1.住宅を新築又は新築住宅を取得した場合必要書類について
① 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
1「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
⇒下記よりダウンロードできます。
取得先:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm#a40
※ 連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
2金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
⇒借入先の金融機関より送付されます。
3家屋の「登記事項証明書」(注3)などで床面積が50平方メートル以上(特別特例取得の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
⇒購入時の書類に含まれています。
もし含まれていない場合は、法務局からも取得することが出来ます。
4家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類
⇒購入先の建設業者等
5<土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合>
(1) 土地の「登記事項証明書」(注1、2)などで敷地の取得年月日を明らかにする書類
⇒購入時の書類に含まれています。
もし含まれていない場合は、法務局からも取得することが出来ます。
(2) 土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類
⇒購入先の不動産業者等
6 <国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合>
市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
⇒市区町村より送付されます。
7 <住宅取得等資金の贈与の特例(措法70の2、70の3)を受けた場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
⇒贈与税の申告をした際に控えを取っておいてください。
申告をしたが、控えがない場合は税務署に開示請求を行うことで控えを受取ることが出来ます。
詳しくは税務署へ問い合わせください。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
2.認定住宅の新築等をした場合の必要書類について
② 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
・①と共通の提出書類(1~7まで)【住宅等の区分に応じた提出書類】
・認定長期優良住宅
イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」の写し
※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し
ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」
⇒建設業者より建物の引き渡し時に受け取る書類に含まれていることがほとんどです。
紛失してしまった場合は各自治体に問い合わせして下さい。
・低炭素建築物
イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し
※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し
ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」
⇒建設業者より建物の引き渡し時に受け取る書類に含まれていることがほとんどです。
紛失してしまった場合は各自治体に問い合わせして下さい。
・低炭素建築物とみなされる特定建築物
市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」
⇒建設業者より建物の引き渡し時に受け取る書類に含まれていることがほとんどです。
紛失してしまった場合は各自治体に問い合わせして下さい。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
3.中古住宅を取得した場合の必要書類について
➂ 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
①と共通の提出書類(1~7まで)
8<耐震基準に適合する建物である場合>
次の(1)~(3)に掲げる書類のうちいずれかの書類(1) 耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。)
⇒建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成します。
(2) 建設住宅性能評価書の写し(その家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。)
⇒登録住宅性能評価機関が作成します。
(3) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約であって、その家屋の取得の日前2年以内に締結したものに限ります。)に係る付保証明書
⇒住宅瑕疵担保責任保険法人が作成します。
<要耐震改修住宅である場合>
次の(1)から(5)の書類などで、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、居住の用に供した日までに耐震改修により耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日および耐震改修に要した費用の額を明らかにするもの(1) 建築物の耐震改修計画の認定申請書の写しおよび耐震基準適合証明書
⇒建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成します。
(2) 耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および耐震基準適合証明書
⇒建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成します。
(3) 建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります。)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写し)および建設住宅性能評価書の写し
⇒物件購入時に売主、もしくは買主が登録住宅性能評価機関に依頼します。
(4) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写しおよび既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります。)
⇒既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入している場合は物件の引き渡し時。
(5) 請負契約書の写し
⇒改修工事の請負業者。
9<債務の承継に関する契約に基づく債務である場合>
債務の承継に係る契約書の写し
⇒住宅の購入契約時。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
4.おわりに
新築の建物に関しては住宅の引き渡し時に取得できるものがほとんどですが、念のために必要書類を確認し、不足資料がある場合は、建築業者や自治体に確認して資料を確認して下さい。
中古住宅の場合は、引渡し前に事前に確認が必要なものもありますので、契約を結ぶ前に住宅ローン控除の書類が確保できるか確認したほうが良いです。
上記書類を事前に揃えておけば、税理士事務所や、税務署に住宅ローン控除の相談をする際もスムーズに行えますので、確定申告前に是非チェックをしてみて下さい。
文責:札幌事務所 佐々木
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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