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スタッフコラム

京都事務所
2024.05.13|税の最新情報 税制改正

税務署に提出する控え書類に受領印がもらえなくなる!?

 税務署に提出する法人税や所得税などの申告書や届出書など書類について、e-taxの普及が進む一方、まだまだ紙の書類を郵送や持参で提出している納税者も多いかと思います。
 しかしながら令和7年1月以降は、紙の書類を税務署に提出しても、控え書類には税務署の受付印が押印されないこととなりました。
 これまで税務署の受付印が押印された申告書の控えなどを、金融機関や補助金事務局などに提出していた納税者は、今後はどのように対応することになるのでしょうか。

1.税務署への書類提出方法と納税者控えについて

 税務署に提出する書類(法人税や所得税などの申告書、その他の届出書など)については、主に紙の書類を郵送または税務署へ持参して提出する方法と、e-taxによりオンラインで提出する方法の2通りの方法があります。
 これまで前者(紙)の方法で提出する場合において、提出する原本と同じ書類を納税者控えとして一緒に提出・持参すれば、その控え書類に税務署による受付印を押印して返してくれていました。

 納税者は、預金口座を開設したり融資を受けている金融機関や補助金の申請事務局などから、申告書・届出書等の控えの提出を求められた際には、この税務署の受付印が押印された控え書類を提出していました。
 なお後者(e-tax)の方法で提出する場合には、当然ながら控え書類への税務署の受付印は押印してもらえないため、e-taxで送信提出した後に納税者のメッセージボックスに送信されてくる受信通知(メール詳細)を印刷して、これを受付印の代わりの提出証明書類として、金融機関や補助金事務局などに提出しています。

 この度、税務署から「令和7年1月以降に紙で郵送・持参によって提出された申告書等について、控え書類への税務署の受領印を押印しない」旨が発表されました。
 よって令和7年以降は、税務署には提出用の書類のみ提出(控え書類は送付・持参不要)となる一方、控え書類を送付・持参しても受領印は押印してもらえないことになります。

 ▽参考:国税庁HP「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

 ▽参考:国税庁HP「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A

 既にe-taxにて申告書や届出書等を税務署に提出している納税者(個人・法人とも)にとっては特段何も変わらないのですが、これまで紙で提出していた納税者としては、令和7年以降は税務署の受付印が押印された書類が入手できないことになります。
 一方で、今後も金融機関や補助金事務局からは、税務署へ提出した書類の控えであることの証明は引続き求められるかと思いますので、納税者としては何かしらの対応が必要となります。

2.令和7年以降の対応について

 国税庁のHPには、令和7年以降の対応方法として、以下のものが紹介されています

①e-Taxによる提出に切り替える
 従来からe-taxで提出した場合には、前述のように納税者のメッセージボックスに受信通知(メール詳細)が送信されてきますので、これまで紙で提出をされていた納税者は、基本的にはe-taxへの提出に切り替えていくことになります。
 法人や個人事業主などで税理士と顧問契約をしているケースでは、従来から既にe-taxを利用して税理士が代理提出等を行っているかと思いますが、フリーランスの方などでこれまでは紙の確定申告書を郵送提出していた場合、融資や補助金申請を念頭に置いておられる方はe-taxへの移行を検討していく必要があるかと思います。

②申告書等情報取得サービスを利用する
 所得税の確定申告書などを紙で提出した場合でも、e-Taxから同サービスを申請すれば、提出書類の控えをPDFファイルで無料取得することができるサービスとなります。
 ただしこちらの取得サービスはe-taxを利用して申請する必要があるのと、利用に当たってはマイナンバーカードが必要になりますので、いずれにせよe-taxを利用する環境を整える必要があります。
 また所得税の確定申告書関係以外(法人税の申告書や各種届出書など)はサービスの対象外となっています。
 同サービスで取得したpdfファイルの控えを印刷したものついて、金融機関や助成金事務局が従来の税務署受付印を押印されたものと同様の取扱いをしてくれるかも不明なため、従来方法の代替手段としては不明確になるかと思います。

③保有個人情報の開示請求を行う
 こちらは情報公開請求によって自身が(税務署含む)役所に提出している個人情報の開示を受ける制度となります。
 手数料が必要で、「個人情報」の開示請求制度のため法人の申告書等には利用できないことから、同じく従来方法の代替手段にはならないかと思われます。

④税務署での申告書等の閲覧サービスを利用する
 税務署の窓口で、ご自身が過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
 こちらは税務署に提出した原本書類を閲覧させてくれるだけで、コピーなどは取ることができません。
 ノートやメモ帳などを持参して、原本に記載された事項を複写する程度しかできないため、同じく金融機関や補助金事務局への提出のための対策とはなり得ないものになります。

⑤納税証明書の交付請求
 納税証明書の交付請求を行うことにより、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
 こちらは提出した申告書や届出書の控え書類ではなく、あくまで法人税・所得税・消費税などを納税したことの証明書となりますので、やはり金融機関や補助金事務局への申告書等の控えを提出するための代替策とはなりません。

3.おわりに

 上記のように、手間なく従来の紙書類の税務署受付印の代わりになるような手段は無さそうです。

 前述の国税庁HPに掲載されたQ&Aには、「金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められる場合がある。」という質問に対して、「(答) 国税当局から、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、今般の見直しについては事前に説明を行っております。
とりわけ、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないようにお願いしてきたところです。
今後も、令和7年1月までの間、丁寧な周知・広報に努めてまいります。
なお、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行う予定です。」と記載があり
今後は税務署受付印を求めないよう金融機関などに働きかけていくとのことですが、実務現場において本当にそのような状況が実現するかは不透明なのが実情です。

 最近では個人の納税者であれば、マイナンバーカードとスマホがあればe-taxで提出できる環境も整ってきていますので、将来的なことも考えるとこれを機会に、本格的にe-taxへのシフトを検討する時期が到来しているかも知れません。

 

(文責:京都事務所 山下隆史)

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