1.減免を受けられる対象事業者とは?
●対象事業者
2020年2月~10月の間で、任意の連続する3ヶ月間の合計売上高が前年同時期と比較して、30%以上減少している中小企業者及び個人事業主が対象になります。
※中小企業者等とは
・・・資本金等の額が1億円以下、又は従業員数が1000人以下の事業者
※売上高とは
・・・事業収入となる売上高を指し、給付金や補助金などの事業外収入は含めません。
事業者(法人/個人)単位での比較となりますので、事業所や店舗が複数ある場合はすべて合計した金額で比較します。
単月では30%以上減少していなくても、連続した3ヶ月の合計額が30%以上減少していれば対象になります。
●対象となる資産
対象事業者が所有する、「事業用家屋」と「設備等の償却資産」
※事業用家屋とは、事務所や店舗、工場などの家屋の他、不動産賃貸業を営む場合の賃貸用マンションなども対象になります。
だだし、事業用であっても、「土地」は対象外になります。
2.売上の減少率に応じて減免率が設定されています。
売上高の減少割合に応じて、減免割合は次のようになります。
売上減少率が
●30%未満の場合
・・・ 減免なし
●30%以上~50%未満の場合
・・・ 1/2
●50%以上の場合
・・・全額免除
※事業用と非事業用が一体となっている家屋についても対象になります。
事業専用割合に応じた部分のみが減免の対象になります。
※前年同期との比較ができない事業所は対象外となります。
(開業間もない事業所の特例措置は用意されていません)
3.手続きは2021年1月末までに申告が必要になります。
減免の手続きは、次のようになります。
①申告書に売上高の減少した旨を記載し、「認定経営革新等支援機関等」の確認(記名・押印)
②上記の申告書と必要書類を、2021年1月末までに各市町村へ提出
※申告書は、申告を行う各市町村の所定の申告様式を用います。(各市町村のHPから入手できます。)
納付する市町村が複数ある場合(資産を複数の市町村で所有している場合)は、それぞれの市町村へ申告をする必要があります。
※ひかり税理士法人も「認定経営革新等支援機関」として手続き可能です。
※必要書類は以下のような資料になります。
●申告書
●収入減を証する書類
●特例対象家屋の事業用割合を示す書類
●収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額、期間等を確認できる書類
4.給付金などによって対象期間が少しずつ違います。
減免の申告期限が1ヶ月間と期間が短いため、早期に対象期間の売上の確定を実施しておく必要があります。
売上の減少に関して、他に「持続化給付金」「家賃支援給付金」ありますが、対象期間や売上減少率が異なりますので、それぞれの制度ごとに要件を満たしているか確認が必要になります。
●固定資産税の減免
対象期間 2020年2月~10月 の連続する3ヶ月合計
売上減少率 30%以上
●持続化給付金
対象期間 2020年1月~12月 の1月
売上減少率 50%以上
●家賃支援給付金
対象期間 2020年5月~12月 の1月
売上減少率 50%以上
若しくは
対象期間 2020年5月~12月 の連続する3月ヶ月合計
売上減少率 30%以上
(2020.10.19時点の情報をもとに作成しています。)
参考:中小企業庁
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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