1.対象となる届出は?
- 消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
- 消費税の簡易課税制度を選択する(やめる)届出
届出書に「平成30年7月豪雨による災害の被災事業者である」旨の記載が必要です。
災害特例により課税事業者や簡易課税制度を選択した場合、課税事業者や簡易課税制度を選択した事業者が被災した場合、2年継続適用しなくてもその選択をやめることができます。
2.対象となる事業者と届出期限は?
(1)平成30年7月豪雨災害により申告等の期限を延長された指定地域(※)に納税地を有する事業者
→ 平成30年11月27日(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日)
(2)所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者
→ 所轄税務署長が申告等の期限として指定した日
(3)上記以外で平成30年7月豪雨により被災した事業者
(例)納税地は東京だが、平成30年7月豪雨により指定地域内にある事務所等に被害をうけた事業者
→ 平成30年11月27日(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日)
(※)申告等の期限を延長された指定地域とは?
・岡山県(8市区町)
岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
・広島県(11市区町)
広島県安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)
・山口県(1町)
岩国市周東町
・愛媛県(3市)
宇和島市、大洲市、伊予市
詳しくは国税庁HPをご参照ください。
消費税の届出等に関する特例についてはこちら
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