1.「電子帳簿保存法」とは?
「電子帳簿保存法」とは、国税関係の帳簿類や証憑類の全部、または一部を電子データで保存することを認めた法律です。1998年に制定されました。
従来、会計帳簿や決算書といった書類は、紙での保存が基本でした。そこで、法人や個人事業の帳簿書類を電子的な媒体に保存することを可能にしたのが、「電子帳簿保存法」です。
制定当初は、法律の適用を受けるための要件が多いこともあって、導入に消極的な企業がほとんどでしたが、数回にわたる改正を経て適用要件が緩和され、近年は導入が進んでいます。今回の改正で更なる導入が進むことと予想されます。
2.令和3年度「電子帳簿保存法」の改正概要!
①承認制度の廃止
・これまで事前に所轄税務署長の承認が必要でしたが、この承認制度を廃止し、一定の要件の下、国税関係帳簿書類に係る電磁的記録を保存することができるようになります。
<適用時期>
帳簿:令和4年1月1日以降開始する事業年度分から適用
書類:令和4年1月1日以降保存を開始するデータから適用
スキャナ保存:令和4年1月1日以降保存を開始するスキャナ保存から適用
②国税関係書類のスキャナ保存の要件を緩和
・訂正又は削除の履歴が残るシステムで保存している場合のタイムスタンプ付与が不要となります。
・重要な書類の入力期限が「業務サイクル後速やかに入力する」期限に統一されます。
・適正事務処理要件が廃止されます。
・検索項目が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定されます。
<適用時期>
令和4年1月1日以降保存を開始するスキャナ保存から適用
③電子取引データの厳格な保存
・電子取引に係るデータの保存について、書面出力により整理保存する場合の書面保存は不可となります。
・検索項目が「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定されます。
<適用時期>
令和4年1月1日以降行われる電子取引から適用
④優良電子帳簿システムで作成された帳簿データの優遇制度
・国税関係帳簿の作成及び保存に当たり、要件に従った作成及び保存がされる場合、事前の届出により、事後の税務調査において当該帳簿の記載事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税が5%減免されます。
<適用時期>
令和4年1月1日以降に法定申告期限が到来する当該事業年度から適用
⑤罰則規定
・国税関係帳簿書類及び電子取引データについて、要件に従った保存がされていない場合には、税法上保存義務がある帳簿書類として取り扱われないこととなります。
・スキャナ保存及び電子取引データの改ざん等により不正計算がされている場合の重加算税が10%加重に賦課されます。
<適用時期>
令和4年1月1日以降に法定申告期限が到来する当該事業年度から適用
3.「電子帳簿保存法」の適用を受けるメリットは?
「電子帳簿保存法」を適用することのメリットは、大きく分けて3つあります。
①保管スペースが不要
帳簿書類等には保存義務があり、最高10年間にわたり保存しておく必要があります。電子データ化すれば、紙で残す必要がなくなり、オフィスの省スペース化を図ることができます。
②経理業務の効率化
帳簿書類等を電子データとして保存しておけば、検索機能を使って簡単に探し出すことができます。また、紙の帳簿を閲覧するのはオフィス内に限られますが、帳簿書類を電子化してクラウド上に保管しておけば、場所や時間を問わず帳簿書類にアクセスできるようになります。
③コスト削減
紙の帳簿を作成するには、用紙やインクも用意しなければなりません。さらには、保管用としてファイルやバインダー、キャビネットなども購入する必要があります。その作業にかかる人件費も不要となります。
4.「電子帳簿保存法」の適用を受けるデメリットは?
「電子帳簿保存法」を適用することのデメリットは、大きく分けて3つあります。
①コスト増加
要件を満たしたシステムを導入するシステム導入費用・スキャナ購入費用など「電子帳簿保存法」を初めて適用させる場合、さまざまな費用が発生すると思われます。
②ルールに基づいたデータ管理が必要
電子帳簿保存法を適用するには、所定の要件を満たす必要があります。法律で求められている要件をしっかりと確認し、自社の運用をそれに合わせて変えていく必要があります。
③データが失われるリスク
電子データは、システム障害等により一瞬にして失われるリスクがあり、セキュリティ対策も徹底する必要があります。バックアップ体制を徹底していなかった場合、データを永久に失ってしまうこともありますので、気をつけなければなりません。
(文責:大津事務所/池部)
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