1.青色申告による確定申告
現在、白色申告で確定申告をしている個人事業主、これから事業を始める個人事業主は青色申告による申告をするように心がけましょう。
青色申告で確定申告を行う場合、事前に届け出が必要になりますが、青色申告による特典を活用する事で節税につながります。
青色申告特別控除
特典の代表的なものが青色申告特別控除というもので、青色申告による確定申告をするだけで10万円の特別控除を受けることが可能になります。さらに、
- 正規の簿記(複式簿記)による記帳をする
- 損益計算書と貸借対照表を作成する
以上の条件を満たせば、最大で65万円もの特別控除を受けることが可能になります。これは最大65万円分の経費を計上することと同じ効果があることになります。
青色事業専従者給与
生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、個人事業主の営む事業で働いている場合、条件を満たすことで配偶者等に支払う給与を必要経費として計上することができます。
青色事業専従者給与として認められる条件は様々あり、条件に合致するかどうかの検討をしっかり行う必要があります。条件を満たさない場合は必要経費として計上することができないので注意が必要です。
青色申告の損失申告における赤字の繰越しまたは繰戻し
青色申告をしている個人事業主であれば、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額(黒字の金額)と相殺することができます。これを純損失の繰越しといいます。
また、上記の純損失の繰越しに代えその損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けるということもできます。これを純損失の繰戻しといいます。
ただし、いずれも確定申告の期限内に申告をすることが条件となっていますので注意が必要です。
2.『中小企業倒産防止共済』(経営セーフティ共済)と『小規模企業共済』の活用
青色申告による特典を受けている個人事業主が次に検討する節税内容は
- 『中小企業倒産防止共済』(経営セーフティ共済)
- 『小規模企業共済』
の2つの公的な共済制度です。
『中小企業倒産防止共済』による節税効果
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは取引先の倒産の影響で、個人事業主が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
掛金については月5千円~20万円の間で自由に設定することができ、払った掛金は全額必要経費にすることができます。また、掛金を1年分前払いして経費計上することも可能ですので、節税効果は抜群です。
『小規模企業共済』による節税効果
小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合などに解約し、それまでの積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度です。
掛金については月1千円~7万円の間で自由に設定することができ、払った掛金は所得控除となるため、掛けた分だけ節税が可能になります。
3.法人成りによる節税
共済制度での節税もしっかり出来ている個人事業主の方であれば、事業を法人化することにより更に節税できる可能性があります。特に、消費税の納税義務者の方は大きな節税効果がある場合があります。
給与所得控除の活用
個人事業主の場合、自分自身に給料を支払っても必要経費として計上することはできませんが、法人化することで会社からオーナーへ支払った給与の金額を必要経費として計上できるようになります。
この給与については収入の全額に所得税が課されるわけではなく、給与所得控除といって一定額が差し引かれた後の金額に対して所得税が課税されることになります。この給与所得控除を使うことで節税に繋がるのです。
消費税の節税効果
消費税は法人化の際に重要な節税ポイントとなります。
現行の消費税法では、売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税を納めなければなりません。
《参考資料》 国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/22/04.htm
個人事業を法人化した場合「個人と会社は別人格」ですので、会社設立当初の2期間は2年前の売上高がないことになります。そのため、設立後2期間は、消費税の納税義務はないことになります。
個人事業で2年間の消費税の免税を受けた後に法人化をすると、最大で4年間、消費税の納税義務が免除されることになります。
4.まとめ
個人事業主の節税方法をいくつかご紹介させて頂きましたが、これらの方法については、慎重な判断のもと、しっかりと意思決定する必要があります。特に、法人成りによる消費税の節税においては、法人成りの時期等、検討することが非常に多いため、注意が必要です。
『節税の効果がなかった』ということにならないよう、税法を正しく理解し、利用できる制度を上手に活用して、賢い節税を行いましょう。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
税理士変更をお考えの方はこちら