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スタッフコラム

広島事務所
2018.09.03|税の最新情報

【豪雨災害】申告・納付等の期限の延長

平成30年7月西日本豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1.一部地域で申告・納付等の期限が延長されています!

西日本豪雨災害の被害を受けられた方の中には、毎年この時期に届いている申告書が届かない。

支払うはずの税金が引き落とされてないなど不安に思われている方がいらっしゃるかもしれません。

 

現在、岡山県、広島県、山口県、愛媛県の一部地域で平成30年7月5日以降に国に納める税金(法人税、所得税、消費税など)、地方公共団体に納める税金(県民税、市民税、固定資産税など)の申告・納付等の期限が延長されています。

 

対象の地域では役所も申告書等の発送を見合わせており、税金の口座引落も停止されています。

 

 

2.国が指定している対象地域は?

下記の地域(指定地域)に納税地がある方について、国に納める税金の申告・納付等の期限が自動的に延長されています。

 

・岡山県(8市区町)

岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

 

・広島県(11市区町)

広島県安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

 

・山口県(1町)

岩国市周東町

 

・愛媛県(3市)

宇和島市、大洲市、伊予市

 

 

対象地域については今後の状況を踏まえて見直す可能性があるのでご注意ください。

なお、指定地域以外でも税務署長に対して個別に「災害による申告・納付等の期限延長申請」を行うことで申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。

この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着かれましたらご検討ください。

 

 

申請用紙は国税庁のHPにも掲載されていますのでご参照ください。

 

災害による申告・納付等の期限延長申請はこちら

 

 

3.地方公共団体が指定している対象地域は?

基本的には国が定める指定地域と同じですが、各自治体が独自に対象としている地域もあり、各地方公共団体のHPなどで公表されています。

 

例えば広島市の場合、国が延長を認めているのは広島市安芸区のみですが、東区、南区、安佐北区の一部地域でも申告・納付等の期限を延長しています。

 

広島市HPはこちら

 

 

また、地方公共団体に納める税金も各地方公共団体が発表している対象の地域以外でも個別に申告・納付等の延長を受けられる場合があります。

その場合、各地方公共団体への申請が必要となりますので各地方公共団体のHPなどをご確認ください。

 

 

4.いつまで延長されるの?

平成30年7月西日本豪雨災害による申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、「被災者の状況に配慮して検討する」とされており、今のところ明らかになっていません。

 

最近では、平成28年4月14日に発災した熊本地震の際にも申告・納付等の期限が延長されました。

熊本地震では平成28年10月17日付で、八代市などは平成28年11月30日を、熊本市などは平成28年12月16日を期限とする旨が発表されました。

西日本豪雨災害でも地域ごとに延長の期限が異なる可能性がありますのでご留意ください。

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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