1.不動産を売却したときにかかる税金
不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別税)」「登録免許税」「印紙税」の3つの税金がかかります。
譲渡所得税は「利益が出た場合」にかかるもので「登録免許税」「印紙税」は一律にかかります。
それぞれを簡単に紹介しましょう。
譲渡所得税
不動産の譲渡所得とは、土地や建物などを売って得た利益のこと。
譲渡所得に課税される所得税(15%)、住民税(5%)、復興特別所得税(0.315%)の総称が「譲渡所得税」で、3つの税率を合わせた20.315%が譲渡所得に課税されます。
譲渡所得税は、売却時に得た利益に対する課税です。
売った不動産の取得費や譲渡費用などは差し引いて計算します。
計算の仕方は、のちほど詳しく説明しましょう。
その他の税金(登録免許税・印紙税)
一律にかかるのが「登録免許税」と「印紙税」です。
登録免許税は、不動産の売却で登記上の名義が変更されるときに発生する税金で、一般的に買主側が負担します。
売主側が登録免許税を負担するのは、売却時にローンが残っていて抵当権を抹消する必要があるときです。
印紙税は、売却時に交わす「売買契約書」に貼付する収入印紙で支払います。
売却金額によって印紙税の額は異なり、1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円。
5,000万円超1億円以下の場合は30,000円。
1億円超5億円以下の場合は60,000円の印紙税がかかります(2024年12月31日までの軽減措置)。
印紙税や登録免許税に比べて、税率が約20%の譲渡所得税では大きな金額が動きます。
正しく計算しないと、大きく損をする可能性もあるため、次で詳しく説明しましょう。
2.譲渡所得税の計算方法とは?
譲渡所得税の計算には、譲渡所得(売却で得た利益)を確定させる必要があります。
譲渡所得は、次の計算式で算出します。
譲渡所得=「売却金額」-「取得費+売却費用」
譲渡所得は、売却金額から購入時の「取得費」と、売却時に払った手数料や税金などの「売却費用」を差し引いた金額です。
取得費と売却費用の合計が売却額を上回れば、譲渡所得は発生しません。
そこで続いて「取得費」と「売却費用」の計算方法を説明しましょう。
譲渡所得=売却価格-「取得費+売却費用」
譲渡所得額を確定させるためには、まず売却金額から不動産の取得費を差し引きます。
取得費とは次のようなものを指します。
- 土地や不動産の購入代金や建築費用
- 購入時にかかった印紙税、登録免許税など各種税金
- 不動産業者に支払った仲介手数料
3,000万円の特別控除
3.譲渡所得について税理士に相談するメリット
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
税理士変更をお考えの方はこちら