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スタッフコラム

広島事務所
2018.11.05|税制改正

【豪雨災害】消費税の届出等に関する特例

平成30年7月西日本豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1.対象となる届出は?

  • 消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
  • 消費税の簡易課税制度を選択する(やめる)届出

 

届出書に「平成30年7月豪雨による災害の被災事業者である」旨の記載が必要です。

 

災害特例により課税事業者や簡易課税制度を選択した場合、課税事業者や簡易課税制度を選択した事業者が被災した場合、2年継続適用しなくてもその選択をやめることができます。

 

 

2.対象となる事業者と届出期限は?

(1)平成30年7月豪雨災害により申告等の期限を延長された指定地域(※)に納税地を有する事業者

→ 平成30年11月27日(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日)

 

(2)所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、期日を指定された事業者

→ 所轄税務署長が申告等の期限として指定した日

 

(3)上記以外で平成30年7月豪雨により被災した事業者

(例)納税地は東京だが、平成30年7月豪雨により指定地域内にある事務所等に被害をうけた事業者

→ 平成30年11月27日(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日)

 

 

(※)申告等の期限を延長された指定地域とは?

 

・岡山県(8市区町)

岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

 

・広島県(11市区町)

広島県安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

 

・山口県(1町)

岩国市周東町

 

・愛媛県(3市)

宇和島市、大洲市、伊予市

 

 

詳しくは国税庁HPをご参照ください。

 

消費税の届出等に関する特例についてはこちら

 

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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