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スタッフコラム

京都事務所
2024.12.24|税の最新情報

紙の納付書が廃止に?!インターネット納付の手続きを!

1.紙の納付書が廃止に?!インターネット納付の手続きを!

 従来、法人税・地方法人税等の税務署から事前に納付書及び、申告書の郵送があったため、予定納税を事前に把握することができましたが2024年から納付書等の郵送は廃止されました。(消費税については申告書も兼ねているため、現在も郵送されており、都道府県民税や源泉所得税等も継続して納付書が郵送されております。)
 納税者側としても納付書の郵送が廃止されたことによる納付漏れが発生してしまうことは避ける必要があるため、今回ご紹介させていただくインターネットによる納付に切り替えていただき、経理業務の簡素化を目指しましょう。

2.インターネットによる納付とは?

紙の納付書を用いず、納税手続きを行う方法としては下記の手段がございます。
①ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)の手続き
 ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続となり、概ねすべての税目で対応しております。
登録方式による納税手続を行うことですべての税目で納税が可能です。


(国税庁ホームページ : G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続)

②自動ダイレクト
 e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。これにより、①ダイレクト納付の手続きが不要になります。

③スマホアプリ納付
 スマホアプリ納付とは国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」電子決済※の方法を選択いただき電子納付する手続となり、国税の全税目が利用できます。
※利用可能な電子決済例 : PayPay,d払い,au Pay,メルペイ,Amazon Pay,楽天ペイの全7種類

(国税庁ホームページ :G-2-5 スマホアプリ納付の手続)

3.インターネットによる納付のメリットと注意点

インターネットによる納付により、様々な点で納税者側にメリットがございますが、いくつか注意点もございますので、
ご紹介させていただきます。

メリット
・納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。
・インターネットバンキングの契約が不要。
・即時又は期日を指定して納付することが可能。
・税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。

上記の通り、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能となるため、納税者側の手間感は大きく軽減されますが、下記のような注意点もございます。

 

注意点
・e-Taxの利用開始のための手続をしていること
・ダイレクト納付のサービスを提供する金融機関に口座を有していること
・ダイレクト納付の利用届出書を提出していること
・スマホアプリ納付の場合は納付税額が30万円を超える場合は利用ができず、複数回に分ける必要がある。

主な注意点としてはダイレクト納付やスマホアプリの納付手続きを開始する際の準備に手間がかかり、従来の紙の納付書で
納付手続きを行っていた方々がご自身で行おうとすると少し難しく感じられる方々も一定数いらっしゃいます。

4.まとめ

 納付手続きに限らず昨今の情勢としても紙の媒体を減らす動きが顕著となり、その一例が今回ご紹介させていただいた内容でもございます。現在でも、一部の税目では税務署から納付書や、申告のご案内がございますが、将来的には紙でのご案内が全面的に廃止されることが予想されます。
 上記の注意点でも記載しました通り、従来の納付方法でご対応されていらっしゃった方々にとっては準備段階で断念してしまいそうにはなってしまいそうですが、インターネット納付を経理業務効率化の第一歩目としてご検討いただければと思います。

 インターネット納付に限らず、経理業務の簡素化や効率化についてもぜひ、ひかり税理士法人までご相談いただければ、
お客様のご状況に合わせたご提案させていただければと思いますので本記事が皆様の一助になれば幸いです。

(文責:京都事務所 谷山)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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