1.そもそも贈与とは?
贈与とは、民法549条に「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」とあるように個人間の意思表示により成立します。意思表示ができない場合、例えば認知症等の場合はそもそも贈与が成立していないことになります。後のトラブルを避けるためには贈与契約書等で意思表示を残すことが有効となります。
2.贈与税とは?
贈与税とは個人から財産をもらった時にかかる税金です。ここでいう個人とは親族に限っておらず、他人からの贈与であっても贈与税が課税されることになります。
ちなみに贈与税は贈与税法という法律はなく、相続税法に規定されており相続税を補完する税目という位置づけであり、相続税と密接に関係しています。
3.贈与税の二つの課税方式
贈与税には二つの課税方式があり、「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」の二つの課税方式があります。その他、時限的に非課税措置等も設けられています。
暦年贈与
従来からの課税方式であり、その年1月1日から12月31日までの1暦年に贈与を受けたすべての財産を、相続税法の規定により金額換算した金額が110万円を超える場合は贈与税が課税されます。ただし生活費や教育費等については非課税となっています。
この110万円の基礎控除については1暦年毎にリセットされますが、贈与を受ける人一人につき110万円ですので、例えばご両親から各々110万円をもらってしまうと基礎控除を超えてしまいますので注意が必要です。また婚姻期間が20年を超えるご夫婦間の住宅贈与等については特別に2,000万円の控除規定もあります。
また暦年贈与の贈与税率は累進税率で10%から55%となっています。
なお、上記でも触れましたが、贈与税は相続税を補完する位置づけであることから、贈与者(あげた人)が亡くなった場合には、死亡前3年間の相続人への暦年贈与財産は相続税の財産に持ち戻して計算することとなります。
相続時精算課税贈与
贈与税と相続税の一体課税を目指し平成15年に創設されました。暦年贈与との一番の違いは基礎控除額が2,500万円と大きく、親から子や孫への財産移転がスムーズに行えることです。ただし暦年贈与は他人からの贈与でも対象となりましたが、精算課税贈与は名前の通り贈与者に将来相続が発生した場合は、年数に関係なく贈与財産も相続税の財産に持ち戻し計算するとになるので、贈与を受ける人は子や孫等に限定されています。そのため子や孫等が贈与者毎に個別に課税方式を選択することになり、一度選択すると取り消すことはできません。
また基礎控除についても1年でリセットされず積み上げ方式となっており、過去の贈与も含めた財産額が基礎控除額を超えた場合一律20%の贈与税が発生します。
時限立法の贈与税の非課税
住宅取得等資金の贈与税の非課税
一定の要件を満たす場合500万円(省エネ住宅1,000万円)まで非課税
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
一定の要件を満たす場合1,500万円まで非課税
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
一定の要件を満たす場合1,000万円まで非課税
4.贈与税の申告
贈与税は暦年贈与・相続時精算課税贈与いずれの課税方式であっても申告納付期限は、贈与年の翌年2月1日から3月15日となります。
相続時精算課税贈与や時限立法の贈与税の非課税については納税が発生しなくても、申告する事が適用を受けられる要件になっているものもあるので注意が必要です。
5.おわりに
「生前贈与」といっても課税方式が複数あり、選択を間違えると節税のつもりが逆の結果になったり、そもそも贈与の認識を間違えてしまうと贈与自体が否認されたりと、リスクを含んでいます。
生前贈与を含めた相続対策は専門性やお客様ごとの個別性が高く、すべての税理士が出来るわけではありません。弊社では相続専門税理士が、その判断にあたって相続税試算を含めたお客様に最適な生前対策をご提案いたします。まずは、初回面談無料にてご相談をお受けいたしますので、お気軽にお問合せください。
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