1.個人住民税の特別徴収とは?
個人の住民税は、市町村民税と道府県民税をあわせた地方税のことで、納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収とは、年4回にわけて従業員(納税義務者)が自ら納める方法で特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与から天引きする方法です。
法人・個人を問わず事業主は特別徴収義務者として、すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収により納める義務があります。(地方税法第321条の4)
【個人住民税の特別徴収の流れ】
- 1月末までに事業主が給与支払報告書を市町村に提出します。
- 5月末までに市町村が事業主に特別徴収税額決定通知書を送付します。
- 5月末までに事業主が従業員に特別徴収税額を通知します。
- 事業主は、6月から翌年5月まで毎月の給与から個人住民税を天引きし、翌月10日までに各市町村に納入します。
(注)従業員には、パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などを含みます。
2.普通徴収(従業員が自分で納付)が認められるケース
平成32年度(2020年度)から、下記に該当しない限り現在普通徴収の方も特別徴収する必要があります。
【A】退職者・5月末日までに退職予定の方(休職者を含む)
【B】給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない方
【C】給与が毎月は支給されない方(不定期支給)
【D】他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者)
※広島県内の一部の市町では当面、従業員2人以下の事務所は普通徴収とされる場合があります。
詳しくは各市町にお問い合せ下さい。
3.退職・休職者の徴収方法
- 6月1日~12月31日までに退職等した場合、徴収できなくなった税額は普通徴収に切り替え、従業員が直接納付します。従業員から特別徴収の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収することができます。
- 翌年1月1日~4月30日までに退職等した場合、5月31日での間に支払う給与や退職金等から一括して特別徴収する必要があります。
※退職等により従業員に異動があった場合には、その事由が発生した翌月10日までに事業主は従業員の方がお住いの市町村に「異動届」を提出する必要があります。
4.特別徴収の納期の特例(年2回納入)
特別徴収した個人住民税は原則として毎月納入する必要がありますが、納税義務者である従業員が常時10人未満の場合には
6月分から11月分を12月10日まで、
12月分~5月分を6月10日までに納入する「納期の特例」を利用できます。
詳しくは、広島県HPをご参照ください。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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