1.遺言書とは?
遺言書とは、被相続人(=相続される人)が生涯をかけて築き守ってきた財産を、有効かつ有意義に活用してもらうための意思表示を記した書面のことをいいます。
相続争いが起きないよう、相続方法について記されるのが一般的です。
なお、遺言書に記されている内容は、遺産分割協議よりも優先されます。
遺言書作成は誰に相談できる?
相続が発生した場合に安心できるようにするためにも、遺言書は専門家に相談したうえで作成することをおすすめします。
遺言書の作成を相談できる専門家は下記のとおりです。
- 税理士
- 司法書士
- 行政書士
- 弁護士
- 信託銀行
税理士
遺言書の作成に相続税が関係する場合は、税理士に相談することができます。 ただし、税理士への相談は多くはありません。 対応可能な税理士も少ないため注意しましょう。
司法書士
遺産に不動産が含まれる場合は、司法書士に相談することができます。 遺言書に不動産について記載したい場合、不動産を特定したうえで、遺言書を作成する必要があるためです。 その他、司法書士は遺産整理に関する全般や遺言執行者、相続登記(不動産の名義変更)など、相続遺言の実務に関わるため、相談しやすいといえます。
行政書士
遺言書の作成については、行政書士に相談することも可能です。 行政書士は公的な書類の作成や提出手続きを行うことを専門としており、遺言書や遺産分割協議書などといった事実関係書類の代理作成を依頼できます。 一方で、相続税や相続争いなど、事実関係書類作成以外の相談には対応していません。
弁護士
相続時に争いが起こることが懸念される場合は、弁護士に相談しましょう。 相続争いを想定した遺言書を作成できる他、相続問題が発生した際に、代理人として交渉を任せることもできます。
信託銀行
遺言書の作成は、信託銀行にも相談可能です。 信託銀行では遺言信託というサービスを提供しており、遺言書作成の相談や遺言書の保管・執行まで一貫してサポートしてもらえます。 身近な存在であるため相談しやすい反面、費用が高額になりやすいのがデメリットです。
2.遺言書の種類と作成費用は?
遺言書にはいくつかの種類があります。
法的効力を持つ遺言書のうち、主要なものは下記の3種類です。
- 公正証書遺言
- 法務局保管の自筆証書遺言
- 自筆証書遺言
全タイプの遺言書の共通点
全タイプの遺言書に共通するメリットは下記のとおりです。
- トラブルを回避できる
- 遺産分割協議がいらなくなる
- 相続人以外に財産を相続させられる
まず、相続でのトラブルを回避できるというのが大きなメリットとなります。
また、遺言書の法的効力により遺産分割協議が不要になり、遺族の負担を軽減できます。
また、相続人以外に財産を渡せる(遺贈)というのも遺言書作成のメリットです。
一方、デメリットは下記のとおりです。
- 遺言書作成に費用が掛かる
- 遺言書の保管に手間が掛かる
- 記載内容が決まっていない
遺言書の作成や保管に費用や手間が掛かるのがデメリットになります。
また、記載内容が決まっておらず、内容によっては争いの種となることもあるため、注意が必要でしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人が立ち合い遺言者(=被相続人)から話を聞いて公証人が作成する遺言書です。
作成した遺言書は公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリットは下記のとおりです。
- 公証人が作成する
- 公証役場で厳重に保管される
公証人によって遺言書がスムーズに作成できるのがメリットの1つです。
また、遺言書は公証役場で厳重に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがありません。
デメリットは下記のとおりです。
- 費用が高額になる
- 証人を2人用意する必要がある
公正証書遺言は紹介した3種類の遺言書のうち、作成費用が最も高額になります。
公正証書遺言を1件作成するための平均的な相場は15万円程度です。
また、秘密を厳守できる証人を2人用意する必要があり、証人を依頼するための手数料(日当)も準備しなければなりません。
証人に支払う手数料の相場が1万円程度ですので、追加で20,000円程度の出費が必要になります。
法務局保管の自筆証書遺言
法務局保管の自筆証書遺言は、自分で作成し法務局に保管してもらう遺言書です。
メリットは下記のとおりです。
- 紛失、改ざんのリスクがない
- 公正証書遺言よりも費用が安い
遺言書は法務局に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない他、保管費用は1通あたり3,900円と出費を抑えられます。
一方、下記のデメリットがあります。
・遺言書の内容は自分で考えなくてはならない
法務局は遺言書の様式の不備を指摘してくれるものの、内容の相談には応じてくれません。
記載する内容はすべて遺言者が考える必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成・保管する遺言書です。
メリットは下記のとおりです。
● 費用が掛からない
● いつでも作れる
自筆証書遺言は自分で自由に作成できるため、費用は掛からず、好きなときに作成できます。
デメリットは下記のとおりです。
● 作成の手間が掛かる
● 確実に保管する必要がある
● 様式を満たさないと無効になる
● 紛失、改ざんのリスクがある
遺言者を作成する手間が掛かる他、法的効力がない遺言書になるリスクや、紛失・改ざんのリスクが伴います。
3.税理士に遺言の相談をするメリット
4.まとめ
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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