1.インボイス制度の概要
インボイス制度とは、どういった制度なのでしょうか。
言葉は知っているが、果たしてその制度の概要を正確に認識されている方は少ない印象を受けています。国税庁のリーフレットにも「消費税の仕入税額控除の方式として」と枕詞がついているように、消費税に関する制度です。
一歩踏み込むと、インボイス制度開始2023年10月1日(取引日)より、税務署より登録番号の通知を受けた消費税を納める事業者(適格請求書発行事業者)が交付するインボイス(一定の要件を満たした請求書等)を保存しなければ、消費税の仕入税額控除は認められません。ということです。
2.消費税の仕入税額控除とは
消費税が間接税であり、2重課税を解消するための制度であるため、課税事業者は、課税期間中に預かった消費税から支払った消費税(仕入税額)を控除して、差額を国に納付する必要があります。
消費税の仕入税額を算出する計算方法には、「本則課税」と一定の要件のもと中小企業者に認められている「簡易課税」があります。預かった消費税から支払った消費税を控除する。という計算方法は同じなのですが、簡易課税は、「みなし仕入率≠実際に支払った消費税ではなく事業区分に応じて定められた率」を用いて仕入税額を算出します。そのため、払った消費税の取引先の情報や、金額、税率は仕入税額控除に必要な情報ではありません。
3.適格請求書発行事業者の判定は
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、交付された請求書等がインボイス(一定の要件を満たした請求書等)である必要があります。
そもそも、インボイスを交付できるのは、税務署が認めた課税事業者(適格請求書発行事業者)と決められていますから、仕入や経費を計上している先が、適格請求書発行事業者かどうかを見極める必要があります。
方法は簡単です。
インボイス制度開始後に、取引先が交付してきた請求書上で、登録番号(法人の場合は「T+法人番号」、個人事業主の場合には「T+13桁の数字」)が記載されていれば、その取引先は適格請求書発行事業者です。
これは、インボイスに登録事業者番号の記載が義務付けられているからです。裏を返せば、例えその事業者が適格請求書発行事業者であったとしても請求書に登録番号の記載がなければ、仕入税額控除は認められないということになります。
但し、先述した消費税の仕入税額控除の計算方法で、簡易課税を選択している場合には、払った消費税の取引先の情報等が不要なため、上記登録番号等の把握は全く必要ありません。
4.事前に準備をしておきたい場合には
適格請求書発行事業者の税務署への登録申請手続き自体は、2021年10月1日より開始しており、原則2023年3月31日までに申請書の提出が必要とされています。そのため、継続的に取引が発生する先が多数いらっしゃる場合には、自身の登録番号を通知すると同時に、取引先の通知番号が把握できるような通知書面を発行することも有効かもしれません。
5.請求書等に登録番号の記載が無い場合には
先述のように、請求書等に登録番号の記載が無い場合には、仕入税額控除は認められません。
但し、取引金額が大きい。先方に確認しづらい。番号が1桁足りない等、どうしてもその先が適格請求書発行事業者であるか調べたい場合には、どうしたらよいでしょうか。
その取引先が法人の場合には、国税庁が公表している「適格請求書発行事業者公表サイト」があります。
〇適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
法人の場合、登録番号は「T+法人番号」と規定されています。
法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで自由に検索・閲覧が可能です。そのため、法人番号を把握したうえで、上記サイトで検索すれば、その事業者が適格請求書発行事業者か否かを把握することができます。
万が一、適格請求書発行事業者として登録があるにも関わらず請求書に登録番号の記載がなければ、それを取引先に指摘し、インボイスの要件を満たした請求書の再発行を要件として、仕入税額控除をすることが可能です。
検索できる要件は、今のところ「登録番号」のみでしか検索できません。そのため、個人事業主のように番号把握が難しい場合には、上記方法は適用できません。
上記サイトは、取引先から受領した請求書に記載された番号が正しいか。適格請求書発行事業者の登録の取消等を受けていないか。を確認するためには有効です。
もう一つの方法として、データダウンロード機能があります。
〇公表情報ダウンロード
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/download/index.html
適格請求書発行事業者の公表情報データをダウンロードすることが可能です。
適格請求書発行事業者登録を行った事業者を、国税庁が把握し、毎月初日(休日等を除く)に更新します。
更新する情報は、前月末日時点の情報となります。
公表されているデータは、①CSV形式、②XML形式、③JSON形式の3種類で、「法人」、「人格のない社団等」、「個人」で区分されています。法人は、都道府県を5つのグループに分割して各データが格納されています。
データをダウンロードする方法としては、「全件データダウンロード」と「差分データダウンロード(現状提供とりやめ)」があります。
但し、あまり現実的では無いと考えます。継続的な取引先であれば請求書の再発行等を促すことが可能ですが、経費精算先の飲食店等頻繁に取引が発生しない先のレシートに登録番号が記載されていない場合等に、そこまでの事務負担をかける必要があるのでしょうか。登録番号を検索する人件費のほうが、控除できる仕入税額控除を上回ることも想定されます。
6.ダウンロードデータの使い勝手
ちなみに、筆者は主に法人の関与をさせていただいているため、既に公開されている法人の全件データ(CSV形式)のうち、事務所が所在する京都が含まれる一連番号「004」をダウンロードしてみました。
少し都道府県グループについてご説明すると、おおむね日本地図に沿っています。
「001」で分割されているグループは、北海道・東北・一部関東。筆者事務所が存在する京都は「004」に含まれ、奈良・和歌山を除く近畿圏及び愛知で構成されています。法人の数とデータ重量による分類かと推測されます。
さて、CSVデータを開きましたが、文字化けしています。国税庁の上記サイトにも、参考としてダウンロードしたファイルが文字化けした場合についてのリンクが掲載されており、その通りに試みましたが、解消されませんでした。
7.まとめ
「3.適格請求書発行事業者の判定は」でも述べましたが、いくら検索しても登録番号が記載された請求書の再発行が叶わない限り、仕入税額控除をすることは出来ないのです。
今のまま法改正等がされないのであれば、検索する事務負担等を考慮すると、事前に通知書面等を発行し、予め継続的な取引先について登録番号を把握し、適格請求書発行事業者であるか否かの確認をしておくほうがスムーズなのかもしれません。
(文責:京都事務所 清野)
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