Menu

Column

スタッフコラム

全拠点
2022.02.18|節税

株取引の税金を税理士に相談するメリットを解説!税金はいくら?確定申告は必要?

株取引の初心者や、これから始める人が知っておくべきなのは、株取引にかかる税金です。

せっかく利益をあげても、税金で消えてしまっては意味がありません。

税金のコストも頭に入れておくのが賢い投資家です。この記事では、株取引にかかる税金の額や確定申告をする必要の有無、節税のコツや税理士に相談するメリットなどを解説していきます。

1.株式取引の税金

株取引で得た利益に限らず、個人の所得には原則として所得税の納税が必要です。

ただし株取引の利益には、給与所得や事業所得など、他の所得税と異なるルールがあります。

まずは株取引にかかる税金の基本を押さえておきましょう。

株の利益は譲渡所得

株取引で得た利益は、税法で定められる10種類の所得の一つ「譲渡所得」に分類されます。

譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を売買して生まれる所得で、株取引の利益も含まれます。

株式の譲渡所得とは、売却価格から、購入価格と証券会社に支払う委託手数料などの経費を差し引いた「利益」のことです。

あくまで「利益」を指すため、購入時より安い株価で売って損をした場合には当然、所得税はかかりません。

分離課税で申告する

株取引で得た利益にかかる税額は、他の所得とは分けて「申告分離課税」で計算します。

一般の所得の「累進課税」で所得が増えるに従い税率が上がる一方、株取引の譲渡所得では、どれほど多くの利益を得ても税率は一定です。

株取引の利益で総所得額が上がっても想定外の所得税を支払うことはありません。

株の利益にかかる税率

株取引の譲渡所得に対する税額は、利益の額に関わらず20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)。

納税額は「譲渡所得×20.315%」で計算します。

ただし給与以外の、株の売却益を含むその他の収入が、1年で20万円以下なら申告する必要はなく、納税もありません。

出典:国税庁「No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)」

2.口座の種類で確定申告の有無が決まる

株取引で得た金額が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。しかし証券会社に開設した口座の種類によっては申告が不要なケースもあります。

口座の種類は、特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)、一般口座、NISA口座の4種類。それぞれの口座と確定申告の関係を簡単に説明しましょう。

特定口座(源泉徴収あり)

特定口座を開設した場合には、証券会社が1年間の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれます。

特定口座でも「源泉徴収あり」を選ぶと、年間の損益だけでなく税金の計算と納税も証券会社が行ってくれるため、確定申告は必要ありません。(のちほど説明する特例措置を受ける場合は、確定申告が必要です)。

特定口座(源泉徴収なし)

「源泉徴収なし」の特定口座を開設した場合は、売却益の源泉徴収がないため、自分で確定申告をする必要があります。

証券会社から交付された年間取引報告書に書かれたとおりに申告すればよいため、医療費控除など他の目的で確定申告をしている人にとっては、あまり負担になりません。

一般口座

一般口座の場合は、自分で年間の損益を計算した上で年間取引報告書を作成して、確定申告を行わなければなりません。

ちなみに一般口座のメリットは、未公開株式の取引ができること。

特定口座では未公開株式の取引ができません。

未公開株を取引したいなら、一般口座を選ぶ必要があります。

NISA口座

NISAとは、投資に関する税の優遇制度の略称で、正式には「少額投資非課税制度」といいます。

金融機関にNISA口座を開設して投資をすれば、利益に対して20.315%の税率でかかる税金が年間120万円まで、最長5年間、非課税です。

毎月積み立てるタイプの「つみたてNISA」も年間40万円まで、最長20年間非課税で、どちらも確定申告は必要ありません。

3.申告不要でも確定申告をした方がよいケース

源泉徴収のある特定口座を開設して確定申告が不要な人でも、確定申告をすると得をする制度があります。

それが「損益通算」と「繰越控除」です。

この2つは株取引で損をした人が使える制度です。

株取引で年間の損益がマイナスになったら、この2つの制度の活用を検討しましょう。

確定申告で損益通算をする場合

損益通算とは、株式取引で生じた損失を、その年の利子・配当所得と相殺できる制度で、確定申告で還付金が振り込まれる場合もあります。

例えば2021年の1年間で「利子・配当所得が30万円」あったとします。利子・配当所得の30万円に対しては20.315%の税金がかかり、60,945円を納税しなければなりません。しかし同じ年に「株で50万円の損失」が出ていて損益を通算したら、トータルで20万円の損失です。その場合、損益通算の確定申告をすれば、利子・配当所得の税金60,945円が還付されます。

損益通算は、複数の口座でも適用可能です。証券会社Aの口座で100万円の利益があっても証券会社Bで100万円の損失があれば、損益通算すれば譲渡所得がゼロになり、所得税はかかりません。

国税庁「No.2250 損益通算」

確定申告で繰越控除をする場合

損益通算をしてもマイナス額が大きな場合は、確定申告で「繰越控除」を行うことで最長3年間、損失を繰り越せます。

例えば90万円の損失が出た場合、その後3年間にトータルで90万円の利益が出ても当初の損失と相殺できるため利益に税金がかかりません。ただし損失が出た年と繰越控除を行う3年間、確定申告を行うことが条件です。

出典:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」

配当金に課税された人

上場企業から配当金を受け取った人も、確定申告で還付金を受け取れる場合があります。配当金は、あらかじめ20.315%の税金が天引き(源泉徴収)されて支払われます。

しかし20.315%の税金は、年金収入で暮らす高齢者や、専業主婦・専業主夫など、所得が少ない人にとっては「納め過ぎ」なケースがあるのです。

その場合、確定申告すれば納め過ぎた源泉徴収税を取り戻せます。

配偶者控除や扶養控除などに与える影響なども考慮して、確定申告をした方が有利かどうかを判断してください。

4.株取引の税金を税理士に相談するメリット

株取引を税理士に相談すれば、正確な申告を行って、納める税金を減らしたり、還付金をもれなく計算できたりするメリットがあります。申告漏れで受けるペナルティを防げるメリットも、最近では注目されてきました。株の売却益に対する税務当局の調査が以前に比べて容易になってきたためです。

証券口座にもマイナンバーをひも付ける動きが加速しています。マイナンバーの提供を渋る人もいますが、制度改正によって証券会社は、証券保管振替機構(ほふり)から未提供者のマイナンバーを強制的に取得できるようになりました。

これにより税務当局が複数の口座を持つ人の損益も効率的にチェックできるようになるため、正しく申告していないと発覚する可能性も高くなります。

申告漏れや所得隠しと判断された場合、加算税や延滞税が追徴されてしまいます。ペナルティを避けるためにも、わからないことがあれば税理士に相談して正しい申告をしてください。

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

税理士変更をお考えの方はこちら
メールマガジン
登録
お見積り
ご相談