1.法人の決算月は、自由に決めることができます
法人は、1年以内の期間であれば、一事業年度を何月何日から何月何日までにするのかを自由に決めることができます。決算月とは、一事業年度の区切りの最終月(月末以外にも可能)のことをいいます。
個人事業主の場合は、暦年(1月1日~12月31日)と決められていますので、12月が決算月となります。
法人の決算月は、何故3月が多い?
上場企業の決算月は3月が多いため、法人の決算月は3月という認識を持たれているかもしれません。
何故、日本企業に3月決算が多いのかというと、日本の官公庁が会計年度を4月~3月としているからです。公共工事を受注する法人、そしてその下請けの中小企業も3月に決算月を合わせるケースが多くみられます。
また、人事の面でも日本の教育は4月から始まり3月で終わるため、慣習的に3月末がひと区切りという認識が影響しているようです。
実際、平成28年度の国税庁の統計調査において、年1回決算法人における決算期別の申告法人数の割合は3月が最も多く、19.1%と全体の約2割を占めています。上場企業に占める割合でいうと、約8割になっています。次いで、9月、12月の決算月が多くなっています。
決算月と税理士の業務
法人は、原則として決算日から2ヵ月後に、法人税や消費税の申告及び納付が必要となります。
決算月が多い3月・9月・12月の場合は、5月・11月・2月が申告月となります。
特に2月は、個人や個人事業者の確定申告時期(申告期限:3月15日)と重なるため、税理士事務所は業務が集中し、多忙を極めます。
もし事業状況を考慮した上で、この時期を外すことができるのであれば、私たちは、余裕を持って対応できる環境が得られます。
とはいえ、決算月が繁忙期であっても、しっかりと対応させて頂くスタンスには変わりはありませんので、ご安心ください。
2.決算月を決めるポイント
決算月を決めるとき、注意しておきたいポイントがあります。
新規に法人を設立した場合であれば、消費税の免税期間が大きなポイントとなります。
また、節税対策を考えるだけの余裕があるか、資金繰りへの影響はないかが挙げられます。
消費税の免税期間を最大限に利用する
資本金額が1,000万円未満の法人を新規で設立した場合、当初の2事業年度(大規模法人の子会社を除く。第2期については一定の要件あり)について、消費税の納税が免除されるという規定があります。
また消費税は、前々事業年度の課税売上高を基準として納税義務を判断する仕組みになっています。つまり、新規に設立した法人は、「前々事業年度がない」ということになります。
さらに、この免税期間をしっかりと確保するためには、1期目の決算月を設立日からなるべく長くする必要があります。
第1期目の課税売上高が1,000万円を越えないままで一定の要件を満たせば、3期目以降も消費税が免除されます。
決算月は、節税対策ができ、資金繰りの余力のあるときに設定する
決算月は、事業繁忙期をさけることをお勧めします。
また、季節変動がある業種では、売上が1番大きい月が期首となるように設定することをお勧めします。
期末ギリギリに多くの利益が残ってしまうと、節税対策をする間もなく、決算申告をすることになり、納税額が増えてしまうからです。
また納税資金で、資金繰りを圧迫しなように、手元資金に余裕がある時期を考慮して決算月を決めることをお勧めします。
3.決算月は変更できます!
法人の決算月(事業年度)の設定は、自由に決めることができます。
消費税の免税期間を最大限に利用したものの、節税対策や資金繰りを考慮すると変更した方がよい等の不都合が生じた場合は、決算月(事業年度)の変更をお勧めします。
事業年度の変更は、登記事項でないため、司法書士への依頼も不要であり、手数料や印紙代も掛かりません。
ただ、税務署等に異動届が必要になりますので、現在の決算月が、自社にとって適切かどうかを含めて、私たち税理士にご相談頂ければ幸いです。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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