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スタッフコラム
一般社団法人を利用した相続税の節税対策にメス!|平成30年度税制改正大綱
平成20年の公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を登記だけで簡易に設立できるようになりました。
一般社団法人には出資者がいないのが特徴で、その持分を保有する株主のような存在がいないため、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転した後、役員の交代による支配権の移転を通じて、子や孫にその財産を代々承継させた場合でも、相続税がかからないという問題点がありました。
そこで、平成30年度税制改正では、同族関係者で総役員数の半数超を占めるなどの特定の一般社団法人の役員が亡くなった場合には、その一般社団法人の純資産額を同族役員の数で割って計算した金額を、遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人に相続税を課税することになりました。
なお、この改正は平成30年4月1日以後に一般社団法人の役員が亡くなった場合の相続税から適用されます。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人については、平成33年4月1日以後に一般社団法人の役員が亡くなった場合の相続税から適用される経過措置が設けられています。
一般社団法人には出資者がいないのが特徴で、その持分を保有する株主のような存在がいないため、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転した後、役員の交代による支配権の移転を通じて、子や孫にその財産を代々承継させた場合でも、相続税がかからないという問題点がありました。
そこで、平成30年度税制改正では、同族関係者で総役員数の半数超を占めるなどの特定の一般社団法人の役員が亡くなった場合には、その一般社団法人の純資産額を同族役員の数で割って計算した金額を、遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人に相続税を課税することになりました。
なお、この改正は平成30年4月1日以後に一般社団法人の役員が亡くなった場合の相続税から適用されます。
ただし、平成30年3月31日以前に設立された一般社団法人については、平成33年4月1日以後に一般社団法人の役員が亡くなった場合の相続税から適用される経過措置が設けられています。
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