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2021.02.08|節税

住宅ローン減税とはじめての確定申告

マイホームの購入は人生の中でも最も大きな買い物の一つです。マイホーム購入に向けて若い頃から貯蓄をしたり、親からの資金援助・住宅ローンを活用される方も多いかと思います。生活基盤であるマイホームの購入には税制面でも多くの優遇措置が設けられていますが、そのほとんどは税務署に対し正しい申告をすることで利用することができるものばかりです。今回はその中の一つ住宅ローン減税について確認していきたいと思います。

1.住宅ローン減税の基礎知識

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用してマイホームを新築したり、中古物件を購入あるいは一定の増改築をした場合に、住宅ローンの年末残高の1%相当額を最大40万円(認定長期優良住宅などは50万円)所得税から控除してもらえる制度です。控除される期間は10年間なので、合計最大400万円(認定長期優良住宅などは500万円)の所得税が減額されます。なお、消費税10%が適用された住宅を取得して一定の期間内に入居した場合には13年間に延長されます。 

所得税から控除しきれない金額がある場合には一定の金額を限度として住民税からも控除することが可能です。

2.確定申告に必要な書類

住宅ローン減税を利用するためには、マイホームを購入し入居した翌年に確定申告をする必要がありますが、会社員の方の場合住宅ローン減税を利用する際に初めて確定申告をするという方も多いと思います。住宅ローン減税を利用するために確定申告をする際には下記のような書類が必要となります。

①確定申告書

②(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

③源泉徴収票

④住宅ローンの年末残高等証明書

⑤家屋・敷地の登記事項証明書

⑥家屋・敷地の売買契約書、請負契約書等の写し

⑦マイナンバーが確認できる書類 

上記は基本的な書類になりますので、その他一定の書類が必用になる場合があります。

3.2年目以降の手続き

会社員の方の場合、1年目は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は勤務先での年末調整で完結しますので、1年目と比べ非常に手続きが簡単になります。税務署から送られてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記載し、金融機関から送られてくる「年末残高等証明書」と一緒に年末調整の際勤務先に提出すれば手続き完了です。

4.ふるさと納税を利用する場合の注意点

近年話題となっているふるさと納税をされたことがある方も多いと思いますが、ふるさと納税は基本的に確定申告をしなければ利用できない制度です。しかし会社員の方の場合、寄付先が5つまでであれば確定申告を不要とし、手続きを簡略化できる『ワンストップ特例』という制度が用意されています。この『ワンストップ特例』制度は、住宅ローン減税を利用する初年度など確定申告をする場合には利用することができませんので注意が必要です。

 

住宅ローン減税は効果の大きい制度ですので、内容と必要な手続きを理解し、正しく活用しましょう。

(文責:京都事務所 首藤)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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