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スタッフコラム

京都事務所
2018.08.15|節税

こんなにあるの?個人クリニックを経営するドクターの節税対策!

個人でクリニックを開設して、利益が多く出始めると多額の税金を支払うことになってしまいます。多くのドクターが税負担の重さを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
ここではクリニックを経営しているドクターにとってどのような節税対策があるかをご紹介します。

1.税務署への届出による節税

あらかじめ、税務署へ届出を提出しておくことにより、所得税の計算上、有利な制度を活用することができます。ただし、この届出に関しては提出期限がありますので、提出期限に遅れないよう事前の検討・準備が必要になります。

 

 

所得税の青色申告承認申請書

 

青色申告とは、簡単に言えば、所得税の申告のための帳簿をきちんとつける代わりに、所得税の計算上有利な制度を活用できるようにしようというものです。

 

この制度の適用を受けるために提出するのが、「青色申告承認申請書」と呼ばれる書類になります。

 

 

青色申告承認申請書を提出することによるメリット

 

  • 最高65万円の特別控除
  • 過去の赤字を3年間繰り越しできる
  • 家族への給与が必要経費になる
  • 減価償却の特例が受けられる
  • 期末未収金に対して貸倒引当金を計上することができる。
 
  
申請書届出の期限

 

  • クリニック開業時 ⇒ クリニック開業の日から2ヶ月以内
  • クリニック開業時以外 ⇒ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

 

 

蒼色事業専従者給与に関する届出書

 

青色事業専従者給与とは、青色申告しているドクターが診療等に携わっている家族に対して支払う給与をいいます。通常家族に対して支払う給与は必要経費にできませんが、届出を提出することで事業の必要経費にすることができます。

 

ただし、専従者給与を経費にするためには、青色事業専従者の要件を満たす必要があり、注意が必要です。

 

 

青色事業専従者を満たすための3つの要件

 

  • 青色申告者と生計を同一にする親族であること
  • 当該年度の12月31日に15歳以上であること
  • ドクターの診療等に、6カ月を超える期間専従していること
 
  
申請書届出の期限

 

  • クリニック開業時 ⇒ クリニック開業の日から2ヶ月以内
  • クリニック開業時以外 ⇒ 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

2.所得控除増加による節税

所得控除とは、「ある一定の条件を満たすと所得から控除される金額」のこと。 代表的なものを挙げれば、「扶養控除」や「配偶者控除」、「社会保険料控除」などです。

 

所得控除は全部で14種類あり、それぞれの控除ごとに適用できる要件が異なります。

 

ここでは小規模企業共済等掛金控除としてのiDeCo、寄附金控除としてのふるさと納税に関して述べてみたいと思います。

 

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)

 

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。この制度への加入は任意で、ご自分で申し込み、ご自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

 

掛金拠出時は掛金全額が所得控除の対象になる等、税制上の優遇措置が講じられています。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
 
厚生労働省HPより
 

 

ふるさと納税

 

「納税」という言葉がついているふるさと納税。 実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。 一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

 

ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得控除の対象となります。さらに寄附した自治体より御礼品ももらえるので、ふるさと納税を利用している方は年々増加しています。

3.まとめ

いかがでしたでしょうか。個人クリニックを経営するドクターにも節税対策はたくさんあります。

 

ただ、法人成りをすることによって更なる節税が可能になるケースも多く存在します。

 

この機会に法人成りについて検討してもいいかもしれません。意思決定に際して、お困り事等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。しっかりとサポートさせて頂きます。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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