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スタッフコラム

京都事務所
2024.06.24|税の最新情報 税制改正

令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱い

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。
 事業所得者や不動産所得者等の個人事業主である方の定額減税は、原則、確定申告において実施され、予定納税の対象である方は、第1期分(7月分)の予定納税額から本人分(3万円)が控除されています。
 予定納税額から本人分だけでなく、同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要となりますが、その方法が国税庁「定額減税 特設サイト」に掲載されました。

1.概要

 令和6年6月14日、国税庁が解説している「定額減税 特設サイト」にて、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」が掲載されました。
参考:国税庁「定額減税 特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 令和5年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方は、令和6年分所得税の予定納税の対象となりますが、お手元に届く「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」で通知された令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。
 予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、予定納税額の減額申請が必要となります。
 ※令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円以下の居住者の方に限ります。
引用:国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」

2.予定納税額の減額申請書の記載方法

 予定納税額の減額申請は、予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業績不振により、①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において実施します。
 定額減税以外の理由により、予定納税額の減額申請を行う場合、その年分の所得金額の見積額等の記載を行う必要がありますが、定額減税のみ追加する場合には、簡易的な記載方法により、申請することが可能です。
 記載方法については、「定額減税 特設サイト」にて掲載されている、「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」をご確認ください。
参考:「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf

3.減額申請書の提出期間

 減額申請書の提出期間は、下記の通りとなります。

7月減額申請:基準日 令和6年6月30日 提出期間 令和6年7月1日(月)~同年7月31日(水)
11月減額申請:基準日 令和6年10月31日 提出期間 令和6年11月1日(金)~同年11月15日(金)

 なお、令和6年分所得税に係る予定納税額の第1期分の納期は下記の通り変更されています。第2期分の納期については、変更されていません。

第1期分の納期:(変更後)令和6年7月1日(月)~同年9月30日(月)
第2期分の納期:令和6年11月1日(金)から同年12月2日(月)

4.確定申告における取扱い

 予定納税額の減額申請に対する承認の有無にかかわらず、令和6年分の確定申告において、本人分の同一生計配偶者分や扶養親族分を加えた定額減税の額を加味して所得税の額を計算しますので、予定納税額の減額申請を行わなくとも、確定申告において、同一生計配偶者分や扶養親族分の定額減税の額が反映されることになります。

 

(文責:京都事務所 小山)

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