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2022.05.02|節税

要介護認定と障害者控除

要介護認定を受けた方は、身体障害者手帳などをお持ちでなくても、お住まいの市区町村に申請することで所得税や住民税の軽減(障害者控除)を受けられる場合があることをご存知でしょうか?

1.障害者控除とは?

ご本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合は、所得税や住民税の障害者控除を受けることで税金の負担を軽減することができます。

障害者控除は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方、精神保健認定医などにより知的障害者と判定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等から認定され「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方などが対象です。

 

障害者控除の控除額は障害の程度に応じ下記の通りです。

区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている方、精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方などが特別障害者に該当します。

2.要介護認定と障害者控除対象者認定

介護保険法の要介護認定を受けただけでは所得税や住民税の障害者控除の対象となりませんが、お住まいの市区町村に申請すると、要介護認定を受けるために行った調査結果を用いて障害者控除対象者の認定を受けられる場合があります。

 

障害者控除対象者の認定を受けると市区町村から「障害者控除対象者認定書」が交付されます。

交付された「障害者控除対象者認定書」を所得税の確定申告や勤務先での年末調整の際に提示するか写しを提出すると障害者控除を受けることができます。

 

要介護認定と障害者控除では基準が異なるため、要介護認定を受けていても障害者控除の対象とならない場合や要介護4の認定を受けても特別障害者にならない場合もあるそうです。まずは、お住まいの市区町村にご相談ください。

 

3.障害者控除対象者認定は、毎年受ける必要があるの?

障害者控除対象者認定は、毎年認定を受ける必要はありません。

 

ただし、障害者控除の区分が「障害者」として認定された方の障害の程度が重くなった場合、再度申請することで「特別障害者」に区分が変更となる場合があります。

障害の程度に変更があった場合には「障害者控除対象者認定書」が交付された市区町村の窓口にご相談ください。

4.所得税や住民税が非課税でも障害者控除対象者認定を受けた方がいいの?

所得税や住民税が非課税(税金が0円)の場合は障害者控除対象者認定を受ける必要はありません。

 

ただし、所得税や住民税が課税される(税金を支払っている)ご家族の扶養親族となっている場合、障害者控除対象者認定を受けることでご家族の税負担が軽減されます。

5.身体障害者手帳を持っていても障害者控除対象者認定を受けた方がいいの?

身体障害者手帳など他の要件で障害者控除の適用を受けることができる場合は、障害者控除対象者認定を受ける必要はありません。

 

ただし、他の要件で障害者控除の区分が「障害者」である方が、より控除額の多い(税金の負担が少ない)「特別障害者」として控除を受けようとする場合には障害者控除対象者認定が必要です。

他の要件で障害者控除の区分が「障害者」の方が要介護認定を受けられる際は、お住まいの市区町村の要介護認定の相談窓口で障害者控除の区分をご確認いただければと思います。

6.最後に

初回の要介護認定の際に障害者控除対象者認定を案内している市区町村もありますが、まだまだご存知でない方も多い制度です。はじめての介護では戸惑うことも多いと思いますが、制度をうまくご利用いただけましたら幸いです。

(文責:広島事務所 七條)

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