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2021.02.22|税の最新情報

申告期限延長?所得税等の申告期限について

 昨今、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、皆様の生活にも様々な影響が出ておられるかと思います。そのような状況を受け、新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急事態宣言が発令されておりますが、同期間が令和2年度確定申告期間(令和3年2月16日から令和3年3月15日)と重なることを鑑みて、国税庁は、所得税等の申告期限を延長することで決定しております。具体的な取り扱いを以下確認して参ります。

1.延長後の申告期限及び納付期限

 国税庁は、緊急事態宣言の発令に伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税、贈与税の申告及び納付等期限を、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することを発表しました。申告及び納付等期限の延長に合わせて振替納付の振替日についても申告所得税が令和3年5月31日(月)、個人事業者の消費税が令和3年5月24日(月)へ変更となっております。
 また、上記所得税等の他にも一定の申請や届出書等の提出期限についても、一律延長の対象となります。
 なお、延長された令和3年4月16日以降の対応については未定となります。

2.申告及び納付等の期限の個別延長

 一般に、やむを得ない理由により期限までに申告及び納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。新型コロナウィルス感染症に関しても、当該規定の適用が認められれば個別の期限延長が適用されますので申告及び納付等を行うことが困難な状況にある方は制度の利用をご検討ください。
 なお、やむを得ない事情とは、具体的には以下のようなものをいいます。
・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・感染症に感染した疑いがある
・感染症に感染すると重症化する恐れがある

3.申告期限延長に伴う税務調査対応について

 例年、確定申告期間(2月16日から3月15日)の間は、税理士が税務調査対応を行うことが困難となる為、原則として新規税務調査は行われないこととなっております。今回、申告期限の延長を受け、緊急事態宣言発令地域のみならず全国一律で、令和2年度確定申告期間である4月15日までは新規調査の実施が控えられることになりそうです。
 4月16日以降の対応については、上述した個別延長の制度を利用している納税者がおられること等を考慮して税務調査が実施される見込みです。

4.まとめ

 新型コロナウィルス感染症に伴う所得税等の申告及び納付等の期限については上述した通りの措置を講じられております。一方で、出国に伴う準確定申告や法人税、相続税は一律延長の対象外となるので注意が必要となります。状況が目まぐるしく変わる昨今の状況において、申告及び納付等についてご不安な点等ございましたらひかり税理士法人にお気軽にご連絡ください。

 

 最後に、申告及び納付等の期限が延長されているとはいえ、申告期限が近づきますと税務署に来署される方が増加することが想定されます。税務署への来署をご検討されている方におかれましては、これを機に「e-Tax」や、電話相談、チャットボットを活用して、自宅からのご申告に挑戦してみてはいかがでしょうか。

 

(文責:京都事務所 鈴木)

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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