1.消費税の課税選択の変更に係る特例って?
特例の内容
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1ヶ月以上の期間の事業としての収入が、前年の同時期と比べて、概ね50%以上減少していれば、課税期間開始後であっても、消費税の課税事業者を選択したり、課税事業者の選択をやめたりすることができます。
※納税地の所轄税務署長に申請書等を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
適用を受けるための手続き
特例の承認を受けようとする場合、「新型コロナ税特法第 10条第1項(第3項)の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」に「新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類」を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」の提出も必要になります。
申請期限
・課税事業者を選択する場合 ⇒ 特定課税期間の末日の翌日から2月以内
・課税事業者の選択をやめる場合 ⇒ 特定課税期間の確定申告書の提出期限
※特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。
その他注意点
課税事業者の選択をやめる場合に納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者に限られます。
この特例により、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件は適用されません。
2.簡易課税の選択の変更に係る特例は?
特例の概要
消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています(消費税法37条の2)
新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
届出の提出
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書と消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
提出期限
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
ただし、災害のやんだ日が、その申請に係る課税期間の末日の翌日(個人事業者の場合は、その末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限となります。
その他注意点
簡易課税制度は、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用することができます。
この特例により、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件は適用されません。
3.まとめ
消費税に関しましては、届け出ている方法等で大きく税額が変わります。不利益を被らないように、届出の方法についてはしっかりと慎重に確認し検討し判断する必要があります。
判断等に迷われましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。
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