
今回の税制改正により、さらに賃上げ・生産性向上を図るため、十分な賃上げや国内設備投資を行った企業については、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができるよう改組されました。
ただし、今回の改組のうち、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資をほとんど行っていない大企業については、税額控除の適用ができなくなっているのも特徴で、賃上げ及び人材投資に積極的に取り組む企業には、従前より強化されています。
なお、今回の改正は、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間に開始する各事業年度において適用できる時限措置となっています。
主な適用要件
・平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加
・国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上等
税額控除
・給与等支給増加額の15%の税額控除 ※控除税額は、当期の法人税額の20%を上限
さらに、国内の雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させるための教育訓練費の額が、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額の120%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができます。
中小企業については、今回の税制改正により適用要件が少しわかりやすくなった内容となっています。
主な適用要件
・平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加
税額控除
・給与等支給増加額の15%の税額控除 ※控除税額は、当期の法人税額の20%を上限
また、次の要件を満たす場合は、給与等支給増加額の25%の税額控除ができます。
・1人当たりの平均給与額の増加割合が2.5%以上
・教育訓練費の額が、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額の110%以上
・認定を受けた経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明されること
今回の改正では、設立初年度は対象外となります。創業して期首から従業員を雇用することは難しい企業も多いかと思いますので、3期目以降からの適用という企業が多くなるのではないかと思います。
この制度は、従業員が増えているような急成長している企業にとっては、大変有効な制度となっています。制度の目論見通り、この制度の適用を意識して賃金アップを検討される中小企業でも多いのではないかと思いますので、是非ご相談ください。
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