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スタッフコラム

京都事務所
2023.09.25|税の最新情報

電子帳簿保存法のご対応お忘れではございませんか?

来月10月1日から施工されるインボイスのご対応でお忙しくされていることと存じます。実はもう一つ皆さまにも関係する制度が来年2024年1月1日から電子帳簿保存法が本格的に施行されます。その中でも特に電子取引に関して今回はピックアップします。

1.保存しないといけない電子取引とは?

昨今、人材不足や働き方改革により、より生産性を高めて経営する必要が出てきております。取引先様からメールやインターネットを介して請求書や領収書のやりとりを行うことも増えてきたのではないでしょうか。そのように電子的な方法でやりとりをする場合、今まではそれを紙にプリントアウトして処理していましたが、これを電子データのままで保存する必要があります。

 

「申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。」※1

※1 国税庁電子帳簿保存法電子取引データの保存方法をご確認ください より引用

2.どうやって保存すれば良い?

専用のソフトを使う場合もあれば、PDF化して保存しておく方法もございます。専用のソフトは便利ですが、その分コストがかかってしまいます。コストをかけることが難しい場合はPDFで保存することもできます。ただ、一定のルールに基づいて保存する必要がありますので保存方法についてはお近くの税理士さんにご相談いただければと存じます。

 ポイントとしましては下記の通りです。
・改ざん防止のための措置をとっているか
・「日付・金額・取引先」で検索できるか

参考サイト
国税庁特設サイト

電子取引データの保存方法

3.最後に

世の中ではインボイスの話ばかりであふれていて、インボイスの対応に追われている一方で、実はすぐ先には電子帳簿保存法も始まってしまいますので今回ピックアップさせていただきました。
 会社ごとにご事情が変わりますので一概には言えませんが、専用のソフトを導入した方が良い場合、そこまでは必要なくPDFの保存方法で工夫して保存すれば事足りる場合など自社のご状況に合わせて今一度運用方法をご検討いただければと存じます。
                                         (文責 京都事務所 萩原)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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